○福島県個人情報の保護に関する法律施行条例
令和四年十二月二十三日
福島県条例第六十九号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第三条―第八条)
第三章 福島県個人情報保護審査会(第九条―第十三条)
第四章 雑則(第十四条)
第五章 罰則(第十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報登録簿)
第三条 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業管理者及び県が設立した地方独立行政法人(以下「実施機関」という。)は、その保有している個人情報ファイルの本人の数が令第二十条第二項に定める数に満たない場合は、当該個人情報ファイルについて個人情報登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は法第七十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、登録簿を作成又は公表することにより、個人情報ファイルの利用目的に係る事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の全部又は一部を記載せず、又はその個人情報ファイルを登録簿に掲載しないことができる。
4 登録簿の作成及び公表の方法等については、知事が別に定める。
(開示情報)
第四条 法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、福島県情報公開条例(平成十二年福島県条例第五号)第七条第二号ウに掲げるもののうち当該公務員等の氏名(警察職員に係る氏名を除く。)の情報(法第七十八条第一項各号(第二号を除く。)に該当するものを除く。)とする。
(開示請求に係る手数料等)
第五条 法第八十九条第二項の規定により開示請求時に納めることとされている手数料は、無料とする。
2 法第八十七条第一項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 法第八十七条第一項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第六条 実施機関は、開示決定等を、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第八条 法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万一千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
二 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
第三章 福島県個人情報保護審査会
(設置、組織等)
第九条 法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、福島県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審議を行うほか、実施機関における個人情報の取扱い等について意見を述べることができる。
3 審査会は、委員五人以内で組織する。
4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、優れた識見を有する者の中から知事が任命する。
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
8 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
10 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審査会の調査権限)
第十条 審査会は、必要があると認めるときは、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものに限る。第三項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 諮問実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(提出書類の写しの送付)
第十一条 審査会は、法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定により審査請求人等から主張書面又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該主張書面又は資料の写しを送付しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第十二条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第十三条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 雑則
(補則)
第十四条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は、実施機関が定める。
第五章 罰則
第十五条 第九条第九項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令六条例八二・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(旧条例の廃止)
第二条 福島県個人情報保護条例(平成六年福島県条例第七十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 次に掲げる者に係る旧条例第九条第三項及び第十条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
二 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第十一条第一項若しくは第二項、第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条の四第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第二十二条第一項の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。この場合において、当該調査審議は審査会が行う。
4 前条の規定の施行の際現に旧条例第三十一条の規定により県に置かれた福島県個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、旧審査会の委員としての残任期間について審査会の委員として任命されたものとみなす。
二 第一項第二号に掲げるもの
9 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(令六条例八二・一部改正)
(福島県情報公開条例の一部改正)
第四条 福島県情報公開条例(平成十二年福島県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(Jヴィレッジ全天候型練習場条例及び福島ロボットテストフィールド条例の一部改正)
第五条 次に掲げる条例の規定中「福島県個人情報保護条例(平成六年福島県条例第七十一号)第二条第一号」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項」に改める。
一 Jヴィレッジ全天候型練習場条例(平成二十九年福島県条例第七十六号)第五条第三項
二 福島ロボットテストフィールド条例(平成三十年福島県条例第六十三号)第六条第三項
附則(令和六年条例第八二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第二条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格等に関する経過措置)
第四条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第五条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下この条において「刑法改正関係法」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)第十七条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)並びに第三条の規定による改正後の県議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下この条において「新議員報酬条例」という。)第五条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
2 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合は、新給与条例第十七条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)及び新議員報酬条例第五条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合とみなす。
3 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき逮捕された者は、新議員報酬条例第五条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき逮捕された者とみなす。