○福島県警察放射線管理指導員運用要綱の制定について(通達)
令和4年12月8日
達(災対)第527号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和4年12月8日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察放射線管理指導員運用要綱の制定について(平成24年12月13日付け達(災対)第458号)は、廃止する。
別紙
福島県警察放射線管理指導員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察放射線管理指導員(以下「放射線管理指導員」という。)の運用等について、必要な事項を定めるものとする。
第2 任務
放射線管理指導員は、次の(1)から(3)までに掲げる知識について自己研さんするとともに、所属の職員に対する教養及び訓練を四半期に1回以上実施するものとする。
(1) 教養に関する事項
ア 災害対策基本法(昭和36年法律第123号。以下「災対法」という。)、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)等原子力災害警備活動に係る関係法令
イ 福島県地域防災計画原子力災害対策編(昭和38年福島県防災会議)、福島県原子力災害広域避難計画(平成26年福島県)、関係市町村地域防災計画原子力災害対策編及び関係市町村原子力災害広域避難計画
ウ 原子力災害に関する基礎知識
エ 原子力災害発生時における措置要領
オ その他原子力災害警備活動に必要な事項
(2) 訓練に関する事項
ア 原子力災害を想定した実動訓練及び図上訓練
イ 関係機関との通報連絡訓練
ウ 原子力災害警備用資機材の取扱習熟訓練
エ その他原子力災害警備活動に必要な訓練
(3) 上記(1)及び(2)に掲げるもののほか、所属長が指定する事項に関すること。
第3 推薦
所属長は、毎年度、所属職員の中から次のいずれかに該当する者を放射線管理指導員推薦書(様式第1号)により、災害対策課長を経て警備部長に推薦するものとする。
(1) 内閣府、県、県警察又は災対法第2条第5号に規定する指定公共機関が主催する原子力防災基礎研修を受講した者
(2) 大学において原子力に係る学科を専攻し、修士課程を修了した者
(3) X線作業主任者等の資格を有する者その他の放射線管理指導員にふさわしい者(所属に上記(1)又は(2)に該当する者がいない場合に限る。ただし、速やかに上記(1)の研修を受講させるものとする。)
第4 指定等
1 警備部長は、第3により推薦された者について審査し、放射線管理指導員として適性を有すると認められる者を指定するものとする。
2 放射線管理指導員の任期は、当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 放射線管理指導員の各所属における人数は、別表のとおりとする。
第5 指定の解除
警備部長は、放射線管理指導員に人事異動、疾病その他やむを得ない事由が生じたときは、指定を解除するものとする。この場合において、所属長は、これに代わる者を第3により推薦しなければならない。
第6 名簿の備付け
所属長は、所属に放射線管理指導員名簿(様式第2号)を備え付け、放射線管理指導員の指定及び解除の状況を明らかにしておかなければならない。
第7 報告
放射線管理指導員は、第2の教養及び訓練を実施したときは、放射線等に関する教養等実施報告書(様式第3号)により、災害対策課長を経て警備部長に報告するものとする。
別表(第4関係)
福島県警察放射線管理指導員所属別人数
所属 | 人数 | 所属 | 人数 |
通信指令課 | 1人 | 白河署 | 2人 |
鑑識課 | 1人 | 石川署 | 1人 |
機動捜査隊 | 1人 | 棚倉署 | 1人 |
交通機動隊 | 1人 | 田村署 | 2人 |
高速道路交通警察隊 | 1人 | 会津若松署 | 3人 |
災害対策課 | 2人 | 猪苗代署 | 1人 |
機動隊 | 2人 | 喜多方署 | 1人 |
警察学校 | 1人 | 会津坂下署 | 1人 |
福島署 | 3人 | 南会津署 | 1人 |
福島北署 | 2人 | いわき中央署 | 3人 |
伊達署 | 1人 | いわき東署 | 2人 |
二本松署 | 1人 | いわき南署 | 2人 |
郡山署 | 3人 | 南相馬署 | 2人 |
郡山北署 | 2人 | 双葉署 | 2人 |
須賀川署 | 2人 | 相馬署 | 1人 |
合計 | 49人 |
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第6関係)
略
様式第3号(第7関係)
略