○警備部警備監の職務について(通達)
令和5年3月10日
達(務、公、備)第91号
[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]
[有効期間 令和15年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年3月24日から施行することとしたので、効果的な業務の推進に努められたい。
なお、警備部警備監の新設について(令和3年12月7日付け達(務、公、災対)第387号)は、廃止する。
記
1 警備監の職務
(1) 基本的事項
警備部警備監(以下「警備監」という。)は、警備部次長として、警備部内の警備課、災害対策課及び機動隊(以下「特定の課」という。)の事務を所掌するほか、特命事項を処理するものとする。
(2) 職務内容
ア 特定の課の事務の所掌
(ア) 特定の課に関する事務
(イ) 特定の課の課長に係る休暇、外出、外泊等に関する事務
(ウ) 特定の課の職員の人事評価に関する事務
イ 特命事項
本部長及び警備部長の命を受け、重要事項の企画、調整等の事務を執り行う。
2 運用方針等
(1) 庶務担当
警備監の庶務については、警備課が担当する。
(2) 事務担当
ア 警備監の所掌事務については、原則として特定の課が担当する。
イ 警備監の所掌事務のうち特定の課に属しないものについては、警備課が担当する。
(3) 警備監の決裁権限
ア 上記1(2)の事務に関して、本部長又は警備部長の決裁を受けるものについては、警備監の決裁を受けること。
イ 警備監が専決する事務については、県警察における事務の専決について(令和6年12月20日付け達(務)第581号)に定めるところによる。
ウ 上記ア及びイ以外においても、警備部次長としての事務の掌理上必要があると認めるものについては、各課長等の判断により適宜警備監に回付すること。
(4) 出席する会議
別に定めるもののほか、必要な会議に出席するものとする。