○福島県警察新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱の制定について(通達)
令和5年6月26日
達(災対)第253号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年6月26日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察新型インフルエンザ等対策委員会の設置について(平成20年5月14日付け達(備)第194号)は、廃止する。
別紙
福島県警察新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱
1 設置
県本部に福島県警察新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 任務
委員会は、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)が発生した場合において、事態を的確に把握するとともに、県民の安全を確保するために必要な警察措置を円滑に行うための諸対策を推進することを任務とする。
3 構成及び運営
(1) 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
ア 委員長 本部長
イ 委員 警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官、総務監、警備監、学校長
(2) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
(3) 委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
4 幹事会
(1) 委員会の事務について委員会を補佐し、新型インフルエンザ等が発生した場合に事態を的確に把握するとともに、県民の安全を確保するために必要な警察措置を検討し、その推進を図るため、委員会に幹事会を置く。
(2) 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
ア 幹事長 警備監
イ 副幹事長 警務課長、生活安全企画課長、地域企画課長、刑事総務課長、交通企画課長、公安課長
ウ 幹事 総務課長、県民サービス課長、情報管理課長、教養課長、厚生課長、会計課長、施設装備課長、留置管理課長、監察課長、少年女性安全対策課長、生活環境課長、サイバー犯罪対策課長、通信指令課長、捜査第一課長、捜査第二課長、捜査第三課長、組織犯罪対策課長、鑑識課長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通規制課長、交通指導課長、運転免許課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、外事課長、警備課長、災害対策課長、機動隊長、通信庶務課長、機動通信課長
(3) 委員会の運営に関するこの要綱の規定は、幹事会の運営について準用する。
5 連絡室
(1) 幹事会の事務について幹事会を補佐するため、幹事会に連絡室を置く。
(2) 連絡室は、室長、副室長及び室員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
ア 室長 災害対策課長
イ 副室長 災害対策課次席
ウ 室員 副幹事長の属する課の課長補佐又はこれに準ずる者のうち室長が指定する者
(3) 委員会の運営に関するこの要綱の規定は、連絡室の運営について準用する。
6 庶務
委員会、幹事会及び連絡室の庶務は、災害対策課において処理する。