○福島県警察緊急時業務継続計画の策定について(通達)
令和5年12月22日
達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第469号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしの計画を別紙のとおり策定し、令和5年12月22日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察緊急時業務継続計画の策定について(平成24年8月1日付け達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第301号)は、廃止する。
別紙
福島県警察緊急時業務継続計画
福島県警察
目次
第1章 基本計画
第1 総則
1 本計画の目的
2 実施方針等
第2 非常時優先業務
1 業務継続の基本方針
2 業務の分類
3 業務の特定
4 業務継続実施責任者等
第3 本計画の維持、管理等
1 公表・周知
2 教育・訓練
3 点検・改善
第2章 大規模災害対応
第1 被害想定と業務継続計画
1 想定する災害と被害想定
2 人員計画
第2 平素の措置
1 実施体制の確立、検討、見直し等
2 参集方法の周知等
3 備蓄、情報通信等の確保
4 職場における被害軽減対策
5 代替施設の整備等
第3 大規模災害発生時の措置
1 安否確認
2 業務継続体制確立のための招集及び参集
3 本計画の発動等
4 業務継続のための執務環境の整備
5 負傷者等への対応
第4 福島県警察本部機能の移転
1 施設被災状況等の報告
2 意思決定
3 代替施設への機能移転
第5 通常体制への復帰
1 報告
2 通常体制への復帰
第3章 新型インフルエンザ等対応
第1 被害想定と業務継続計画
1 新型インフルエンザ等被害想定
2 人員計画
3 職員の感染状況の把握
第2 平素の措置
1 実施体制の確立等
2 備蓄、情報通信等の確保
第3 新型インフルエンザ等発生時の措置
1 発生時の措置
2 執務体制
3 業務継続のための執務環境の整備
第4 感染防止の徹底
1 個人及び家庭での感染予防
2 職場における感染拡大防止対策
3 発症者等への対応
4 来庁者への対応
第5 通常体制への復帰
1 報告
2 通常体制への復帰
福島県警察緊急時業務継続計画
第1章 基本計画
第1 総則
1 本計画の目的
東日本大震災において、県警察は、警察施設に多大な被害が発生するなどにより、非常時においても継続して実施しなければならない業務(以下「非常時優先業務」という。)に支障を来した。
また、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)が国内で発生した場合には、多数の職員が欠勤するなど警察機能に多大な影響を及ぼす脅威が想定されている。
本計画は、大規模災害又は新型インフルエンザ等(以下「大規模災害等」という。)の発生時においても、県警察がその機能を維持し、必要な業務が継続できるよう、それぞれの事態を想定し、実施体制や発生時における継続業務等必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施方針等
(1) 本計画の実施方針
本計画の実施に当たっては、県本部各部及び署が相互に連携して総合力を発揮するとともに、知事部局等関係機関との調整を図り、総合的な業務継続(優先度が高い業務を継続し、又は早期に行うことをいう。以下同じ。)の推進に寄与するよう努めるものとする。
なお、本計画の内容については、絶えず検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
(2) 福島県公安委員会への報告等
県本部各部は、本計画の実施状況について時機を逸することなく福島県公安委員会に報告し、その管理の下、迅速かつ的確な実施に努めるものとする。
(3) 知事部局等関係機関との連携
県警察は、本計画の実施に当たり、警察庁との連携及び調整を図るとともに、知事部局等関係機関との連携を強化して、必要な業務を推進するものとする。
第2 非常時優先業務
1 業務継続の基本方針
県警察の業務継続の基本方針は、大規模災害等発生に伴う各種対策業務に対処しつつ、一定期間縮小又は中断をしても直ちに治安維持等に関して重大な影響を与えることがない業務について一時的な縮小又は中断をし、継続しなければ県民生活に影響を与える業務など、社会的機能及び社会秩序を維持する業務を推進するものとする。
また、大規模災害等の発生に伴う職員の欠勤により業務運営が大きく影響する状況に至った場合は、非常時優先業務を効率的に推進し、緊急事態又は社会的反響の大きな事案(以下「緊急事態等」という。)に的確に対応するため、大規模災害等発生時には緊急事態等における福島県警察の初動措置に関する訓令(平成28年県本部訓令第21号。以下「訓令」という。)に定める県警備本部が業務運営の一元的運用を行うものとする。
2 業務の分類
各所属で所掌する事務をあらかじめ非常時優先業務、管理事務及びその他の通常業務に分類し、非常時優先業務を更に災害等応急対策業務及び継続の必要性の高い通常業務に分類する。
3 業務の特定
(1) 非常時優先業務
ア 災害等応急対策業務
大規模災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、訓令及び福島県警察新型インフルエンザ等対策行動計画(平成26年8月8日付け達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第284号)に示される県警察が執るべき措置(業務)であって、大規模災害等に伴い新たに生じ、又は業務量が増加するもの及び緊急に対応する必要がある業務を災害等応急対策業務とする。
イ 継続の必要性の高い通常業務
職員及び職員家族の被災、電力・通信等のライフライン及び公共交通機関の途絶等人的・物的資源に制約がある状況下においても、継続しなければ治安や県民生活、経済活動に重大な影響を与えるため、災害等応急対策業務と並行して継続する必要性の高いものを継続の必要性の高い通常業務とする。
ウ 非常時優先業務の措置
非常時優先業務であっても、次の(ア)から(ウ)により適切な措置を執るものとする。
(ア) 緊急性や必要性を検討し、早急に対応が必要でないものは、縮小し、又は中断する。
(イ) 業務内容や作業手順を精査し、より少ない人員により、短時間で効率的に実施するための工夫を行う。
(ウ) 人と接触する必要があるなどの感染リスクのある業務に関しては、可能な範囲で感染リスクの低い実施方法を考慮する。
エ 県本部における非常時優先業務
県本部内各課における非常時優先業務は、別表のとおりとする。
(2) 管理事務
非常時優先業務を遂行するために必要な組織管理、庁舎管理等の事務を管理事務とする。
管理事務は、非常時優先業務の実施を支える重要な役割を担っていることから、その要員を確実に確保するものとする。
(3) その他の通常業務
非常時優先業務及び管理事務以外の業務をその他の通常業務とする。ただし、その他の通常業務であっても、特に対応が必要と認められる場合には、業務を調整の上、適切に対応するものとする。
4 業務継続実施責任者等
(1) 業務継続実施責任者
業務継続実施責任者には、所属長をもって充てる。
(2) 業務継続実施副責任者
各所属に業務継続実施副責任者を置き、所属長が指定するものとする。
業務継続実施副責任者は、業務実施責任者を補佐し、業務継続実施責任者に事故があるときは、その業務を代行するものとする。
(3) 感染防止従事責任者
新型インフルエンザ等発生時においては、各所属に感染防止従事責任者を置き、所属長が指定するものとする。
感染防止従事責任者は、職員の感染拡大をできる限り抑えるため、職員等の健康管理、感染予防及び職場内における感染拡大防止業務を行うものとする。
第3 本計画の維持、管理等
1 公表・周知
県警察は、大規模災害等発生時における警察業務について県民等の理解が得られるよう、本計画を県警察ホームページへの掲載、マスコミ報道を通じた公表等により広く周知するものとする。
2 教育・訓練
(1) 災害対策課長は、本計画が効果的となるよう、県警備本部員に対する訓練を計画的に実施し、常に検証を行うものとする。
(2) 業務継続実施責任者は、職員に対し本計画に関する教養、招集・参集訓練、大規模災害等発生時を想定した初動措置訓練等(以下「訓練等」という。)を実施し、業務継続のための手順について周知徹底を図るものとする。
(3) 県警察は、県警備本部等の設置、非常時優先業務の実施に必要となる通信資機材の運用を確実に行うことができるよう、東北管区警察局福島県情報通信部(以下「県情報通信部」という。)と連携した訓練を実施するとともに、職員に対する各種情報システムの操作方法の教養等を実施する。
3 点検・改善
県警察は、新たな災害が想定された場合、福島県地域防災計画が改正された場合、新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合、訓練等を通じて改善が必要となった場合等には、本計画について必要な修正を行うものとする。
また、人員計画で把握した職員や物資、ライフライン等の対象事業者のリスト等の変更についても適宜点検し、必要な修正を行うものとする。
第2章 大規模災害対応
第1 被害想定と業務継続計画
1 想定する災害と被害想定
福島盆地西縁断層帯を震源とする地震(マグニチュード7.8)、会津盆地西縁断層帯を震源とする地震(マグニチュード7.4)、会津盆地東縁部を震源とする地震(マグニチュード7.7)、双葉断層を震源とする地震(マグニチュード6.8から7.5)及び福島県沖を震源とする地震(マグニチュード7.0から7.5)、日本海溝・千島海溝周辺を震源とする地震(マグニチュード9.1から9.3)を想定している。
また、過去に福島県沿岸に襲来した既往津波から、今後襲来する可能性のある津波を想定した場合、東北地方太平洋沖地震津波モデルの津波浸水想定による地域海岸別最大遡上高は相馬海岸で標高23.4m、日本海溝地震津波モデルでは原町海岸・小高海岸で標高20.1mの想定となっている。
なお、東日本大震災は、これまで想定してきた地震、津波規模をはるかに上回る災害規模であり、学術的に想定できなかった連動型地震による災害であったことから、この時の教訓を踏まえて、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大地震・津波による被害を想定する必要がある。
2 人員計画
(1) 人員計画の策定
業務継続実施責任者は、大規模災害発生時における非常時優先業務を的確に遂行するための人員計画についてあらかじめ策定するものとする。特に、非常時優先業務について専門的な知識を有する職員が必要となる場合には、当該職員の代替職員をあらかじめ定めておくなどの措置を講ずるものとする。
(2) 職務代行者の選定
大規模災害発生時に業務上の意思決定権者である幹部が被災するなどにより出勤が困難となった場合の補完措置として、業務主管部が当該幹部に代わり得る職の者をあらかじめ指定するものとする。
(3) 欠勤者の把握
人員計画を円滑に実施するために、大規模災害発生に伴う被災による欠勤者の状況について、県災害警備本部で一元的に把握するものとする。
業務継続実施責任者は、欠勤者について把握し、指定された時間に指定先へ報告するものとする。
(4) 人員計画の運用
(ア) 業務継続実施責任者
業務継続実施責任者は、部下職員の業務を的確に管理し、非常時優先業務、必要人員等を確認し、具体的な人員配分を行うものとする。
(イ) 県警備本部
県警備本部は、非常時優先業務、必要人員等を確認し、業務継続実施責任者と連携の上、人員計画の運用等を行うものとする。
第2 平素の措置
1 実施体制の確立、検討、見直し等
業務継続実施責任者は、大規模災害が発生した場合における業務継続のための取組を的確に推進するため、業務継続の推進に寄与するよう適切な実施体制の確立に努めるものとする。
なお、実施体制については絶えず検討を加え、必要があると認めるときは見直し等を図るものとする。
2 参集方法の周知等
(1) 業務継続実施責任者は、職員の居住地等を考慮して、参集する場所を指定し、当該職員に参集要領をあらかじめ周知しておくものとする。
(2) 職員は、大規模災害発生時には、公共交通機関が利用できない可能性が高いこと、道路についても火災や建物の倒壊等により通行できなくなる可能性があることを念頭に置き、平素から招集・参集訓練等を通じ、複数の参集経路、参集方法及び参集に要する時間を確認するものとする。
(3) 職員は、災害時に必要と認められる衣類、食糧、物品等を平素から準備しておき、参集する際に持参するものとする。
3 備蓄、情報通信等の確保
(1) 備蓄等
ア 施設装備課、災害対策課及び業務主管課は、大規模災害の発生に伴い、食糧や事務用品等の物資の入手が困難となった場合等においても的確に業務を推進するため、平素から食糧、事務用品等を備蓄し、定期的に備蓄物資の管理状況を点検し、更新するなど、備蓄物資等の管理を図るものとする。
また、非常時優先業務に必要な物資の提供及び各種システムの保守に係る事業者並びに当該事業者が事業を継続することが困難になった場合の代替業者を把握するものとする。
なお、当該事業者に対しては、業務の継続に関する調整及び要請を行うものとする。
イ 業務継続実施責任者は、配置されている装備資機材について、常に、員数、状態等を点検するものとする。
ウ 業務継続実施責任者は、平素から負傷者の応急救護に必要な救護用品を確保しておくものとする。
(2) 被留置者の食事の確保
留置管理課及び署は、被留置者の食事の契約業者に対し、業務の継続についての協力を要請するものとする。
また、当該契約業者が業務を継続することが困難になった場合に備え、代替業者をあらかじめ把握し、代替措置を準備するものとする。
(3) 情報通信の確保
県警察は、県警備本部や各種活動現場等において必要な通信を円滑に確保するため、平素から県情報通信部と連携の上、各所属の通信の確保、点検・保守等に当たるものとする。
(4) 電源の確保
ア 業務継続実施責任者は、大規模災害発生による電源供給の停止に備え、平素から自家発電機等応急電源の整備を行うとともに、電力会社等との申合せ等により、早期の電源復旧を講じられるよう体制を整えておくものとする。
イ 業務継続実施責任者は、大規模災害発生時においても通信が途絶することがないよう、平素から非常用電源を確保するための自家発電設備等の整備及び点検を行うものとする。
ウ 業務継続実施責任者は、非常時優先業務を実施するために必要な機器を平素から非常用電源コンセントに接続しておくものとする。
4 職場における被害軽減対策
(1) 業務継続実施責任者の責務
業務継続実施責任者は、自所属の職員に対し、大規模災害発生時の被害防止のための教養を積極的に推進するとともに、大規模災害に備えた環境整備を平素から行うことにより、大規模災害発生時における職員の負傷等の被害を最小限にするための対策を講ずるものとする。
(2) 職場環境の整備
業務継続実施責任者は、地震による執務室内の書棚、ロッカー、テレビ、プリンター等の転倒及び落下を防止するための措置、資料等の散逸防止のための書棚、ロッカー等の施錠、非常用電源コンセントの位置の明示など、災害発生に備え、平素から行うべき職場環境の整備に努めるものとする。
5 代替施設の整備等
(1) 代替施設の確保と多重化
業務継続実施責任者は、大規模災害により庁舎機能が喪失した場合に備え、災害対策課長及び施設装備課長と協議の上、県警備本部等の機能を移転し得る代替施設の確保と多重化に努めるものとする。
(2) 移動手段の確立等
ア 業務継続実施責任者は、庁舎施設損壊に伴う代替施設への移転に備え、平素から必要な事務機器・用品等を整理しておくとともに、移動手段を確立しておくものとする。
イ 施設装備課長は、大規模災害による代替施設への移転に対処するために必要な装備資機材、物資等の整備に努めるものとする。
第3 大規模災害発生時の措置
1 安否確認
(1) 職員等の安否確認
県警察は、大規模災害が発生したときは、福島県公安委員会委員長、福島県公安委員会委員及び職員並びにその家族の安否を確認するものとする。
(2) 安否確認の報告
ア 職員は、大規模災害が発生したときは、その家族の安否を確認し、職員自身及びその家族の安否について、自所属に報告するものとする。
イ 業務継続実施責任者は、職員及びその家族の安否情報を集約し、県警備本部に報告するものとする。
2 業務継続体制確立のための招集及び参集
(1) 招集等
県警察は、大規模災害が発生したときは、訓令に定める参集によるもののほか、招集等を行い、非常時優先業務を実施するための体制を確保するものとする。
(2) 参集時の留意事項
ア 参集場所は、原則として所属部署とするが、交通事情等により参集することが困難な場合は、最寄りの署又は警察施設に参集し、自己の所属長の指示を受けるものとする。
なお、他所属の職員が参集した場合には、所属長間で連絡を図ること。
イ 参集に当たっては、受傷事故に十分留意するとともに、被害情報の収集に努めるものとする。
3 本計画の発動等
(1) 発動
本計画は、県内で大規模災害が発生した場合、県内の被災状況等を考慮の上、県警備本部が発動を決定するものとする。
(2) 被災状況に応じた対応
業務継続実施責任者は、事態の進展に応じ、人員体制等を変更するものとする。その際、業務遂行上生じた問題について、県警備本部と必要な調整を行うものとする。
4 業務継続のための執務環境の整備
(1) 庁舎機能の確保等
ア 庁舎
業務継続実施責任者は、大規模災害が発生した場合は、自所属における庁舎の破損の有無を確認し、必要な場合は、施設装備課長に即報の上、立入禁止等の措置を講ずるものとする。
イ 電力
業務継続実施責任者は、非常用自家発電機による電力供給が行われたときは、非常時優先業務を実施するために必要な電力以外の電力の使用を抑制するものとする。
(2) 通信の確保
ア 有線通信の確保
県警備本部及び業務継続実施責任者は、大規模災害により警察専用電話回線が途絶した地域が生じた場合には、衛星携帯電話機等既存の資機材を有効活用するとともに、電力・通信会社等関係事業者に対して重要度に応じた応急復旧を要請し、早期復旧に努めるものとする。
イ 無線通信の確保
県警備本部及び業務継続実施責任者は、無線基地局の損壊、鉄塔の倒壊等により無線通信が途絶した地域が生じた場合には、県情報通信部に対して応急復旧を要請し、早期復旧に努めるものとする。
5 負傷者等への対応
(1) 負傷者の救護
職員は、大規模災害により負傷者が生じたときは、救護用品を活用して応急救護処置を行うとともに、必要により、医療機関に搬送するものとする。
(2) 来庁者の対応
ア 業務継続実施責任者は、大規模災害の発生により来庁者を庁舎内に一時待機させる必要があると認めたときは、来庁者を一時待機させるものとする。
イ 業務継続実施責任者は、庁舎内に一時待機している来庁者の待機時間が長時間にわたるなど、非常時優先業務の実施に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合は、県警備本部との調整の上、来庁者を庁舎周辺の帰宅困難者受入施設への案内又は誘導をするものとする。
(3) 帰宅が困難となった職員等への対応
業務継続実施責任者は、大規模災害が発生したときは、交通機関の途絶等により帰宅が困難となった職員等の一時待機場所を確保するものとする。
第4 福島県警察本部機能の移転
1 施設被災状況等の報告
施設装備課長は、大規模災害発生時における本部施設の被災状況及び継続使用の可否について直ちに確認し、県警備本部長に報告するものとする。
県本部内の業務継続実施責任者は、あらかじめ確保してある代替施設の使用の可否について直ちに確認し、施設装備課長に報告するものとする。
2 意思決定
県警備本部長は、施設装備課長からの報告に基づき、本部機能移転についての意思決定をするものとする。
3 代替施設への機能移転
県警備本部長から本部機能移転の指示を受けた県本部内の業務継続実施責任者は、あらかじめ確保された代替施設に機能を移転し、作業終了後、県警備本部長に報告するものとする。
第5 通常体制への復帰
1 報告
業務継続実施責任者は、大規模災害対策が終結し、又は被害が拡大するおそれがなくなったと判断した場合は、その事由、状況等を速やかに県警備本部長に報告するものとする。
2 通常体制への復帰
県警備本部長は、業務継続実施責任者からの報告により、救出救助、避難誘導等の初動警察活動の収束や水道、電気等ライフラインの復旧により通常業務が可能な環境となった場合や事態の収束過程であっても通常体制に復帰可能と判断される業務については、通常体制への復帰を指示するものとする。
また、大規模災害対策への対処措置が終了したと判断したときは、本計画の終了及び通常体制への復帰を指示するものとする。
第3章 新型インフルエンザ等対応
第1 被害想定と業務継続計画
1 新型インフルエンザ等被害想定
新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生している。
ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、発生時においては、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的・経済的影響が生じると懸念されている。また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性がある。
これら新型インフルエンザ等が発生した際には、感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び身体を保護するとともに、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるようにする必要がある。
さらに、新型インフルエンザ等の流行時には、その感染力の強さから職員の健康被害は避けられず、最大40パーセントの欠勤者が出ることも想定されている。
この計画は、政府の新型インフルエンザ等対策行動計画及び業務継続ガイドラインで示された被害想定に基づき策定する。ただし、新型インフルエンザ等の流行規模や被害の程度は、出現した新型インフルエンザ等の病原性や感染力等に左右されるものであることから、被害の状況や事態の進行に応じて柔軟に対応するものとする。
被害想定は、次の表のとおりとする。
人的被害等想定 | |
発症率 | 全人口の25%がり患 |
医療機関の受診者 | 約1,300~2,500万人 |
死亡者 | ○ 中程度(アジアインフルエンザレベル)上限約17万人 (致死率0.53%) ○ 重度(スペインインフルエンザレベル)上限約64万人 (致死率2.0%) |
流行状況 | ○ 各地域ごとの流行期間は約8週間(ピークは約2週間) ○ り患者は1週間から10日間程り患 |
欠勤率 | ピーク時にり患して欠勤する職員の割合は、多く見積もって5%程度と考えられるが、り患した家族の看病等も含めると、職員の最大40%程度が欠勤 |
2 人員計画
(1) 人員計画
ア 人員計画の策定等
業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等の流行時における非常時優先業務を的確に遂行するための人員計画をあらかじめ策定するものとする。
イ 欠勤者の把握
人員計画を円滑に実施するため、新型インフルエンザ等流行による欠勤者(感染者及び待機者)の状況について、通常運用期は厚生課、一元的運用期は県警備本部において把握するものとする。
業務継続実施責任者は、欠勤者について把握し、指定された時間に指定先へ報告する。
ウ 人員計画の運用
職員の欠勤率による、「通常運用」から「一元的運用」への移行については、県警備本部又は福島県警察新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱(令和5年6月26日付け達(災対)第253号)に基づく福島県警察新型インフルエンザ等対策委員会(以下「対策委員会」という。)において決定するものとする。
欠勤率については、次の表のとおりとする。
運用 | 欠勤率 | 対応 | 派遣等 |
通常運用 | ~20% | ○ 所属の総合運用等により通常業務を継続 ・ 係間を越えた総合的運用 ・ 3交替を2交替に変更 等 | ○ 通常運用 (緊急事態等対応) |
20%~30% | ○ 補完措置により通常業務を継続 | ○ 本部執行隊の派遣 ○ 本部員の派遣 ○ 既存のブロック運用等を運用 | |
30%~40% | ○ 補完措置により通常業務を継続 | ||
一元的運用 | ○ 状況により県警備本部の一元的運用を開始 ・ 非常時優先業務を主として運用 | ○ 本部・署の一元的運用 | |
40%~ | ○ 県警備本部の一元的運用 ・ 非常時優先業務の実施 |
(ア) 通常運用
業務継続実施責任者は、部下職員の業務を的確に管理し、必要人員等を確認し、具体的な人員配分をするものとする。
(イ) 一元的運用
県警備本部は、非常時優先業務、必要人員等を確認し、業務継続実施責任者と連携の上、人員計画の運用等を行うものとする。
(2) 感染リスクを軽減する勤務体制
ア 出勤方法
業務継続実施責任者及び感染防止従事責任者は、新型インフルエンザ等発生時には、公共交通機関における感染リスクが高まることから、必要に応じ、自転車、徒歩等の公共交通機関を利用しない出勤方法や時差出勤を行うなど通勤途上における感染リスクを減らすための措置を検討するものとする。
イ 勤務体制
業務継続実施責任者は、必要に応じ、課室係内において班を編制し、時差出勤を活用して班ごとに勤務時間を指定する交替制勤務の導入、テレワークやサテライト勤務等を活用した職員の分散配置を検討するものとする。
ウ 勤務場所
業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、県知事から住民に対し、期間及び区域を定めて、必要な場合を除きみだりに外出しないこと等の協力要請があった場合等において、状況に応じ、在宅勤務又は勤務場所を職員の自宅近くの官署に変更することを検討するものとする。
エ 県警備本部員
原則として、自所属において非常時優先業務を行うが、必要と認める場合は、県警備本部に招集して業務を行うものとする。
3 職員の感染状況の把握
職員は、出勤前に検温を実施し、発熱等の症状がみられないことを確認するとともに、インフルエンザ様の症状がある場合は、出勤を控え、速やかに各地域の保健所に設置される帰国者・接触者相談センター等に連絡の上、その指示に従って医療機関を受診するものとする。
その結果、新型インフルエンザ等と診断された場合には、当該医療機関の指示に従って必要な期間を自宅等で療養するとともに、診断結果を所属の感染防止従事責任者に連絡するものとする。上記連絡を受けた感染防止従事責任者は、職員の感染状況等を厚生課に報告するものとする。
第2 平素の措置
1 実施体制の確立等
県警察は、対策委員会において、新型インフルエンザ等の発生に備えた各種対策を推進するとともに、各部門間、県本部内及び署間の調整を図り、本計画の検討、見直し等を図るものとする。
2 備蓄、情報通信等の確保
(1) 備蓄等
施設装備課、災害対策課及び業務主管課は、新型インフルエンザ等の流行に伴い、食糧や事務用品等の物資の入手が困難となった場合等においても的確に業務を推進するため、平素から食糧、使い捨て式化学防護服、事務用品等を備蓄し、定期的に備蓄物資の管理状況を点検し、更新するなど、備蓄物資等の管理を図るものとする。
また、非常時優先業務に必要な物資の提供及び各種システムの保守に係る事業者並びに当該事業者が事業を継続することが困難になった場合の代替業者を把握するものとする。
なお、当該事業者に対しては、業務の継続に関する調整及び要請を行うものとする。
(2) 被留置者の食事の確保
留置管理課及び署は、被留置者の食事の契約業者に対し、業務の継続についての協力を要請するものとする。
また、当該契約業者が業務を継続することが困難になった場合に備え、代替業者をあらかじめ把握し、代替措置を準備するものとする。
(3) 情報通信の確保
ア 通信の確保
県警察は、県警備本部や各種活動現場において、必要な通信を円滑に確保するため、平素から県情報通信部と連携の上、各所属の通信の確保、点検・保守等に当たるものとする。
イ 情報システムの維持
各種情報システムについては、各所属において、当該システムの運用を担当する職員の不在に備えた業務マニュアルの作成、操作方法の教養等を実施するものとする。
また、各種情報システムのうち、障害からの復旧に事業者等との協働が必要なものについては、新型インフルエンザ等発生時においても早期に障害から復旧できるよう、日頃から関係事業者等との連絡体制の整備に努めるなど、障害発生時に迅速な対処ができる体制の確保を図る。
第3 新型インフルエンザ等発生時の措置
1 発生時の措置
(1) 国外発生期の体制
対策委員会は、新型インフルエンザ等が国外で発生した場合には、本計画の発動に向けた検討を行うものとする。
(2) 国内発生期の体制
新型インフルエンザ等が国内で発生した場合には、県内の流行状況等を考慮し、県警備本部又は対策委員会の決定に基づき、本計画を発動するものとする。
(3) 国内感染期の体制
業務継続実施責任者は、国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態となる国内感染期には、多くの職員が欠勤することが考えられるため、本計画で定められる事項を実施できるよう適宜適切な人員配置に努めるものとする。
(4) 留意事項
業務継続実施責任者は、国内発生期又は国内感染期には、少ない人員で業務を行わざるを得なくなることから、感染防止従事責任者と共に、長時間労働による過労やストレスにより職員が健康を害することにならないよう留意するものとする。
2 執務体制
(1) 本計画の発動等
ア 発動
本計画は、国内で新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部が国内発生早期の宣言を行った時点で、県内での流行状況等を考慮の上、県警備本部又は対策委員会において発動を決定するものとする。
業務継続実施責任者は、初期段階で発生した新型インフルエンザ等の重篤性、感染力等が不明である場合は、非常時優先業務以外の業務で感染リスクの高い業務の早期縮小・中断や、感染リスクの軽減方策を実施していくものとする。
イ 状況に応じた対応
業務継続実施責任者は、事態の進展に応じ、人員体制等を変更する。その際、業務遂行上生じた問題等について、県警備本部と必要な調整を行うものとする。
(2) 指揮命令系統の明確化
ア 幹部の感染リスク低減方策の実施
新型インフルエンザ等発生時には、意思決定権者である幹部の感染リスクを低減するため、決裁の簡略化、対人距離の確保等の措置を講ずるものとする。
イ 代理者の指定
新型インフルエンザ等発生時に、業務上の意思決定権者である幹部がり患するなどにより出勤が困難となった場合は、業務主管部が当該幹部に代わり得る職の者を指定し、補完措置を執るものとする。
ウ 電話等による報告
意思決定権者である幹部が、濃厚接触者として外出自粛等の要請を受けた場合には、可能な事項については電話等により報告し、指揮を受けるものとする。
3 業務継続のための執務環境の整備
(1) 庁舎管理
業務継続実施責任者は、各種業務を継続するため、必要に応じ(県本部内各課の業務継続実施責任者にあっては施設管理者と協議の上)、庁舎内施設の利用を制限するものとする。
(2) 医療体制の確保
職場において職員が発症した場合に備え、感染防止従事責任者は帰国者・接触者相談センターへの連絡等について、職員に周知するものとする。
さらに、被留置者が感染者等になった場合に診療を要請する医療機関及び感染者となった被留置者の入院を要請する医療機関並びに入院させるまでの間に隔離する場所をあらかじめ選定するものとする。
第4 感染防止の徹底
1 個人及び家庭での感染予防
感染防止従事責任者は、職員及びその家族に、咳エチケット、手洗い及びうがいを徹底させ、必要に応じてマスクを着用できるよう準備しておくものとする。
2 職場における感染拡大防止対策
職場における感染拡大防止を徹底するため、次の(1)から(9)の措置を執るものとする。
(1) 職員は、出勤前に検温し、発熱等のインフルエンザ様症状がみられた場合、いかなる理由があっても出勤しない。
(2) 庁舎入口において、サーモグラフィー等を使って入庁時の体温を確認する。
(3) 庁舎入口等に設置する消毒剤により、必ず手指消毒を実施する。
(4) 庁舎入口においてマスク着用を促す。
(5) 職場における手洗い、うがいを励行し、咳エチケットを徹底する。
(6) 消毒剤等を配備しておく。
(7) 机のレイアウトの変更やパーティションの設置等により対人距離を保持する。
(8) 食事時間に時差を設ける。
(9) 対面による会議を極力避け、電子会議等を実施する。
3 発症者等への対応
(1) 執務時間中に職場において発症者が出た場合の措置
ア 感染防止従事責任者は、速やかに厚生課に報告するとともに、発症者及び発症者と濃厚接触した職員を早急に帰宅させる。
イ 発症者の対応に当たる職員については、感染防護資機材を着用させる。
ウ 感染防止従事責任者は、発症者に対し、帰国者・接触者相談センター又はかかり付け医等に電話相談した上で医療機関を受診するよう指示する。
エ 発症者と濃厚接触した職員については、帰国者・接触者相談センターの指示に従い対応する。
オ 消毒剤等を用いて、発症者が行動した範囲及び接触した可能性のある箇所を中心に幅広く消毒を実施する。
(2) 休暇措置
職員の休暇については、当面の間、次のアからウのとおりとし、対応に変更がある場合には、速やかに指示するものとする。
ア 新型インフルエンザ様症状を呈する場合
原則として病気休暇又は年次有給休暇とする。
イ 検疫法(昭和26年法律第201号)に基づく健康監視の対象者とされた場合又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき外出の自粛を要請された場合
職務専念義務免除として取り扱うものとする。
ウ 海外において感染の疑いがあり、当該地域の措置により隔離されている場合
特別休暇(交通機関の事故等を事由とする休暇)とする。
4 来庁者への対応
業務継続実施責任者は、庁舎内へのインフルエンザウイルスの侵入を防止するため、来庁者に対して、発熱等の症状の確認、入庁時の手指消毒及びマスク着用を要請するとともに、来庁者に発熱等のインフルエンザ様症状がある場合は(県本部内各課の業務継続実施責任者にあっては施設管理者と協議の上)、入庁を制限するものとする。
第5 通常体制への復帰
1 報告
業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等の流行が収束し、又は拡大するおそれがなくなったと判断した場合は、その事由、状況等を速やかに県警備本部長に報告するものとする。
2 通常体制への復帰
政府対策本部が小康期に入ったことを宣言した場合は、県内での流行状況を踏まえた県の対応に合わせ、県警備本部又は対策委員会の決定により通常体制に復帰するものとする。ただし、小康期の宣言の前に順次通常体制に復帰すること又は小康期の宣言後に本計画の発動を継続することについても県警備本部又は対策委員会において判断するものとする。
県警備本部長は、関係所属による新型インフルエンザ等への対処措置が終了したと判断したときは、業務継続計画の終了及び通常体制への復帰を指示するものとする。
別表
警務部の非常時優先業務
業務内容 | ||
課名 | 災害等応急対策業務(主なもの) (災害警備本部業務を含む) | 継続の必要性の高い通常業務 |
警務課 | バックアップ体制の確保業務 | 警察運営一般に関する企画、調整等業務(警察庁対応等) |
職員及び家族の安否確認業務 | 警察職員の人事管理業務(職員の退職、休職、復職手続等) | |
警察職員の採用業務 | ||
警察職員の給与業務 | ||
庶務業務 | ||
総務課 | 公安委員会対応業務(状況報告、連絡、意見等) | 公安委員会開催業務(報告、連絡、決裁等) |
報道対応業務 | 公安委員会対応業務(視察・激励) | |
公安委員会に対する苦情対応業務 | ||
県議会対応業務 | ||
報道対応業務(通常事件・事故) | ||
取調べ監督業務 | ||
秘書業務 | ||
庶務業務 | ||
県民サービス課 | 犯罪被害者支援業務 | 犯罪被害者支援業務 |
警察安全相談業務 | 警察安全相談業務 | |
情報公開等業務 | ||
庶務業務 | ||
情報管理課 | 福島県警察WANシステムの確保業務 | 情報照会業務 |
電算企画業務 | ||
電算指導業務 | ||
電算開発・運用業務 | ||
庶務業務 | ||
教養課 | 災害警備活動の記録業務 | 教養に関する業務(学校教養関係、各種入校の調整等) |
機関誌の編集業務(機関誌における災害の記録化) | ||
術科に関する業務(各種業務の調整等) | ||
庶務業務 | ||
厚生課 | 部隊負傷の救護及び健康管理業務 | 健康管理業務 |
他都道府県警からの支援物資の調整業務 | 公務災害補償業務 | |
食料の調達業務 | 互助会業務 | |
共済組合業務 | ||
庶務業務 | ||
会計課 | 予算の管理、契約・収入支出に関する業務 | 遺失物全般、旅費関係業務 |
拾得物の処理に関する業務 | 契約業務 | |
物品の調達に関する業務 | 予算業務 | |
出納業務 | ||
物品調達業務 | ||
庶務業務 | ||
施設装備課 | 警察施設の被害状況の把握・復旧に関する業務 | 財産管理業務 |
装備資機材等の管理、運用、調達に関する業務 | 本部庁舎管理関係業務 | |
車両の管理、運用に関する業務 | 営繕関係業務 | |
拳銃保管管理関連業務 | ||
被服・装備関連業務 | ||
車両関連業務 | ||
庶務業務 | ||
留置管理課 | 各留置施設の人的、物的被災状況の調査、確認業務 | 警察庁、管区留置関係課に対する報告等業務 |
各留置施設の被留置者の在場実態把握業務 | ||
被留置者の避難先等に関し関係署との連絡調整業務 | 移送についての地検、拘置支所との連絡業務 | |
各留置施設における事案発生時の指導業務 | ||
被留置者の避難等に伴う集中護送の派遣運用業務 | 各署からの護送要請についての調整業務 | |
被留置者の移送に関した検察庁等との連絡業務 | 集中護送、一般応援護送業務 | |
護送派遣に伴う勤務員の庶務諸手続業務 | ||
庶務業務 | ||
監察課 | 訟務業務(職員の交通事故等対応) | |
監察業務(企画・調整・調査等対応) | ||
庶務業務 | ||
警察学校 | 出動(派遣)警察官の宿泊施設及び待機場所等の確保 | 施設等の管理運営等業務 |
新任の職員に対する教育訓練 | ||
庶務業務 |
生活安全部の非常時優先業務
業務内容 | ||
課名 | 災害等応急対策業務(主なもの) (災害警備本部業務を含む) | 継続の必要性の高い通常業務 |
生活安全企画課 | 被災地、仮設住宅設置地域等の犯罪抑止対策業務 | 許可等業務 |
許可銃砲等対策(確認・回収等)業務 | 犯罪抑止対策・情報分析業務 | |
庶務業務 | ||
少年女性安全対策課 | 災害による行方不明者事案対策業務 | 行方不明者事案等対応業務 |
ストーカー、DV、虐待(児童、障がい者、高齢者)事案対応業務 | ||
こども・女性安全対策業務 | ||
関係機関・団体との連絡調整業務 | ||
少年の保護対策業務 | ||
少年に係る突発事案等の対応業務 | ||
人身安全事案対処業務 | ||
庶務業務 | ||
生活環境課 | 生活環境犯特捜業務 | |
生活経済犯特捜業務 | ||
庶務業務 | ||
サイバー犯罪対策課 | サイバー犯罪対策・特捜業務 | |
庶務業務 |
地域部の非常時優先業務
業務内容 | ||
課名 | 災害等応急対策業務(主なもの) (災害警備本部業務を含む) | 継続の必要性の高い通常業務 |
地域企画課 | 関係所属等からの情報収集・連絡に関する業務 | 地域警察官の行う街頭活動関連業務 |
関係所属における警察活動の調整に関する業務 | 水上警察関連業務 | |
鉄道警察関連業務 | ||
警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用関連業務 | ||
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助関連業務 | ||
庶務業務 | ||
通信指令課 | 警察通信指令関連業務(災害対策に係るものに限る。) | 警察通信指令関連業務(災害対策に係るものを除く。) |
庶務業務 |
刑事部の非常時優先業務
業務内容 | ||
課名 | 災害等応急対策業務(主なもの) (災害警備本部業務を含む) | 継続の必要性の高い通常業務 |
刑事総務課 | 刑事警察の運営一般に関する企画、調整業務 | |
部内の他課の所掌に属しない業務 | ||
犯罪捜査技術の指導、刑事公判対応業務 | ||
情報分析、手配共助業務 | ||
犯罪統計に関する業務 | ||
犯罪手口に関する業務 | ||
庶務業務 | ||
捜査第一課 | 死体見分等業務 | 凶悪犯・粗暴犯等強行事件発生時の対応業務 |
性犯罪に関する事件発生時の対応業務 | ||
特殊犯に関する事件発生時の対応業務 | ||
変死事案対応業務 | ||
事案発生時の連絡調整業務 | ||
庶務業務 | ||
捜査第二課 | 災害に便乗した詐欺事件等への対応業務 | 知能犯事件捜査業務(デスク業務)(事件の擬律判断、情報収集・分析、警察庁端末の登録・照会、関係府県との連絡調整等) |
告訴・告発事件捜査業務(事件の擬律判断、関係署との連絡調整等) | ||
広域にわたる事件捜査業務(署への捜査応援、関係府県との連絡調整等) | ||
重要知能犯事件捜査業務(情報収集・分析) | ||
庶務業務 | ||
捜査第三課 | 被災地等における窃盗等の犯罪の取締り活動業務 | 発生事件の分析、支援、指導、手配業務 |
各都道府県警察との連絡調整業務 | ||
被疑者の取調べ等事件捜査業務 | ||
庶務業務 | ||
組織犯罪対策課 | 災害等に関連する暴力団介入事案の取締り | 企画分析業務 |
暴力団対策業務 | ||
特殊詐欺対策業務 | ||
薬物銃器対策業務 | ||
国際犯罪対策業務 | ||
組織犯罪捜査業務 | ||
庶務業務 | ||
鑑識課 | 検視等業務 | 企画・指導関係業務 |
現場鑑識・検証関係業務 | ||
写真関係業務 | ||
指紋関係業務 | ||
足痕跡関係業務 | ||
機動鑑識隊業務 | ||
庶務業務 | ||
科学捜査研究所 | 鑑定業務(法医科、化学科、物理科、人文科) | |
企画指導業務(DNA型記録の運用) | ||
庶務業務 | ||
機動捜査隊 | 被災地等における犯罪の取締り活動業務 | 犯罪の捜査及び抑止業務 |
庶務業務 |
交通部の非常時優先業務
業務内容 | ||
課名 | 災害等応急対策業務(主なもの) (災害警備本部業務を含む) | 継続の必要性の高い通常業務 |
交通企画課 | 許認可事務に関する業務(安管係) (安全運転管理者・運転代行・緊急自動車関係) | |
交通事故統計分析等に関する業務(統計分析係) | ||
庶務業務 | ||
交通規制課 | 緊急交通路及び迂回路の選定業務 | 道路使用等の許可関係業務 |
交通検問所の選定業務 | 自動車の保管場所の確保関係業務 | |
通行禁止標識等標示板の設置業務 | 信号機の設置及び管理関係業務 | |
緊急通行車両の確認手続き業務 | 交通管制施設の設置及び管理関係業務 | |
通行禁止除外車両に関する手続き業務 | 道路標識、道路標示の設置及び管理関係業務 | |
交通情報の収集及び提供業務 | 庶務業務 | |
緊急交通路として確保すべき路線の被災状況の確認業務 | ||
交通安全施設等の被害状況の確認及び仮復旧業務 | ||
警察庁、各署等との連絡・調整業務 | ||
交通指導課 | 交通指導取締に関する業務 | |
反則行為の処理に関する業務(反則通告センター) | ||
駐車対策に関する業務 | ||
交通捜査指導に関する業務 | ||
交通機動捜査・鑑識に関する業務 | ||
交通事件捜査業務 | ||
庶務業務 | ||
運転免許課 | 被災地における運転免許証再交付業務 | 免許企画業務 |
教習所業務 | ||
学科試験業務 | ||
技能試験業務 | ||
運転免許更新業務 | ||
行政処分業務 | ||
講習業務 | ||
高齢運転者支援業務 | ||
庶務業務 | ||
交通機動隊 | 道路確認、交通規制等業務(緊急交通路) | 管理業務 |
企画・立案業務 | ||
交通事件・運転指導業務 | ||
庶務業務 | ||
高速道路交通警察隊 | 道路確認、交通規制等業務(緊急交通路) | 管理業務 |
企画・立案業務 | ||
高速道路の交通事故等確認業務 | ||
事件事案等の対応業務 | ||
広報・情報発信業務 | ||
庶務業務 |
警備部の非常時優先業務
業務内容 | ||
課名 | 災害等応急対策業務(主なもの) (災害警備本部業務を含む) | 継続の必要性の高い通常業務 |
公安課 | 警備事件対応業務(示威行進申請受理) | |
警備情報業務 | ||
企画業務 | ||
庶務業務 | ||
外事課 | 外国人犯罪組織の動向把握と一般外国人への情報提供業務 | 外事情報業務 |
外事事件対応業務 | ||
国際海空港に関する出入国及び外国人対策業務 | 庶務業務 | |
警備課 | 警衛・警護業務(発災当初期におけるもの) | 警衛・警護業務(発災当初期を除く行幸啓警衛等大規模なもの) |
航空隊関係業務 | ||
警備実施に関する業務 | ||
東京電力福島第一・第二原子力発電所に対する警戒警備業務 | ||
企画業務 | ||
庶務業務 | ||
災害対策課 | 災害警備本部業務(総括班ほか、担当機能班業務) | 一般災害、緊急事態対応業務 |
庶務業務 | ||
機動隊 | 救出・救助活動 | 東京電力福島第一・第二原子力発電所に対する警戒警備業務 |
被災地における避難誘導、広報・警戒活動 | ||
装備資機材の手配、配置及び後方支援業務 | 隊員の勤務管理・福利厚生及び特別派遣部隊帯同装備品の管理業務 | |
庶務業務 |
情報通信部の非常時優先業務
業務内容 | ||
課名 | 災害等応急対策業務(主なもの) (災害警備本部業務を含む) | 継続の必要性の高い通常業務 |
通信庶務課 | 給与業務 | |
出納業務(期限のある出納業務) | ||
物品供用・調達事務(緊急事案対応時の通信用物品の供用事務等) | ||
庶務業務 | ||
機動通信課 | 被災地及びその周辺における各種通信対策業務 | 警察活動などに対する技術支援、通信対策業務 |
通信施設等の被害状況調査・復旧業務 | 突発重大事案に伴う通信活動業務 | |
被災状況等の映像配信業務 | 情報通信システムの障害対応業務 | |
庶務業務 | ||
通信施設課 | 警察情報通信の確保業務(臨時専用・加入回線申請、臨時電波申請) | 回線管理業務 |
電波管理業務 | ||
警察情報通信施設の被害状況調査・復旧業務 | 庶務業務 | |
情報技術解析課 | 技術支援業務 | |
解析業務 | ||
庶務業務 |