○福島県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令
令和6年3月21日
県警察本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等により起因する障害を含む。)をいう。
(2) 障害者 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
(3) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱い(以下「不当な差別的取扱い」という。)をすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員が留意すべき事項は、別に定める。
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。この場合において、職員が留意すべき事項は、別に定める。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談等の取扱い)
第6条 障害者等からの相談、苦情の申出等の取扱いは、福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令(平成22年県本部訓令第21号)及び福島県警察の苦情の処理に関する訓令(平成21年県本部訓令第4号)の定めるところによる。
2 障害者等からの相談、苦情の申出等に対しては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、手紙、電話、ファックス、電子メール等障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応するものとする。
(研修及び啓発)
第7条 本部長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、法や基本方針等の周知や、障害者から話を聞く機会を設ける等必要な研修及び啓発を行うものとする。
(1) 新たに職員となった者 障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項
(2) 新たに所属長となった職員 障害を理由とする差別の解消等に関して求められる役割
3 本部長は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、性別や年齢等にも配慮しつつ障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(福島県警察における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令の廃止)
2 福島県警察における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成28年県本部訓令第4号)は、廃止する。