○緊急の場合における援助の要求に係る意思決定の手続について(通達)
令和6年1月9日
達(総)第3号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
緊急の場合における警察法(昭和29年法律第162号)第60条第1項の規定に基づく援助の要求(援助の要求による派遣を含む。)に係る意思決定については、福島県公安委員会事務専決規程(昭和45年福島県公安委員会規程第2号)に基づき本職に専決させる事務として運用しているところであるが、この度、福島県公安委員会において、同意思決定の手続について別添1のとおり決定した。
これを受けて、同手続に関する留意事項については別添2のとおりとするので、事務処理上誤りのないようにされたい。
別添1
令和5年12月19日
福島県公安委員会決定
緊急の場合における援助の要求に係る意思決定の手続について
福島県公安委員会(以下「委員会」という。)は、緊急の場合における警察法(昭和29年法律第162号)第60条第1項の規定に基づく援助の要求(援助の要求による派遣を含む。以下同じ。)に係る意思決定の手続を下記のとおり定める。
記
1 参集が困難な場合の会議の開催方法について
(1) 委員会は、援助の要求に関し、大規模災害をはじめとする突発事案への対応のため緊急に委員会の意思決定を必要とする場合において、委員長又は委員が速やかに参集することが困難であるときは、委員長(委員長に故障がある場合においては、委員長を代理する委員。以下同じ。)の決定により、電話会議その他の委員が参集することを要しない方式により会議を開催する。
(2) (1)に基づき会議を開催する場合においては、委員長は、出席した各委員が互いに適時的確な意見表明ができる状態を確保するとともに、会議の方式について会議録に記載させなければならない。
2 会議を開催することができない等の場合の意思決定について
(1) 1(1)の場合において、会議を開催することができないとき、又は会議を開くいとまがないときは、委員長が電話等の方法により委員の意見を求め、委員長及び意見を得られた委員の過半数の意見をもって、委員会は意思決定を行う。ただし、委員の意見を得られなかったときは、委員長の決定により、委員会は意思決定を行う。
(2) (1)に基づき意思決定を行った場合においては、(1)の委員長は、次の会議においてその旨を報告しなければならない。
別添2
「緊急の場合における援助の要求に係る意思決定の手続について」に関する事務処理上の留意事項
1 連絡体制の確立と緊密な連携
公安委員会係において、緊急に警察官又は航空機等に係る援助の要求又は同要求を受けた派遣(以下「援助要求・派遣」という。)が想定される部門(刑事部門、警備部門等)の担当者と夜間休日を含め24時間連絡が取れる体制を確立しておくものとする。
また、公安委員会係と派遣担当所属担当者は、援助要求・派遣の可能性が生じた初期の段階から、情報や見通しを共有するなど緊密な連携に努めるものとする。
2 委員への説明
援助要求・派遣に関する事務は全て公安委員会の決裁を経ることから、緊急を要する援助要求・派遣に際しては、夜間休日を問わない連絡が想定される旨を現委員に説明するとともに、新委員着任時、委員長交代時等においても、同旨説明を行うものとする。
3 「電話会議」操作方法等の把握
迅速な意思決定が必要な場合において開催される「電話会議」については、警察電話に基本機能として備わっている「会議電話」機能を用いることで実施可能であることから、公安委員会係員は、平素より当該機能の操作方法等を把握するよう努めるものとする。
4 運用上の留意事項
(1) 緊急の場合における援助の要求に係る意思決定の手続について(別添1)(以下「公安委員会決定」という。)2(1)における「委員の意見を得られなかったとき」については、「委員への連絡を開始してから、2回以上、電話、メール等で連絡したが、1回目の連絡から一定時間以内に(最長でも1時間)援助要求・派遣の可否に係る回答を得られなかった場合」を目安として判断する。
なお、電話、メール等による連絡は、援助要求・派遣に係る公安委員会の意思決定を要する可能性を認めた時点で速やかに開始すること。
(2) 公安委員会決定2(1)における「委員長の決定により、委員会は意思決定を行う」場合は、遅くとも派遣先公安委員会の管理下で派遣警察官が職権を行うまでの間に、委員長(委員長と連絡が取れないときは他の1名の委員。以下同じ。)と確実に連絡を取り、意思決定していただく必要があることから、電話、メールに加えて、委員長の自宅に訪問する(迅速性の観点から、当該居宅を管轄する署員が訪問し、公安委員会係員等に電話で取り次ぐなどの方法も考えられる)などの方法をあらかじめ委員(長)と打ち合わせておくこと。
(3) 公安委員会の意思決定が行われるまでの間であっても、装備資機材の準備等の準備行為を行うことは差し支えないことに留意すること。
(4) 公安委員会の適正な管理下に派遣等が行われたことを事後においても確認できるよう、経緯(相手、時刻、内容等)を記録しておくこと。