○上限時間等を踏まえた超過勤務の命令について(依命通達)
令和6年1月10日
達(務)第5号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについては、次により取り組むこととしたので、誤りのないよう対応するとともに、更なる超過勤務の縮減に努められたい。
記
1 趣旨
超過勤務の縮減については、「福島県警察ワークライフバランス等推進のための行動計画」における取組事項に設定し、働き方改革の一層の推進・定着に努めてきたところであるが、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号)に定められている超過勤務命令の上限時間等について改めて周知するとともに、部下職員の超過勤務時間の確実な把握に加え、業務の合理化・効率化や職員の効率的な運用等、幹部職員による適切なマネジメント行動を徹底し、努めて超過勤務を抑制しようとするものである。
2 超過勤務命令の上限時間等
(1) 超過勤務を命ずる場合には、1か月において45時間及び1年において360時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。ただし、警察学校においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の協定において定めた時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(2) 業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務で、人事委員会が別に定める業務(以下「他律的業務」という。)に従事するために、臨時的に上記(1)の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合は、次の時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
ア 1か月において100時間未満
イ 1年において720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たり平均80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月
なお、警察における他律的業務については、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために必要な警察の業務であって、緊急性の高い臨時的なものに限られる。
(3) 大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと本部長が認めるもの(以下「特例業務」という。)に従事するために、超過勤務を命ずる必要がある場合については、上記(1)及び(2)の上限時間は適用しないものとする。
3 特例業務に伴う超過勤務命令時の措置
(1) 特例業務により上記2(1)及び(2)の上限時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、あらかじめ、上限の適用を受けないものであることを職員に通知すること。ただし、特例業務の処理に要する時間が見込み難いため、上限時間等を超えて超過勤務を命ずる必要があるかどうかをあらかじめ判断することが困難である場合は、事後において速やかに職員に通知すること。
(2) 特例業務により上限時間を超えて職員に超過勤務を命じた場合には、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証の報告を求めることとするので、当該職員が従事した特例業務の概要及び人員配置又は業務分担の見直し等によっても回避することができなかった理由を記録しておくこと。
4 報告
1か月において100時間以上の超過勤務を命じた場合には、当該職員の氏名及び超過勤務の時間について、県本部警務課長宛に報告すること。
5 所属長の責務
(1) 人的・時間的資源には制約があることを強く意識し、職員一人一人に執務時間内に成果をあげるというコスト意識を徹底させるとともに、廃止を含めた業務の合理化・効率化に取り組み、業務の在り方や処理方法の見直し、計画的な業務遂行、自ら率先して退庁するなどの職場環境の整備、一定期間における人員の集中投入や人員配置の見直し等、超過勤務の縮減に向けた適切な対策を講じること。
(2) 職員が、週休日又は休日に行事等のため対応を要する場合や早朝又は深夜に捜査等に従事する必要がある場合は、週休日の振替等及び休日の代休日の指定、勤務時間等の割り振りの変更(勤務計画表内における勤務時間等の変更)、勤務の開始時刻等の繰り上げ等の勤務制度を弾力的に運用すること。
(3) 超過勤務を命ずることができるのは、原則として公務のため臨時又は緊急の必要がある場合であって、上記2(1)の範囲内で必要最小限とすることとされていることを認識し、職員個々の超過勤務時間を把握した上で、特に必要がある場合のほかは超過勤務を努めて抑制すること。
(4) 他律的業務は、上記2(2)のとおり警察業務においても緊急性の高い臨時的なものに限られていることに留意し、超過勤務命令の妥当性を適切に判断すること。
また、他律的業務や特例業務により、長時間の超過勤務を命じた場合は、対応が終了した節目に連続休暇を取得させるなど、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をすること。