○署復興支援係の運用について(通達)

令和6年3月7日

達(務、災対)第131号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり定め、令和6年3月27日から施行することとしたので、適正かつ効果的に運用されたい。

なお、署に設置する復興支援係の運用について(令和5年12月22日付け達(務、災対)第461号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

署に設置している復興支援係については、旧通達により運用しているところであるが、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「震災等」という。)に関する被災地域を取り巻く情勢が刻々と変化し続けている現状を踏まえ、県警察が引き続き、復興・創生を支えるための治安対策を推進するため、本通達を発出し、復興支援係の一層の効果的な運用を図るものである。

2 運用要領

(1) 運用の基本

ア 復興支援係員は、原則として制服を着用し、警ら用無線自動車により、署の管轄区域内(以下「管内」という。)において、主に震災等からの復興支援に係る活動に従事するものとし、署の実情に応じ、事件、事故等(以下「事件等」という。)の初動措置活動及び警戒警らに従事する。

また、宿日直体制時は、宿日直責任者の指揮の下、上記活動に従事する。

イ 復興支援係員(復興支援課長を除く。)は、災害対策課を兼務することとし、署の管轄区域外のほか、管内における活動であっても、災害対策課長が必要と認める場合は、災害対策課特別警ら隊の隊員(以下「特ら隊員」という。)として、警戒警ら等に従事する。

なお、復興支援係員が特ら隊員として従事する活動は、下記(2)イに掲げるとおりであるが、活動の期間、区域及び内容は、災害対策課長が当該署長と協議の上決定するものとする。

(2) 任務

ア 管内における活動

(ア) 震災等からの復興支援に係る活動

a 避難指示区域等(避難指示区域及び避難指示が解除された区域をいう。以下同じ。)における警戒警ら活動

b 復興公営住宅等への立寄り警戒

c 復興に係る国、県、市町村その他の関係機関・団体との連携の確保

d 震災等に起因する治安情勢の変化に対応するための活動

e 震災等による行方不明者の捜索活動

なお、上記aからeまでに掲げる活動について、復興支援係以外の署員が従事することを妨げるものではない。

(イ) 警戒警ら及び事件等発生時の現場における初動措置活動

(ウ) 上記(ア)及び(イ)に掲げるもののほか、署長が命ずる活動

イ 災害対策課特別警ら隊としての活動

(イ) 上記(ア)に掲げるもののほか、当該署の管轄区域の内外にかかわらず、災害対策課長が復興支援係員を特ら隊員として一元的に指揮する必要があると認める活動

なお、復興支援係員が特ら隊員として運用される場合は、特ら隊通達に定めるところによるものとする。

(3) 勤務制

復興支援係の勤務制は、交替制勤務とする。ただし、署長は、必要があると認めるときは、これ以外の勤務制による勤務を命ずることができる。

(4) 指揮、管理等

ア 署長は、復興支援係の運用及び事務について総括処理する。

イ 副署長等は、署長の命を受けて、復興支援係の運用及び事務を処理する。

ウ 復興支援課長は、署長の命を受けて、副署長を補佐し、復興支援係の運用及び事務を処理するとともに、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)別表第5に規定する双葉地域復興治安調整官の事務に従事する。

エ 復興支援係長は、署長の命を受けて、副署長等の指揮の下、担当する事務を処理するとともに、復興支援係の運用及び事務を処理する。

オ 署長は、あらかじめ復興支援係員の中から、当務の責任者を指定するものとする。

カ 上記オの責任者は、活動日において、勤務に従事する復興支援係の勤務員を掌握し、指揮監督するものとする。

(5) 事件等の処理

ア 処理の原則

復興支援係員は、事件等の処理に当たっては、福島県地域警察運営に関する訓令(平成元年県本部訓令第20号。以下「地域訓令」という。)別表第1に定める「地域警察の初動的な措置の範囲」に準拠するものとし、負傷者の救護、現場保存、被疑者の発見、被害者、目撃者及び参考人の確保、被疑者の検挙その他現場における初動的な措置を行った後、速やかに署の事件主管課(係)又は地域課(係)に引き継ぐものとする。

イ 処理要領

(ア) 強制事件

被疑者を現行犯逮捕又は緊急逮捕(指名手配被疑者の逮捕を含む。)をしたときは、身柄を逮捕手続書その他の関係書類、証拠品等とともに、署の事件主管課(係)に引き継ぐものとする。

(イ) 任意事件

検挙した被疑者を任意事件として処理するときは、捜査報告書その他の検挙に至るまでの関係書類、証拠品等とともに、署の事件主管課(係)(地域訓令に定める地域警察において一貫処理する事件については、地域課(係))に引き継ぐものとする。

ウ 交通法令違反

復興支援係による交通法令違反の処理については、交通法令違反管理運用要綱(平成27年3月23日付け達(交指)第121号)に基づいて運用するものとする。

エ その他

復興支援係員が取り扱った事件等については、原則として上記アからウまでにより、署の事件主管課(係)又は地域課(係)に引き継ぐこととするが、復興支援係員が事件等を処理すること又は事件担当課員の処理に協力することを妨げない。

(6) 月間勤務計画及び活動日誌

ア 復興支援課(係)長は、毎月25日までに翌月の勤務計画表(様式第1号)を作成し、署長の承認を受けるものとする。

イ 復興支援係員は、活動日誌(様式第2号)に勤務中の取扱事項を記載し、署長に報告するものとする。

なお、特ら隊員として活動した場合であっても、活動日誌を作成し署長に報告するものとするが、必要に応じて、災害対策課長に報告するものとする。

(7) 教養訓練

署長は、必要の都度、復興支援係員に対し職務に必要な指示、教養、訓練等を行うものとする。

3 運用上の留意事項

(1) 復興支援係は、復興・創生に向けた情勢の変化に的確に対応し、管内住民の安全・安心を確保するため、部門横断的かつ柔軟な活動に従事させるものである。

よって、各署においては、復興支援係員を震災等からの復興支援に係る活動に優先的に従事させること。この場合において、災害対策課及び関係課と連携し、効果的な運用を図ること。

(2) 復興支援係は、震災等に伴う復興支援活動に特化した係であることから、署の警備課(係)で所管している警備部所管の事務(災害に関する事務を含む。)については、従来どおり署の警備課(係)において処理すること。ただし、復興支援係が処理することで、より合理的かつ円滑に行える事務については、この限りではない。

(3) 県警察が変化し続ける治安情勢に的確に対処するためには、被災地域の実態を適時適切に把握することが不可欠であることから、復興支援係が設置されている署は、復興支援係の活動及び当該署の管内情勢について、災害対策課の求めに応じて、適宜、福島の復興を支える治安総合対策の推進について(平成27年3月23日付け達(務、災対)第117号)に定める復興治安総合対策本部に報告すること。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

署復興支援係の運用について(通達)

令和6年3月7日 達(務、災対)第131号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和6年3月7日 達(務、災対)第131号