○留置管理業務の運用について(通達)

令和6年3月1日

達(留管)第109号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年4月1日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、下記3(1)については令和6年3月1日からの運用、2(4)については令和6年3月28日からの運用とすることとするので誤りのないようにされたい。また、留置管理業務の運用について(令和6年1月12日付け達(留管)第7号)は令和6年2月29日をもって廃止、女性被留置者に対する適正処遇の徹底について(令和4年5月20日付け達(留管)第12号)は令和6年3月31日をもって廃止とする。

1 趣旨

情勢の変化に応じた留置管理における体制や業務の見直しを行い、適正かつ効率的な留置管理業務を推進しようとするものである。

2 留置施設運用の基本

(1) 署を留置ブロック(以下「ブロック」という。)に分けて運用する。

(2) ブロック、受託留置署(以下「受託署」という。)及び委託留置署(以下「委託署」という。)を別紙1のとおり指定する。

(3) 男性被留置者の留置は、原則として、女性専用留置施設に指定された署を除いた受託署に留置するものとする。

なお、委託留置先は、ブロック内の福島署、郡山署、会津若松署及びいわき中央署を優先するものとする。

(4) 郡山北署を女性専用留置施設に指定し、原則として、女性被留置者は同署に留置するものとする。

3 委託留置

(1) 委託留置の要請及び受託の義務

ア 委託留置の要請は、ブロック内の署間で行い、委託留置要請書(別記様式)により要請すること。

イ 委託留置の要請を受けた署は、現に収容定員が超過しているなど、受託することが困難な特別の事情がない限り受託すること。

なお、署長は、受託することができない場合は、その理由を県本部留置管理課長(以下「留置管理課長」という。)を経て、本部長に対し、速やかに書面で報告すること。

ウ 上記イの理由により、ブロック内での委託留置の調整ができず、ブロック外への委託留置を必要とする場合は、留置管理課長が調整を行うものとする。

なお、別紙1により受託署に指定された署が、他の受託署に被留置者を委託留置する場合は、当該被留置者の委託に関しては委託署となるので、所定の委託留置手続を執ること。

エ 他の都道府県警察又は他機関からの委託留置の要請を受理した際は、その都度、留置管理課長に報告するものとする。

(2) 被留置者多数事件の委託留置

暴力団対立抗争事件、集団密航事件、女性被疑者共犯多数事件等により被留置者が多数に及ぶ場合は、留置管理課長、関係署長及び事件担当課長が協議の上、収容する留置施設を決定するものとする。

(3) 委託署及び受託署の相互連携

委託留置に際し、委託署の署長は、身柄と共に、被留置者名簿、被留置者の所持金品、特異動静、傷病等を詳細かつ確実に引き継ぐとともに、受託署の署長と相互に連携し、被留置者事故及び不適正事案の防止並びに適正処遇に万全を期すこと。特に、委託署の署長は、被留置者の拘置支所等への早期移送に努めること。

なお、急病時の診療護送は、原則として、受託署が初動対応を実施すること。

(4) 白河ブロックの3署(白河署、石川署及び棚倉署)における委託留置要請

次のア又はイに掲げる場合は、郡山署への委託留置を優先すること。

ア 事件担当が福島地方検察庁郡山支部扱いの場合

イ 白河署に勾留前留置をした後、事件担当が福島地方検察庁郡山支部であることが判明した場合

(5) 相馬署における委託留置要請

相馬署は、勾留が予定されている被疑者については、ブロック内の福島署又は福島北署への委託留置を優先することとするが、次のア又はイに掲げる場合は、南相馬署に委託留置することができるものとする。

ア 共犯者多数等の理由により福島署又は福島北署が受託できない場合

イ 特別な理由がある場合

4 緊急時開場施設

緊急事案発生時において、本部長が必要と認めたときは、閉場施設を緊急時開場施設として開場するものとする。

(1) 緊急時開場施設の指定

別紙2のとおり

(2) 緊急事案の種別

ア 暴力団対立抗争事件、集団密航事件、女性被疑者共犯多数事件等により被留置者が多数に及ぶ場合

イ 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第64条に規定する感染症の隔離施設として使用する場合

ウ 上記ア及びイのほか、県内の留置情勢等により開場の必要性が認められる場合

(3) 緊急時開場施設における留置管理体制

緊急時開場施設の留置担当官は、緊急事案等が発生した場所を管轄する署長と留置管理課長が協議して、派遣するものとする。

(4) 施設の維持管理

緊急時開場施設については、開場に備え、随時、施設の保守点検等を実施し、施設の維持管理に努めること。

5 4交替勤務制の指定等

(1) 福島署、郡山署、白河署、いわき中央署及び南相馬署を4交替勤務制に指定する。

(2) 護送等に対する支援

上記(1)の指定署は、委託署からの要請に基づき、署長間の協議により、次のア及びイに掲げる業務を支援するものとする。

ア 護送業務

委託を受けた被留置者に係る護送業務

イ 護送以外の業務

勾留延長の勾留状の受領及び返還、傷病を有する被留置者の処遇及び特別要注意者に対する看守勤務員の増強その他委託署の業務負担を軽減できると認められる業務

6 県本部留置管理課による支援

(1) 支援要請等

署長は、集中護送のほか、県内で実施する女性被留置者の一般護送及び自署の留置管理業務に関して支援が必要であると認める場合は、留置管理課長に対し、支援の要請を行うことができる。留置管理課長は、当該支援を必要と認めるときは、県本部留置管理課員を署に派遣するものとする。

(2) 集中護送の例外

ア 白河署においては、自署並びに委託を受けている被留置者の福島地方検察庁白河支部及び白河簡易裁判所に対する護送は、原則として集中護送を要請せず、自署員が行うものとする。

イ 南相馬署においては、可能な限り南相馬署員が護送を行うものとする。ただし、諸事情により集中護送が必要である場合は、留置管理課長に対し、集中護送の支援要請を行うこと。

別記様式

 略

別紙1

ブロック、受託署及び委託署の指定

ブロック

受託署

委託署

福島

福島署

福島北署

南相馬署

伊達署

二本松署

相馬署

郡山

郡山署

【女性専用留置施設】

郡山北署

須賀川署

田村署

白河

白河署

石川署

棚倉署

会津

会津若松署

猪苗代署

喜多方署

会津坂下署

南会津署

いわき

いわき中央署

いわき南署

いわき東署

双葉署

別紙2

緊急時開場施設の指定

指定施設

二本松署留置施設

須賀川署留置施設

猪苗代署留置施設

いわき東署留置施設

女性専用指定施設

郡山署留置施設

留置管理業務の運用について(通達)

令和6年3月1日 達(留管)第109号

(令和6年4月1日施行)

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令和6年3月1日 達(留管)第109号