○自転車防犯登録事務処理要領の制定について(通達)
令和6年3月21日
達(生企)第169号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和6年4月1日から運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
別紙
自転車防犯登録事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)第12条第3項及び自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号)第2条第2項第7号の規定に基づき、福島県公安委員会の指定を受けた福島県自転車防犯登録推進協会(以下「推進協会」という。)が別添「福島県自転車防犯登録実施要領」(以下「実施要領」という。)により行う自転車防犯登録について、県警察における事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 登録の区分
警察共通基盤システム(以下「システム」という。)への登録の区分は、次の1から3までのとおりとする。
1 新規登録
新規の登録データを作成する登録をいう。
2 変更登録
既存の登録データに係る登録事項の一部を変更する登録をいう。
3 抹消登録
既存の登録データをシステムから抹消する登録をいう。
第3 防犯登録の有効期間
登録カードに記載された登録日から10年とする。
防犯登録の有効期間を過ぎた後、所有者が引き続き同じ自転車を使用する場合は、防犯登録所で改めて新規登録を行うこととなるので、誤りのないようにすること。
第4 署における事務
1 変更届の受理
(1) 署(交番、駐在所等を含む。以下同じ。)において、自転車の所有者(以下「所有者」という。)から自転車防犯登録変更届(様式第1号。以下「変更届」という。)の提出を受けたときは、記載事項を点検するとともにシステムで自転車防犯登録情報照会及び盗品等自転車手配情報照会を確実に実施し、記載内容に誤りがないか確認すること。
(2) 所有者と届出者が異なる場合は、届出者が所有者の親族であるなど、その関係が届出者の本人確認書類等で確認できたときに、受理できるものとする。
(3) 登録事項変更の届出は、所有者に係る住所変更、婚姻等による改姓及び電話番号の変更に限られるので、誤りのないようにすること。
2 抹消届の受理
(1) 署において、所有者から自転車防犯登録抹消届(様式第2号。以下「抹消届」という。)の提出を受けたときは、記載事項を点検するとともにシステムで自転車防犯登録情報照会及び盗品等自転車手配情報照会を確実に実施し、記載内容に誤りがないか確認すること。
(2) 譲渡等により所有者と届出者が異なる場合は、譲渡証明書(任意様式)や登録カード等でその経緯を明らかにした上で抹消届を受理すること。
(3) 当該自転車の防犯登録が有効期間を過ぎている場合は、自動的にシステムから登録データが抹消されるため、抹消届を受理する必要はない。
3 変更届・抹消届の送付
署において受理した変更届及び抹消届は、自転車防犯登録変更届・抹消届送付書(様式第3号)に添付し、速やかに生活安全企画課に送付するものとする。
第5 生活安全企画課における事務
生活安全企画課は、推進協会から送付を受けた新規の登録データ、署から送付を受けた変更届及び抹消届の内容を確認し、システムに登録するものとする。
第6 市町村からの照会
1 署及び生活安全企画課は、市町村が条例等で定めるところにより、撤去した放置自転車について、自転車法第6条第6項に基づく照会を受け、資料の提供を求められたときは、当該自転車に係る情報について、システムに登録するとともに、速やかに回答するものとする。
2 上記1の回答に係る個人情報の適正な取扱いについては、福島県警察情報管理システム等運営要綱(令和2年8月18日付け達(情)第304号)に定めるところによる。
3 上記1の回答は、自転車防犯登録照会処理簿(様式第4号)により、管理すること。
なお、自転車防犯登録照会処理簿の保存期間は、暦年で1年とする。
第7 他都道府県の自転車防犯登録に関する取扱い
自転車防犯登録の事務処理方法は都道府県によって異なることから、他都道府県登録の自転車防犯登録の変更及び抹消の申出を受けた場合は、即時に受理することなく、生活安全企画課犯罪抑止対策係に連絡の上、その取扱いについて確認すること。
様式第1号(第4の1関係)
略
様式第2号(第4の2関係)
略
様式第3号(第4の3関係)
略
様式第4号(第6の3関係)
略
別添
令和6年4月1日
自転車防犯登録実施要領
福島県自転車防犯登録推進協会
福島県自転車防犯登録実施要領
(目的)
第1 この要領は、自転車防犯登録事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって自転車盗難防止及び被害等の早期回復を図り、自転車利用者の財産保護に寄与することを目的とする。
(準拠)
第2 自転車防犯登録事務の取扱いについては、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下「法律」という。)」及び「自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(以下「規則」という。)」並びに「福島県自転車防犯登録推進協会会則(以下「会則」という。)」によるほか、この要領の定めるところによる。
(用語の意味等)
第3 この要領における用語の意味は、法律及び規則並びに会則によるほか、次によるものとする。
1 新規登録
未防犯登録自転車に対し、防犯登録証(様式第1号)を貼付して登録を行うことをいう。
2 再登録
(1) 剥離、棄損の再登録
防犯登録証の剥離又は棄損等の理由により、所有者等から再登録の申出があった場合に、登録済み自転車の防犯登録を抹消し、再度新規登録を行うことをいう。
(2) 所有者異動等の再登録
自転車を買受け、譲受け又は交換等(以下「買受け等」という。)により、新たに所有することとなった者からの申出があった場合に、防犯登録を抹消し、再度新規登録を行うことをいう。
(3) 防犯登録有効期間満了後の再登録
登録済み自転車の登録有効期間(10年)が満了後、所有者から再登録の申出があった場合に、再度新規登録を行うことをいう。
3 変更登録
登録済み自転車の所有者から改姓、住所(住所の変更は県内間に限る。)又は電話番号変更の申出があった場合に、登録事項の氏名、住所及び電話番号を変更することをいう。
4 抹消登録
防犯登録を抹消することをいう。
5 防犯登録所
福島県自転車防犯登録推進協会(以下「推進協会」という。)と規則第1条第1項に係る業務(以下「登録業務」という。)の委託契約をした店舗をいう。
(防犯登録の対象)
第4 防犯登録の対象となる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
なお、幼児用自転車等の防犯登録の対象外自転車であっても、その所有者から防犯登録の申出があったときは、この要領による防犯登録を行うものとする。
(防犯登録の方法)
第5 防犯登録の方法は、次のとおりとする。
1 新規登録
新規登録は「登録カード」(様式第2号)により、防犯登録所で行う。
2 変更登録
変更登録は、警察署・交番・駐在所(以下「警察署等」という。)で行う。
3 抹消登録
抹消登録は、警察署等で行う。
(登録事項)
第6 規則第2条第4項第1号に関する登録事項は、次のとおりとする。
1 防犯登録番号
2 登録年月日(登録年は西暦の下2桁を記載)
3 車体番号
4 メーカー名
5 車種
6 塗色
7 所有者の住所
8 所有者の氏名
9 所有者の電話番号
10 防犯登録所名
(防犯登録業務の委託)
第7 推進協会は、規則第1条第1項第1号に定める登録業務を、防犯登録所に委託するものとする。
(防犯登録所の要件)
第8 福島県内に店舗を構えており、登録カード(B票:販売店控)の保管場所が確保されていること。店舗が無く事務所(マンション等の一室等を含む。)の場合又は店舗兼倉庫等で無人の場所は該当しないものとする。
2 自転車を継続して販売又は修理を行える状態にあること。
3 防犯登録証及び登録カードの管理責任者を置くこと。
4 リサイクル自転車を取り扱う場合は、古物商の許可を得ていること。
(防犯登録業務の委託手続)
第9 防犯登録業務の委託手続は、次によるものとする。
2 防犯登録所は、推進協会に保証金を納付し、登録カード及び防犯登録証を預かるものとする。
3 保証金は、防犯登録1台につき600円とする。
4 推進協会は、防犯登録所に委託料を支払うものとする。
5 委託料は、防犯登録1台につき200円とする。
(委託の解除)
第10 推進協会は、防犯登録所が本要領に違反した場合又は防犯登録所としてふさわしくない非行があった場合は、委託契約を解除することができるものとする。
(防犯登録所の廃止)
第11 防犯登録所は、防犯登録所を廃止しようとするときは、自転車防犯登録所廃止届(様式第5号)を遅滞なく推進協会に提出しなければならない。
2 自転車防犯登録所廃止届を提出するときは、防犯登録所の標札、未使用の防犯登録証及び登録カード(破損、汚損している防犯登録証及び登録カードを含む。)、その他自転車防犯登録に係る関係書類を添付すること。
3 推進協会は、防犯登録所から返還された未使用の防犯登録証及び登録カードに係る保証金について、精算の上返還するものとする。ただし、振込手数料は防犯登録所の負担とする。
4 前項にかかわらず、次に該当する防犯登録証及び登録カードが提出された場合は、保証金を返還しないものとする。
(1) 防犯登録証及び登録カードが破損、汚損しているもの。
(2) 未使用の防犯登録証と登録カードがセットになっていないもの。
5 推進協会は、防犯登録所の廃止により返還された未使用の防犯登録証及び登録カードは、原則として廃棄処分する。
6 保管期間が7年を経過した登録カード(B票:販売店控)は、廃止する防犯登録所において、シュレッダー等で裁断又は溶解処理を行うものとする。
(登録業務実施要領)
第12 防犯登録の手続は、次により行うものとする。
1 新規登録は、登録カード(様式第2号)を作成して行うものとする。
(1) 登録カードA票(提出用)は、速やかに推進協会に郵送又は逓送するものとする。
推進協会は、登録カードの記載内容に不備がないことを確認後、外部記録媒体に登録事項を入力し、福島県警察の業務主管課に提出するものとする。登録が終了した登録カードA票は、速やかに裁断等の措置により、個人情報が流出しないよう必要な措置を講じるものとする。
(2) 登録カードB票(販売店控)は、防犯登録所において、登録した日の翌日から7年間保管するものとする。
なお、保管期間を満了したB票については、裁断等の措置により、個人情報が流出しないよう必要な措置を講じるものとする。
(3) 登録カードC票(個人保管用)は、申込者に交付する。
(4) 防犯登録証は、フレームの見やすいところに貼付するものとする。
2 再登録又は買取りする場合は、抹消手続きが済んでいることを警察署に確認した上、身分証明書等により、住所・氏名等を確認して新規登録を行うほか、関係法令に従い買取りを行うものとする。
(防犯登録料)
第13 防犯登録料(新規登録)は、800円(非課税)とする。
(防犯登録所の遵守事項)
第14 防犯登録所は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 自転車の所有者から防犯登録の申出があったときは、盗難等不正品の疑いがある場合を除き、登録業務を行わなければならない。
2 防犯登録の申出を受けたときは、申出者の住所、氏名等を身分証明書等により確認しなければならない。また、これら個人情報を取得するときは、防犯登録の利用目的を明示するものとする。
3 防犯登録証の剥離、車体番号の削除、鍵の破壊等から盗難被害の疑いのある自転車を取り扱った場合は、速やかに警察署に通報しなければならない。
4 防犯登録所は、別に定める標札を店舗の見やすい場所に表示しなければならない。
5 防犯登録所は、店舗の名称、代表者名、住所、電話番号その他自転車防犯登録所加入申込書の記載事項に変更があったときは、自転車防犯登録所届出事項変更届(様式第6号)により、速やかに推進協会に届け出るものとする。
6 防犯登録所は、毎年3月31日現在の未使用の防犯登録証の残枚数と登録番号を推進協会に報告しなければならない。
(秘密の保持、情報公開)
第15 推進協会及び防犯登録所は、個人情報の取扱いについては、別に定める防犯登録に係る個人情報の取扱いに関する規程(平成29年12月19日施行)の定めにより行うものとする。
2 推進協会及び防犯登録所は、自転車の所有者から自転車防犯登録に係る自己情報の開示請求があったときは、関係法令等に基づき、適切に対応するものとする。
(防犯登録証の管理)
第16 推進協会及び防犯登録所は、登録カード・防犯登録証受払簿(様式第7号)を備付け、防犯登録の状況を明確にしておかなければならない。
(登録事項の送付)
第17 規則第2条第4項第4号に基づき、次により登録事項の送付を行う。
1 福島県警察に対する登録事項の送付は、電磁的記録の送付によって行うものとする。
2 推進協会は、登録事項を点検し、正確性を期するものとする。
(要領の改正)
第18 この要領を改正する場合は、福島県公安委員会の承認を得なければならない。
附則
1 この要領は、平成15年4月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成16年11月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成18年1月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成18年6月27日から実施する。
附則
1 この要領は、平成19年12月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成22年6月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成24年7月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成24年10月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附則
1 この要領は、平成29年7月1日から実施する。
附則
1 この要領は、令和元年5月1日から実施する。
附則
1 この要領は、令和元年10月1日から実施する。
附則
1 この要領は、令和3年2月1日から実施する。
附則
1 この要領は、令和6年4月1日から実施する。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略
様式第5号
略
様式第6号
略
様式第7号
略