○警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準について(通達)
令和6年3月28日
達(生企)第197号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準について(令和3年12月14日付け達(生企)第411号)は、廃止する。
別紙
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準
1 趣旨
警備業者が、その業務を不適切に行った場合には、その依頼者に損害が生じるのみならず、第三者の生命、身体及び財産に危害が加えられ、さらに、公益を損なうこととなるおそれがある。また、探偵業者についても、警備業者と同様、その業務を不適切に行えば、他人の生命、身体及び財産に対する危険、さらに、プライバシーの侵害につながりかねないものである。
このことから、依頼者が業者を選択するに際しての適正な評価に資するため、これらの業務に係る行政処分を公表することとし、その基準を定めるものである。
2 公表の対象となる行政処分
公表の対象となる行政処分(以下「公表対象処分」という。)は、次の(1)及び(2)に掲げる行政処分とする。ただし、指示については、当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限る。
(1) 警備業法(昭和47年法律第117号)
ア 認定の取消し(第8条)
イ 指示(第48条)
ウ 営業停止命令(第49条第1項)
エ 営業廃止命令(第49条第2項)
(2) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)
ア 指示(第14条)
イ 営業停止命令(第15条第1項)
ウ 営業廃止命令(第15条第2項)
3 公表の内容
公表は、次の(1)から(7)までに掲げる事項について行うものとする。
(1) 警備業者にあっては認定の番号、探偵業者にあっては届出書の受理番号
(2) 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
(3) 当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
(4) 処分年月日
(5) 処分内容
(6) 処分理由及び根拠法令
(7) 処分を行った公安委員会
4 公表の方法
公表対象処分を行った場合は、次の(1)及び(2)の方法により公表を行うものとする。
(1) 県本部への別記様式の備付け
(2) 福島県公安委員会のホームページへの別記様式の内容の掲載
5 他の都道府県公安委員会に係る取扱い
(1) 本県以外の都道府県公安委員会が営業停止命令を行った場合で、被処分者の主たる営業所が本県にあるときは、当該命令を行った都道府県公安委員会において公表を行うこととなるが、本県においても当該公安委員会からの通知に基づき、公表を行うものとする。
(2) 営業停止命令を行った場合で、被処分者の主たる営業所が他の都道府県にあるときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、別記様式の写しを送付するものとする。
6 公表の期間
公表の期間は、当該処分を受けた日から起算して3年間を経過するまでとする。
別記様式
略