○少年の健全な育成に向けた学校及び教育委員会との連携について(依命通達)

令和6年3月29日

達(少対)第208号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるから、少年の健全育成に向け学校等との一層の連携を図られたい。

1 趣旨

少年の非行を防止し、少年を犯罪等の被害から守るための警察と学校及び教育委員会(私立学校については知事部局。以下「学校等」という。)との連携(国立大学附属学校含む。)については、警察と学校等が密接な連携の下、双方の自発的な発意に基づく情報交換等に積極的に取り組んでいるところである。

一方で、少年の非行、犯罪被害等を取り巻く情勢は引き続き注意を要する状況にあることから、より一層、非行防止、犯罪被害の防止等、少年の健全育成に向け学校等と連携した各種施策を強力に推進するものである。

2 効果的な情報発信、共有等に基づく具体的取組の検討

全国的に大麻事犯を始めとする薬物乱用少年が増加しているほか、SNS等の違法・悪質な求人広告に応募した少年がなりすまし詐欺や組織的な強盗、窃盗等に手を染め、結果として匿名・流動型犯罪グループに加担するケースもみられる等、少年を取り巻く最新の非行情勢等について、学校警察連絡協議会等の場において発信するなど、効果的な情報発信に努め、その共有を図ること。その上で、同協議会等において非行防止教室等の開催等を通じた児童・生徒の規範意識の啓発に係る取組等について具体的に協議すること。

3 適切な役割分担に基づく取組の推進

少年の非行防止、犯罪被害の防止等、少年の健全育成に係る各種取組については、関係機関が連携の上、それぞれの強みを発揮することが重要である。各種取組の実施等に当たり、教育現場における対応が適当と認められるものについては、学校教育の立場からの指導等を積極的に促すなど、少年の健全育成に係る各種取組が学校等との適切な役割分担の下で行われるよう配意するとともに、学校等が主体となる取組について、少年警察活動に関する専門的な知見等を活かした助言・指導等を行うこと。

なお、警察と学校との連絡に当たっては、署に学校ごとの連絡担当者を定める等個々の非行事実等について学校との連絡を密にする方策を講ずるほか、学校警察連絡協議会や県内10市に設置の少年センター等を活用するなど、連携を強化すること。

4 地域社会と一体となった取組の推進

前記2及び3の取組の推進に当たっては、コミュニティ・スクールの仕組み(学校運営協議会制度)を活用したり、地域学校協働活動の一環として取組を検討する等、地域社会と一体となった取組の推進に配意すること。

少年の健全な育成に向けた学校及び教育委員会との連携について(依命通達)

令和6年3月29日 達(少対)第208号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和6年3月29日 達(少対)第208号