○取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について(通達)

令和6年3月29日

達(刑総)第202号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

なお、取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に関する一層の配慮について(令和4年1月11日付け達(刑総)第12号)及び「取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に関する一層の配慮について」の趣旨及び運用上の留意事項について(令和4年1月11日付け達(刑総)第14号)(以下これらを「旧通達等」という。)は、廃止する。

1 趣旨

取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に関する一層の配慮については、旧通達等に基づき適正に対応してきたところであるが、この度、配慮事項についての整理を行い、引き続き適正な運用を図るものである。

2 被疑者に対する接見に関する告知

弁解録取の際に、逮捕・勾留中の被疑者とその弁護人又は弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)との間の接見に関し、取調べ中において弁護人等と接見したい旨の申出があれば、直ちにその申出があった旨を弁護人等に連絡する旨を被疑者に対し告知すること。

3 取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合の措置

(1) 被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡すること。

(2) 連絡方法については、電話等適宜の方法によるものとし、弁護人等の事務所に連絡したものの、当該弁護人等が不在の場合にあっては、応対者に伝言を依頼し、電話に応答がなかった場合にあっては、いわゆる留守番電話に用件を録音して残すなど、警察から連絡したことが記録されるよう努めること。

(3) 実況見分、検証等に被疑者を立ち会わせて捜査を行っているような場合であっても、可能な限り早期に弁護人等に連絡すること。

(4) 弁護人等に連絡した場合は、その日時、内容等を留置部門に速やかに連絡すること。

4 取調べ前又は取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合の対応

(1) 可能な限り早期に接見の機会を与えるようにし、取調べの予定があっても、当該取調べが予定どおり開始できる範囲で接見時間の調整が可能な場合にはその機会を与えるよう配慮するほか、現に取調べ中であっても、遅くとも、直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるよう配慮すること。ただし、実況見分、検証等に被疑者を立ち会わせて捜査を行っているような場合や、実況見分、検証等の予定があるなど当該捜査の中断や予定変更が困難な場合は除くものとする。

(2) 弁護人等との接見に関して、検察官との調整を要する場合には、検察官に連絡し、協議を行うこと。

5 上記3又は4の申出があった場合の記録

(1) 被疑者又は弁護人等から上記3又は4の申出があった場合には、その申出及びこれに対して執った措置を当該申出を受けた捜査員が接見申出記録簿(別記様式)に従って記録すること。

(2) 弁護人等から接見の申出があったものの、速やかな措置を講ずることができなかった場合には、理由を付してその旨を接見申出記録簿に記録すること。

(3) 接見申出記録簿については、捜査・公判上の必要のため検察官から要請があったときには、証拠化して送致すること。

別記様式

 略

取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮…

令和6年3月29日 達(刑総)第202号

(令和6年4月1日施行)

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刑事部
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令和6年3月29日 達(刑総)第202号