○死体検案等を行った医師に対する死因等に係る情報の提供について(依命通達)
令和6年3月15日
達(捜一)第148号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年3月15日から施行することとしたので、下記の事項に留意の上、運用されたい。
記
1 趣旨
警察による解剖・検査等の結果、医師による死体検案の後に新たな死因が判明した場合等において、当該医師が、新たに判明した死因等に係る情報の提供を受け、その結果、死体検案書等に記載された死因がより正確なものに訂正されることは、我が国の死因統計の正確性を担保する上で重要である。
厚生労働省が各都道府県知事宛てに発出した「医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(周知依頼)」(平成30年12月5日付け医政発第1205第1号ほか)においては、死体解剖を行った医師等は、警察を通じるなどして、死体検案書等を交付した医師に対し、死因等に係る情報を提供することとされているため、引き続き適正な運用を図るものである。
2 留意事項
(1) 死体検案等を行った医師に対し、死因等に係る情報を適切に提供すること。
(2) 死因等に係る情報の提供を行った場合には、その旨を記録しておくこと。
(3) 司法解剖が行われた死体等について情報の提供を行う場合には、捜査・公判への影響に留意すること。