○福島県警察性犯罪指定捜査員の指定について(依命通達)
令和6年3月21日
達(捜一)第167号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしの件については、令和6年4月1日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察性犯罪指定捜査員の指定について(令和元年7月9日付け達(捜一)第253号)は、廃止する。
記
1 趣旨
性犯罪(刑法(明治40年法律第45号)に規定された不同意性交等罪、不同意わいせつ罪等の性的欲求等に基づく身体犯等をいう。以下同じ。)の捜査においては、その特性や被害者の心情等に配意して行う必要があることから、捜査における二次的被害の防止や精神的負担の緩和に努めることを目的とし、署員の中から広く「性犯罪指定捜査員」(以下「指定捜査員」という。)を指定して、適切な性犯罪捜査を推進するものである。
2 指定捜査員
(1) 指定基準及び指定数
署の刑事部門を中心とした警部補以下の警察官(採用時教養期間中及び留置担当官を除く。)で、捜査過程において性犯罪被害者が希望する性別の警察官が対応できるよう、男性及び女性の双方から、性犯罪指定捜査員指定基準表(別表)に掲げる人数を基準として指定するものとする。
(2) 推薦
署長は、原則として、毎年度当初に前記(1)指定基準及び指定数に基づき、該当する署員を性犯罪指定捜査員推薦(解除)申請書(様式第1号。以下「推薦(解除)申請書」という。)により捜査第一課長を経て、刑事部長に推薦すること。
(3) 指定
刑事部長は、署長の推薦に基づき、指定捜査員を指定するものとする。
(4) 指定の解除
署長は、指定捜査員の指定を継続することが不適当と認める場合は、推薦(解除)申請書により、捜査第一課長を経て刑事部長に解除報告をするものとする。
刑事部長は、署長の解除申請に基づき、指定を解除するものとする。
(5) 管理
捜査第一課長は、性犯罪指定捜査員名簿(様式第2号)を作成して管理し、関係所属長に通知するものとする。
(6) 任務
指定捜査員は、性犯罪捜査に係る知見を踏まえ、被害者に対する次の事項について、自ら実施するほか、他の捜査員への指導・助言を行うものとする。
ア 事情聴取、供述調書等捜査書類の作成
イ 実況見分等
ウ 身体及び衣服からの証拠資料採取等の鑑識活動
エ 病院受診時における付き添い及び医師への説明等
オ 刑事手続や被害者支援制度等についての説明
カ その他、性犯罪捜査を適切に推進する上で必要な活動
(7) 運用
ア 署長は、性犯罪事件を認知した場合は、遅滞なく指定捜査員を所要の任務に従事させるものとする。
イ 指定捜査員の任務解除は、署長が事件の捜査状況、被害者の心理状態等を総合的に判断して決定するものとする。
3 指定捜査員に対する教養等
捜査第一課長は、指定捜査員の知識及び技能の向上を図るため、性犯罪捜査に関する必要な教養・訓練を行うものとする。
別表
性犯罪指定捜査員指定基準表
所属 | 全体数 | 男性警察官 | 女性警察官 |
(採用時教養期間中及び留置担当官を除く) | |||
福島 | 25(5) | 10 | 15 |
福島北 | 10(3) | 5 | 5 |
伊達 | 4(2) | 2 | 2 |
二本松 | 6(2) | 3 | 3 |
郡山 | 25(5) | 10 | 15 |
郡山北 | 10(3) | 5 | 5 |
須賀川 | 10(3) | 5 | 5 |
白河 | 10(3) | 5 | 5 |
石川 | 4(2) | 2 | 2 |
棚倉 | 4(2) | 2 | 2 |
田村 | 6(2) | 3 | 3 |
会津若松 | 20(4) | 7 | 13 |
猪苗代 | 4(2) | 2 | 2 |
喜多方 | 4(2) | 2 | 2 |
会津坂下 | 4(2) | 2 | 2 |
南会津 | 4(2) | 2 | 2 |
いわき中央 | 20(4) | 7 | 13 |
いわき東 | 10(3) | 5 | 5 |
いわき南 | 6(2) | 3 | 3 |
南相馬 | 6(2) | 3 | 3 |
双葉 | 6(2) | 3 | 3 |
相馬 | 4(2) | 2 | 2 |
合計 | 202 | 90 | 112 |
※ ( )は、刑事部門の警部補の階級にある者で内数とする。
なお、女性警察官の配置がなく指定数に満たない所属は、男性警察官を充当すること。
様式第1号
略
様式第2号
略