○暴力団排除活動関係者等の保護対策に係る携帯型緊急通報装置の運用について(依命通達)
令和6年3月5日
達(組対)第120号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
対号 令和4年12月13日付け達(組対)第532号「保護対策実施要綱の制定について」
みだしのことについては、次のとおりとするので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
対号通達別紙「保護対策実施要綱」に規定する暴力団排除活動関係者等に貸与する携帯型緊急通報装置(以下「通報装置」という。)に関して、適正かつ効率的な機器の管理及び運用を図り、通報を認知した場合の通報者の安全確保のために必要な事項を定めるものである。
2 貸与対象者
要綱の規定により指定された保護対象者のうち、暴力団排除活動関係者並びに福島県公安委員会の委員長及び委員(以下「貸与対象者」という。)とする。
3 管理者等
貸与対象者に貸与する通報装置は、県民サービス課から貸与を受けた機器を使用するが、その管理及び運用等については、組織犯罪対策課長を責任者とし、同課長の指揮監督を受けて、組織犯罪対策課暴力団対策補佐が、取扱責任者として実際的な管理等に当たるものとする。
4 貸与期間
要綱の規定に基づく保護対象者としての指定期間とする。
5 使用範囲
福島県内とする。
6 貸与等に係る手続及び留意事項
(2) 組織犯罪対策課長は、通報装置の貸与にあたり、通信指令室及び関係する署に対し、あらかじめ使用書の写しを送付し、通知しておくものとする。
(3) 組織犯罪対策課長は、貸与対象者から通報装置の返納を受ける場合は、借用書により本体及び付属品等の数や状態について確認の上、携帯型緊急通報装置返納書(様式第4号)とともに受領するものとする。
(4) 組織犯罪対策課長は、通報装置を貸与したとき及びその返納を受けたときは、それぞれ携帯型緊急通報装置物品管理簿(様式第5号)に記載し、当該物品の適正管理に努めるものとする。
(5) 組織犯罪対策課長は、通報装置を適正かつ効果的に運用するため、貸与対象者の状況確認に加えて、通報装置の使用状況の確認及び物品の点検を毎年3月及び必要と認めた都度行うものとし、その結果を携帯型緊急通報装置点検簿(様式第6号)に確実に記録しておくこととする。
(6) 組織犯罪対策課長は、通報装置の紛失又は破損について認知した際は、その状況を確認し、県民サービス課長へ携帯型緊急通報装置破損(紛失)届出書(様式第7号)により報告するものとする。
(7) 関係様式の保存期間については、3年(会計年度)とする。
7 システム概要
通報装置の運用に係るシステムは、GPS(人工衛星を使った測位システム)に加え、携帯電話の基地局を利用した測位補完システムによる検索によって発信場所を特定するものである。
8 運用要領
(1) 貸与対象者が、自らの生命又は身体に危害を受けるおそれが高いと認めた場合に、通報装置の通報ボタンを押すことにより、オペレーションセンターが緊急通報を受信し、同センターから通信指令室に速報される。
(2) 上記(1)の速報を受けた通信指令室では、発信場所を管轄又は活動区域とする所属(以下「発信場所管轄等所属」という。)に発信場所と使用書に記載されている事案概要を通報し、併せて警察官の臨場を無線指令する。
(3) 上記(2)の無線指令を受けた所属は、直ちに発信場所に警察官を臨場させ、貸与対象者の発見及び保護に当たるなど所要の措置を執る。この場合、発信場所管轄等所属と要綱に基づき指定を受けた保護対策を実施する署(以下「保護対策実施署」という。)が異なる場合は、相互に連携し事案の処理に当たることとする。
(4) 上記(3)により現場臨場した所属は、事案処理状況を通信指令室に速報し、その後、保護対策実施署は、緊急通報事案処理結果報告書(様式第8号)により組織犯罪対策課長に報告するものとする。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略
様式第5号
略
様式第6号
略
様式第7号
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様式第8号
略