○福島県警察似顔絵捜査官等運用要綱の制定について(依命通達)

令和6年3月12日

達(鑑)第142号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和6年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別紙

福島県警察似顔絵捜査官等運用要綱

第1 目的

この要綱は、捜査用似顔絵(以下「似顔絵」という。)の作成技能が優れた警察職員を似顔絵捜査官及び似顔絵捜査指導官(以下「似顔絵捜査官等」という。)に指定し、その効果的運用に関し、必要な事項を定め、もって、似顔絵による捜査の推進を図ることを目的とする。

第2 定義

この要綱における用語の定義は、次の(1)及び(2)のとおりとする。

(1) 似顔絵捜査官

優れた似顔絵作成技能を有する者で、第9に定めるところにより指定されたものをいう。

(2) 似顔絵捜査指導官

似顔絵捜査官のうち、卓越した似顔絵作成技能を有し、指導力に優れている者で、第10の2に定めるところにより指定されたものをいう。

第3 似顔絵捜査官等の任務

1 似顔絵捜査官は、被疑者の早期検挙等を図るため、自所属及び派遣先において、被害者等の供述などを基に被疑者等の似顔絵を作成する。

2 似顔絵捜査指導官は、前項に定める任務のほか、講習会その他の機会において、似顔絵に関する指導・教養、後継者の育成等に当たる。

第4 委員会の設置

県本部に、似顔絵捜査官等検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5 委員会の構成

1 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には刑事部長を、委員には刑事部内各所属長をもって充てる。

第6 委員会の任務及び事務

1 委員会は、似顔絵捜査官技能検定(以下「技能検定」という。)を実施し、合格者を決定するほか、似顔絵捜査指導官の審査を行う。

2 委員会の事務は、鑑識課において行う。

第7 似顔絵捜査官技能検定

1 委員会は、毎年1回以上、技能検定を実施する。

2 実施要領については、別に定める。

第8 技能検定合格者の決定

委員会は、技能検定実施要領に定める合格基準に基づいて、合格者を決定する。

第9 似顔絵捜査官の指定

委員長は、上記第8の決定に基づき、似顔絵捜査官を指定する。

第10 似顔絵捜査指導官の指定等

1 似顔絵捜査指導官の推薦

鑑識課長は、似顔絵捜査官のうち、卓越した似顔絵作成技能を有し、指導力に優れていると認められる者を、似顔絵捜査指導官として、似顔絵捜査指導官推薦書(様式第1号)により、委員会に推薦する。

2 似顔絵捜査指導官の指定

(1) 委員会は、前項の規定により推薦があったときは、これを審査し、似顔絵捜査指導官として適任と認められる者を決定する。

(2) 委員長は、委員会の決定に基づき、似顔絵捜査指導官を指定する。

第11 似顔絵捜査官の更新及び指定の解除

1 似顔絵捜査官の更新

似顔絵捜査官の指定については更新制とし、更新後の有効期間は3年間とする。

有効期間は、本要綱の施行日又は似顔絵捜査官の指定日から3年が経過する日の属する年度末までとし、有効期間中に次の(1)又は(2)のいずれかの項目を1回以上履修した者は更新の条件を満たしたものとする。

(1) 鑑識課長が開催する講習会及び似顔絵コンクールへの参加

(2) 鑑識課長が出題する課題の履修

2 似顔絵捜査官等の指定の解除

次の(1)から(5)までの項目に該当した場合は、似顔絵捜査官等の指定を解除する。

なお、育児休暇などの長期休暇を取得している場合は、この限りではない。

(1) 警察職員としての身分を失った場合

(2) 警部又は課長補佐の段階に属する職に昇任した場合

(3) 職員本人から指定辞退の申し出があった場合

(4) 病気その他の事由により指定を解除する必要があると認める場合

(5) 似顔絵捜査官の更新条件を満たさなかった場合

第12 似顔絵捜査官等の管理

鑑識課長は、似顔絵捜査官等に指定された職員について、福島県警察似顔絵捜査官名簿(様式第2号)及び福島県警察似顔絵捜査指導官名簿(様式第3号)を作成し、その指定、更新及び解除の管理を行う。

第13 似顔絵捜査官等の派遣等

1 派遣要請

所属長は、急を要する場合など、自所属で対応できないときは、電話等により、鑑識課長に似顔絵捜査官等の派遣を要請することができる。

2 派遣

(1) 鑑識課長は、所属長の要請に基づき、似顔絵捜査官等の派遣を必要と認めた場合には、鑑識課内の似顔絵捜査官等に派遣を命じ、又は似顔絵捜査官等が所属する所属長に、似顔絵捜査官等の派遣を要請する。

(2) 似顔絵捜査官等の派遣期間は、原則として、1日を超えないこと。

第14 似顔絵捜査官等の運用

1 派遣された似顔絵捜査官等は、派遣先の所属長等の指揮を受ける。

2 派遣先の所属長は、似顔絵捜査官等が似顔絵の作成に専念できるよう配意する。

第15 似顔絵作成簿の作成等

1 所属長は、似顔絵を作成したときは、速やかに似顔絵作成簿(様式第4号)を作成し、その写しを鑑識課長に送付する。

2 似顔絵作成簿の保存期間は、3年とする。

第16 似顔絵コンクール等の実施

鑑識課長は、似顔絵捜査官等の知識及び技能の向上を図るため、年に1回以上、似顔絵コンクールを実施するとともに、計画的に教養、研修等を行う。

第17 事務担当及び運営

似顔絵捜査官等に関する事務は、鑑識課において行う。

様式第1号(第10関係)

 略

様式第2号(第12関係)

 略

様式第3号(第12関係)

 略

様式第4号(第15関係)

 略

福島県警察似顔絵捜査官等運用要綱の制定について(依命通達)

令和6年3月12日 達(鑑)第142号

(令和6年4月1日施行)

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令和6年3月12日 達(鑑)第142号