○福島県警察国民保護計画の制定について(通達)

令和6年3月1日

達(備)第110号

[原議保存期間 10年(令和16年3月31日まで)]

[有効期間 令和16年3月31日まで]

みだし計画を別紙のとおり制定し、令和6年3月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察特殊標章等の交付等に関する要綱の制定について(平成19年3月20日付け達(備)第83号)は、廃止する。

別紙

福島県警察国民保護計画

目次

第1 総則

1 目的

2 対象とする事態

3 配意すべき事項

4 警察庁長官の指揮への対応

第2 平素の措置

1 招集体制の整備

2 基礎資料の整備

3 装備資機材等の整備

4 教養訓練

5 国民保護措置への備え

第3 武力攻撃事態等における措置

1 活動体制の確立

2 住民の避難に関する措置

3 被災情報等の収集及び提供

4 被災者の捜索及び救出

5 生活関連等施設の安全確保

6 武力攻撃原子力災害への対処

7 NBC攻撃等による災害への対処

8 道路交通の管理

9 応急措置

10 漂流物等の処理の特例

11 応急の復旧

第4 特殊標章等の交付

1 様式等

2 交付基準等

3 使用方法等

第5 緊急対処保護措置に関する事項

第1 総則

1 目的

この計画は、県警察が武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態(事態対処法第22条第1項の緊急対処事態をいう。以下同じ。)における緊急対処保護措置(国民保護法第172条第1項の緊急対処保護措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施するため、必要な事項を定め、もって県民の安全の確保及び公共の安全と秩序の維持に資することを目的とする。

2 対象とする事態

(1) 武力攻撃事態等

ア 武力攻撃事態

武力攻撃(事態対処法第2条第1号の武力攻撃をいう。以下同じ。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(事態対処法第2条第2号)であり、次の(ア)から(エ)までの4類型を想定する。

(ア) 着上陸侵攻

我が国の占領等の目的をもって、他国が武力を行使して我が国の領土に、海又は空から直接着上陸し、侵攻する事態であり、それに先立ち、航空機や弾道ミサイルによる攻撃が実施される可能性が高い。

攻撃は比較的広域かつ長期間になることが予想される。

(イ) ゲリラや特殊部隊による攻撃

ゲリラや特殊部隊を潜入させ行う不正規型の攻撃をいい、不正規軍の要員であるゲリラによる施設等の破壊や人員に対する攻撃が行われるものと正規軍である特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、中枢機関への攻撃が行われるものがある。

(ウ) 弾道ミサイル攻撃

長射程の弾道ミサイルに各種の弾頭を搭載して我が国に向け発射し、攻撃を行うもので、弾頭は、通常弾頭、NBC弾頭が考えられる。

(エ) 航空攻撃

我が国に対する着上陸侵攻の支援等を目的として航空機による攻撃(空爆)を行うもので、都市部やインフラ施設等への攻撃が想定される。

イ 武力攻撃予測事態

武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態(事態対処法第2条第3号)をいう。

(2) 緊急対処事態

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針(事態対処法第9条第1項の対処基本方針をいう。以下同じ。)において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なもの(事態対処法第22条第1項)であり、次のアからエまでの事態例を想定する。

ア 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態

(ア) 原子力事業所等の破壊

(イ) 石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設の爆破

(ウ) 危険物積載船への攻撃

(エ) ダムの破壊

イ 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態

(ア) 大規模集客施設、ターミナル駅の爆破

(イ) 列車の爆破

ウ 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態

(ア) ダーティボム等の爆発による放射能の拡散

(イ) 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布

(ウ) 市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布

(エ) 水源地に対する毒素の混入

エ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態

(ア) 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ

(イ) 弾道ミサイル等の飛来

3 配意すべき事項

(1) 基本的人権の尊重

国民保護措置の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、国民の自由と権利に制限を加えるに当たっては、当該国民保護措置を実施するため必要最小限のものとし、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。

(2) 国民の権利利益の迅速な救済

ア 国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、迅速な処理が可能となるよう必要な体制の確保に努めるものとする。

イ 国民保護措置に伴う損失補償、不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続に関連する文書については、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民の保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合にはその保存期間を延長するなど、適切に保存するものとする。また、武力攻撃災害(国民保護法第2条第4項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)による当該文書の逸失を防ぐために、安全な場所に確実に保管するなど、その保存には特段の配慮を払うものとする。

(3) 国民に対する情報提供

武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施状況、被災情報(国民保護法第126条第1項の被災情報をいう。以下同じ。)等について、正確な情報を適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。

(4) 関係機関との連携協力の確保

ア 福島県知事(以下「県知事」という。)、市町村長等から県警察に対して、国民保護措置の実施に関し要請があった場合は、その要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の措置を講ずるものとする。

イ 広域にわたる避難、NBC攻撃(核兵器又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。以下同じ。)等による災害に対応するための物資及び資機材の提供等武力攻撃事態等において特有の事項にも対応できるよう、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。

(5) 国民の協力の確保

ア 国民保護措置の重要性につき国民に対する啓発に努めるとともに、国民保護措置についての訓練を行う場合は、住民に対して、訓練への参加を要請するなどにより、国民の自発的な協力が得られるよう努めるものとする。

イ ボランティア団体との連携を図るとともに、武力攻撃事態等においては、適切な情報提供に努めるものとする。

(6) 高齢者、障害者等への配慮

警報(国民保護法第44条第1項の警報をいう。以下同じ。)、緊急通報(国民保護法第99条の武力攻撃災害緊急通報をいう。以下同じ。)等の情報伝達及び避難誘導、救援(国民保護法第75条第1項の救援をいう。)等において、高齢者、障害者等の特に配慮を要する者の保護に留意するものとする。

(7) 安全の確保

職員等による国民保護措置の実施に当たっては、その内容に応じ、その安全の確保に配慮するものとする。

(8) 対策本部長の総合調整への対応

国民保護措置に関し、県対策本部長及び市町村対策本部長(国民保護法第28条の都道府県国民保護対策本部長及び市町村国民保護対策本部長をいう。)による総合調整が行われた場合には、必要に応じ、総合調整の結果に基づく所要の措置を的確かつ迅速に講ずるよう努めるものとする。

4 警察庁長官の指揮への対応

本部長は、避難住民の誘導、生活関連等施設(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第27条の生活関連等施設をいう。以下同じ。)の安全確保その他の県警察が実施する国民保護措置及び国民保護措置の実施に関し必要な措置に関して、警察庁長官から必要な指揮監督を受けるものとする。

また、警察法(昭和29年法律第162号)第71条第1項に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、警察庁長官から必要な指揮を受けるものとする。

第2 平素の措置

1 招集体制の整備

所属長は、武力攻撃事態等に至ったときの職員の招集・参集基準の明確化、連絡手段の確保、招集・参集途上での情報収集・連絡手段の確保等職員の招集・参集に係る必要な措置を定めるとともに、随時見直しを図るものとする。

また、職員各人に対して交通機関の途絶等を想定した自転車、徒歩等の代替手段を検討させるものとする。

2 基礎資料の整備

関係所属長は、国民保護措置の実施に資するため、県、市町村等の関係機関と連携し、次の(1)から(3)までの基礎資料を収集・整備するものとする。

(1) 生活関連等施設に関するもの

(2) 避難施設(国民保護法第148条の避難施設をいう。)に関するもの

(3) 上記(1)又は(2)以外の国民保護措置に必要な施設等に関するもの

3 装備資機材等の整備

関係所属長は、国民保護措置の実施に必要な装備資機材を整備するものとする。また、警察署等の警察施設につき、武力攻撃事態等発生時において応急対策の拠点となるという重要性を考慮し、整備及び点検を行うものとする。

4 教養訓練

所属長は、武力攻撃事態等を想定した招集・参集訓練、消防機関等の関係機関との共同訓練等を実施するとともに、職員に対して部内の情報連絡要領や他機関からの情報収集等武力攻撃事態等における活動手順について教養を行うものとする。

訓練に当たっては、訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、国民保護法第42条第2項の規定により、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

5 国民保護措置への備え

(1) 住民の避難に関する備え

ア 警報等に係る措置に関する備え

関係所属長は、警報及び緊急通報の内容を迅速かつ確実に伝達できるよう、各種通信手段の活用のための体制や設備の整備に努めるものとする。

イ 住民の避難に関する備え

(ア) 避難実施計画への助言

署長は、市町村長が避難実施要領(国民保護法第61条第1項の避難実施要領をいう。以下同じ。)を定めるに当たり、必要な意見を述べるものとする。

また、市町村が避難実施要領の基礎となるパターンを作成するに当たり、関係機関とともに緊密な意見交換を行い、迅速かつ的確な避難誘導のため、積極的に助言を行うものとする。

(イ) 積雪時における避難への配慮

関係所属長は、積雪の多い地域における積雪時の住民の避難については、その経路や交通手段が限定され、移動に長時間を要するほか、避難住民の健康管理を適切に行う必要性が高いことに十分に配慮するものとする。

(ウ) 自衛隊施設周辺における避難への配慮

関係所属長は、自衛隊施設の周辺地域における住民の避難については、自衛隊の車両等の移動のための経路を確保する必要があることに配慮し、平素から自衛隊等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(2) 被災情報等の収集及び提供に関する備え

ア 情報収集活動に関するシステムの整備

関係所属長は、機動的な情報収集活動を行うことができるよう、ヘリコプターテレビシステム、交通監視カメラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を図るものとする。

イ 情報伝達経路の多重化等

関係所属長は、武力攻撃災害が警察の情報収集・連絡体制に重大な影響を及ぼす事態に備え、消防機関等の関係機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達経路の多重化、情報交換のための連絡体制の明確化等に努めるものとする。

(3) 被災者の捜索及び救出に関する備え

関係所属長は、警察災害派遣隊の体制及び装備資機材の充実に努めるとともに、武力攻撃事態等において直ちに必要な活動を行うことができるよう訓練を実施するものとする。

(4) 生活関連等施設の安全確保に関する備え

ア 安全確保上留意すべき事項に関する助言

関係所属長は、生活関連等施設の所管省庁及び管理者並びに県知事に対し、生活関連等施設の特性に応じた警備強化等安全確保上留意すべき点につき助言するものとする。

また、県知事と協力して、生活関連等施設の管理者に対して施設の安全確保の留意点を周知させるよう努めるものとする。

イ 名称、所在地等の把握

関係所属長は、県知事からの連絡を参考にしつつ、管轄区域内に所在する生活関連等施設の名称、所在地等について把握するものとする。

(5) 道路交通の管理に関する備え

ア 体制の整備と運転者への周知

関係所属長は、武力攻撃事態等における広域的な交通管理のための体制を整備するとともに、武力攻撃事態等において交通規制が行われた場合における車両の運転者の義務等について周知させるものとする。

イ 交通規制状況等の提供

関係所属長は、武力攻撃事態等において道路管理者と連携し、交通規制状況等の情報を道路利用者に対し、適切に提供できるようにしておくものとする。

ウ 避難及び運送道路の把握等

関係所属長は、武力攻撃事態等における避難住民及び緊急物資の運送のため確保すべき道路について、把握するものとする。

また、運送事業者である指定公共機関(事態対処法第2条第7号に規定する指定公共機関をいう。)及び指定地方公共機関(国民保護法第2条第2項に規定する指定地方公共機関をいう。)と協議の上、避難住民及び緊急物資の代替輸送手段の確保に努めるものとする。

(6) 情報通信の確保に関する備え

ア 非常通信体制の整備等

関係所属長は、武力攻撃災害発生時においても通信が途絶することがないよう、非常用電源を確保するなど非常通信体制の整備を図るとともに、その定期点検を行うものとする。

イ 通信訓練の実施

関係所属長は、武力攻撃災害の発生に備え、関係機関と連携し、武力攻撃事態等を想定した通信訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

ウ 重要データのバックアップ

関係所属長は、武力攻撃災害発生により情報管理機能に支障を来した場合において速やかに回復させるため、重要データの遠隔地でのバックアップを行うものとする。

第3 武力攻撃事態等における措置

1 活動体制の確立

(1) 公安委員会の開催

本部長は、武力攻撃事態に至ったときは、福島県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)に対し、福島県公安委員会運営規則(昭和43年福島県公安委員会規則第4号)第3条の規定に基づき臨時に会議の招集を要請するものとする。

(2) 警備本部等の設置

ア 県本部

(ア) 警備本部等の設置

本部長は、武力攻撃事態等に至ったときは、緊急事態等における福島県警察の初動措置に関する訓令(平成28年県警察本部訓令第21号。以下「訓令」という。)第17条の規定に基づき、県本部に警備本部又は警備対策室(以下「警備本部等」という。)を設置するものとする。

(イ) 現地指揮所の設置

本部長は、訓令第24条の規定に基づき、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により必要があると認めるときは、現地指揮所を設置するものとする。

(ウ) 県対策本部への職員の派遣

本部長は、県知事が内閣総理大臣から都道府県対策本部を設置すべき県の指定の通知を受け、県対策本部を設置した場合は、職員を県対策本部に派遣して警備本部等との連絡調整に当たらせるものとする。

また、本部長は、県知事が福島県の国民の保護に関する計画に基づく県現地対策本部を設置し、県現地対策本部員として県警察の職員を指名したときは、職員を現地対策本部員として参画させるものとする。

イ 署

上記ア(ア)及び(イ)に準じて、署に警備本部等を設置するものとする。

(3) 警備部隊の編成

本部長又は署長は、警備本部等を設置したときは、県本部又は署に警備部隊を編成するものとする。

警備部隊の編成は、訓令第26条の規定に基づき、緊急事態等の態様、規模、被害状況等に応じて編成するものとする。

(4) 職員の招集及び非常参集

本部長又は署長は、警備本部等を設置したときは、訓令第29条に基づき、職員を招集するものとする。

また、職員は、訓令第30条の規定に基づき、警備本部等の設置基準に該当する事態を認知した場合には、非常招集命令の到達を待つことなく、速やかに所属部署に参集するものとする。

2 住民の避難に関する措置

(1) 警報等に係る措置

ア 警察庁への報告

本部長は、武力攻撃の兆候等に係る情報を入手したときは、直ちに、その内容を警察庁に報告するものとする。

イ 警報に係る措置

(ア) 関係所属への通知

本部長は、警察庁又は県知事から警報の内容について通知を受けたときは、直ちに、その旨を署長へ通知するものとする。

警報の解除について通知を受けたときも、同様とする。

(イ) 警報の内容

警察庁又は県知事を通じて国対策本部長(事態対処法第11条第1項の事態対策本部長をいう。以下同じ。)から通知を受ける警報は、次のaからcまでの事項を内容として発令されることとなる。

a 武力攻撃事態等の現状及び予測

b 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域

c 住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項

(ウ) 警報の伝達

警報の内容の通知を受けた署長は、国民保護法第47条第3項に基づき、市町村と協力し、交番、駐在所、自動車警ら等の勤務員が拡声機や標示を活用するなどして、住民に対して警報の内容の伝達を的確かつ迅速に行うよう努めるものとする。

ウ 緊急通報に係る措置

(ア) 関係所属への通知

本部長は、県知事から緊急通報の発令の通知を受けたときは、警報の場合に準じて、署長に通知するものとする。併せて、警察庁に当該内容を速やかに報告するものとする。

(イ) 緊急通報の内容

緊急通報は、次のa又はbを内容として発令されることとなる。

a 武力攻撃災害の現状及び予測

b 住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項

(ウ) 緊急通報の伝達

緊急通報の発令の通知を伝達された署長は、市町村と協力し、住民に対して緊急通報の内容を的確かつ迅速に伝達するよう努めることとする。

(2) 住民の避難

ア 避難措置の指示の通知

本部長は、警察庁から避難措置の指示(国民保護法第52条第2項の指示をいう。以下同じ。)の内容について通知を受けたときは、警報の場合に準じて、その旨を署長に通知するものとする。避難措置の解除について通知を受けたときも同様とする。

また、本部長は、国民保護法第54条第7項に基づき、県知事から避難の指示の通知を受けたときは、警報の場合に準じて、その旨を署長に通知するものとする。併せて、警察庁に当該内容を速やかに報告するものとする。

イ 避難措置の指示の内容

避難措置の指示は、次の(ア)から(ウ)までの事項を内容として通知されることとなる。

(ア) 住民の避難が必要な地域

(イ) 住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む。)

(ウ) 住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要

ウ 避難の指示の伝達

署長は、国民保護法第54条第4項により準用される同法第47条第2項及び第3項の規定により、避難の指示の通知を受けたときは、警報の場合に準じて、市町村と協力し、住民に対して避難の指示の内容の伝達を的確かつ迅速に行うよう努めることとする。

エ 関係機関との連携

関係所属長は、国民保護法第63条第1項に基づく市町村長からの要請又は同条第2項に基づく県知事からの要請による避難住民の誘導を行うに際しては、地方公共団体、海上保安庁、自衛隊等との間で適切な役割分担を行うとともに、交通規制等により避難経路の確保と秩序立った避難の実施を図るものとする。また、できる限り自治会、町内会等又は学校、事業所等を単位として避難住民の誘導を行うよう努めるものとする。

オ 避難誘導

関係所属長は、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう、交通規制、秩序の維持、ヘリコプターテレビシステムによる情報収集等の必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市町村長は、国民保護法第64条第2項及び第3項の規定により、署長に対して避難住民の誘導の実施の状況に関して必要な情報の提供を求めることができること及び避難住民の生命又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、署長に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができることに配意するものとする。

カ 避難の指示への意見

関係所属長は、県知事が避難の指示を行うに当たり、地理的条件や地域の交通事情などを勘案し、自家用車等を交通手段として示す場合において、必要な意見を述べるものとする。

キ 施設利用に関する意見

本部長は、国対策本部長が武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成16年法律第114号。以下「特定公共施設利用法」という。)の規定に基づき港湾施設、飛行場施設、道路等の利用に関する指針を定めるに当たり、必要な意見を述べるものとする。

ク 警察官による警告、指示等

警察官は、避難住民を誘導する場合において、混雑等から生ずる危険を未然に防止するため、国民保護法第66条第1項の規定に基づき、必要な警告又は指示を行うものとする。この場合において警察官は、特に必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、危険な場所への立入りを禁止し、若しくは退去を命じ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。

ケ ヘリコプター等による輸送支援

関係所属長は、病院、障害者福祉施設等、自ら避難することが困難な者が滞在している施設において、施設の管理者及び市町村だけではその十分な輸送手段を確保することができない場合は、ヘリコプター等による輸送支援を行うものとする。

コ 被留置者の避難誘導

関係所属長は、武力攻撃事態等において、移送先を選定し、護送体制を執った上で、留置施設の被留置者の避難誘導等を適切に行うものとする。

サ 要避難地域等の安全確保

関係所属長は、要避難地域(国民保護法第52条第2項第1号の要避難地域をいう。)及び避難先地域(同項第2号の避難先地域をいう。)において、自主防犯組織等と連携しつつ、パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行うものとする。また、避難所等の定期的な巡回等を行い、住民の安全確保、犯罪の予防等に努めるほか、多数の者が利用する施設の管理者に対し警備の強化を要請するなどして、当該施設の安全の確保に努めるものとする。

シ 避難に関する協議への参加

本部長は、都道府県の区域を越える避難の場合に、関係都道府県知事による避難住民の受入れ、移動時の支援等に関する協議に、必要に応じて参加するものとする。

3 被災情報等の収集及び提供

(1) 被災情報の収集

本部長は、武力攻撃事態等において、ヘリコプターテレビシステム等の情報収集手段を有効に活用し、被災情報の収集を行うとともに、警察庁に報告し、県知事に連絡するものとする。

(2) 情報提供体制の整備

本部長は、国民保護措置の実施状況、被災情報等を収集又は整理し、関係機関、住民等(居住者、滞在者その他の者をいう。)への提供等を適時かつ適切に実施するための体制の整備に努めるものとする。

(3) 広報及び情報交換

関係所属長は、被災情報、事態の推移、国民保護措置の実施状況等について、広報担当者を置き、正確かつ積極的な広報に努めるものとする。また、広報内容については、関係機関と情報交換を行うよう努めるものとする。

(4) 安否情報の提供

署長は、武力攻撃事態等においては、保有する安否情報(国民保護法第94条第1項の安否情報をいう。以下同じ。)を速やかに市町村長に提供するなど、市町村長が行う安否情報の収集に協力するよう努めるものとする。

安否情報は、原則として、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民の現に所在する市町村長に対し提供するものとし、当該住民の住所地が判明している場合は、併せて当該市町村長に対し、安否情報の提供を行うよう努めるものとする。

4 被災者の捜索及び救出

(1) 被災者の捜索及び救出活動

関係所属長は、交番、駐在所、自動車警ら等の勤務員に被災情報の収集に当たらせるとともに、ヘリコプター、船舶等を活用して被災者の捜索及び救出活動に当たらせるものとする。

(2) 部隊の運用

本部長は、把握した被災状況に基づき、迅速に警備部隊を出動させるとともに、被害が大規模な場合は、県公安委員会に対し、警察法第60条の規定に基づき、警察庁又は他の都道府県警察に対する援助の要求を要請するものとする。

(3) 救護班の緊急輸送等への配慮

関係所属長は、医師、看護師等で構成する救護班の緊急輸送又は傷病者の搬送について協力を求められた場合においては、パトカーでの先導、緊急通行車両確認標章の交付等、特段の配慮を行うものとする。

(4) 遺体の引渡し等

関係所属長は、地方公共団体及び医療機関と協力し、死者の身元の確認、遺族等への遺体の引渡し等に努めるものとする。

5 生活関連等施設の安全確保

(1) 生活関連等施設の安全確保

本部長は、警察庁が生活関連等施設の管理者に対し、国民保護法第102条第2項の規定に基づく要請を行う場合には、当該管理者にその管理に係る生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を的確かつ安全に講ずるために必要な情報を随時十分に提供すること等により、警察庁と連携して、当該管理者及び当該施設に従事する者の安全確保に十分に配慮するものとする。

(2) 生活関連等施設の警備強化等

関係所属長は、武力攻撃事態等において、速やかに、その管理に係る生活関連等施設において、警備の強化等安全確保措置を講ずるものとする。

(3) 生活関連等施設の支援

関係所属長は、国民保護法第102条第4項の規定に基づき、生活関連等施設の管理者、指定行政機関(事態対処法第2条第5号の指定行政機関をいう。以下同じ。)の長等から支援の求めを受けた場合において、指導、助言、警察官の派遣等必要な支援を行うよう努めるものとする。また、自ら必要があると認めるときは、支援を行うものとする。

(4) 立入制限区域の設定

本部長は、県公安委員会が、武力攻撃事態等において、国民保護法第102条第5項の規定に基づき、生活関連等施設の敷地及びその周辺に立入制限区域を指定したときは、速やかに、その旨を生活関連等施設の管理者に通知するとともに、県知事に連絡し、その立入制限区域の範囲、立入りを制限する期間その他必要な事項について、県の公報への掲載、報道発表等により住民に周知するものとする。この場合において、警察官は、ロープや標示の設置等により、立入制限区域、立入りを制限する期間等を明らかにするよう努め、生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。

(5) 危険物質管理者等の安全確保

関係所属長は、警察庁が、国民保護法第103条第2項の規定に基づき、危険物質等(国民保護法第103条第1項の危険物質等をいう。以下同じ。)の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求める場合には、警察庁と連携して、危険物質等の管理者等の安全の確保に十分に配慮するものとする。

6 武力攻撃原子力災害への対処

武力攻撃に伴って放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出されることにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、国民保護法第105条第7項の規定に基づき、国対策本部長から、次の(1)から(3)までの公示がなされ、同条第10項の規定に基づき、県知事に対し、住民の避難その他の所要の応急対策を実施すべきことを指示されることとなる。

(1) 武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大を防止するための応急対策を実施すべき区域

(2) 武力攻撃原子力災害に係る事態の概要

(3) 住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項

この場合において、関係所属長は、次の(4)から(7)までの応急対策を行うものとする。

(4) 放射線量の測定その他武力攻撃原子力災害に関する情報収集

(5) 被災者の救難、救助その他保護

(6) 犯罪の予防、交通の規制その他当該武力攻撃原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持

(7) その他、武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止を図るための措置

7 NBC攻撃等による災害への対処

(1) NBC攻撃等に対する措置

本部長は、NBC攻撃等による災害に際し、国民保護法107条第3項の規定に基づき県知事から要請がなされたときは、必要に応じ、放射性物質等により汚染された疑いのある物件の廃棄や汚染された疑いのある建物の封鎖等の措置を講ずるものとする。

(2) 避難誘導等

関係所属長は、NBC攻撃等による汚染が生じた場合、防護服の着用、ワクチンの接種、被ばく線量の管理等職員の安全を図るための措置を講じた上で、迅速に避難誘導、救助・救急活動、汚染範囲の特定等を行うものとする。特に、化学物質による汚染の場合には、除染活動に努めるものとする。

(3) 汚染の拡大防止

本部長は、県知事から要請がなされ汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合において、汚染され、又は汚染された疑いがある物件の占有者等又は建物等に対して、国民保護法第108条第2項の規定により同条第1項に掲げる次のaからfまでの措置を講ずることができる。

a 飲食物、衣類、寝具その他の物件の移動の制限若しくは禁止又は廃棄の命令

b 生活用水の使用若しくは給水の制限又は禁止の命令

c 死体の移動の制限又は禁止の命令

d 飲食物、衣類、寝具その他の物件の廃棄

e 建物への立入りの制限若しくは禁止又は建物の封鎖

f 交通の制限又は遮断

(4) 土地等への立入

所属長は、汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合において、国民保護法第109条第3項の規定により、職員に他人の土地、建物その他の工作物又は船舶若しくは航空機に立ち入らせることができる。この場合、他人の土地等に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(5) 関係機関との連携指針

NBC攻撃等による災害が発生し、警備部隊が出動した場合における関係機関との連携については、福島県NBC災害等対処現地関係機関連携指針(平成20年度福島県生活環境部)によるものとする。

8 道路交通の管理

(1) 道路状況の把握

関係所属長は、武力攻撃事態等において、現場臨場した警察官、関係機関からの情報や交通監視カメラ、車両感知器等の活用により、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握するものとする。

(2) 交通規制の実施

県公安委員会が、国民保護法第155条第1項の規定に基づき、武力攻撃事態等において、避難住民及び緊急物資の運送その他の国民保護措置が的確かつ迅速に行われるようにするため緊急の必要があると認め、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することとしたときは、関係所属長は所要の交通規制を行うものとする。この場合において、県内への流入車両を抑制する必要がある場合には、隣接する県警察の協力により、周辺地域を含めた広域的な交通規制を行うものとする。

(3) 緊急通行車両の先導等

関係所属長は、武力攻撃事態等において避難住民及び緊急物資の運送のため必要な場合には、警察車両による緊急通行車両の先導等を行うものとする。

(4) 運転者等に対する措置命令

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより国民保護措置の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国民保護法第155条第2項の規定に基づき、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。この場合において、当該措置を講ずることを命ぜられた者が当該措置を講じないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置を講ずることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置を講ずることができ、当該措置を講ずるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破壊することができる。

なお、これら措置を講じたときは、当該措置の内容等について、本部長へ報告するものとする。

(5) 道路の利用指針に基づく関係機関との調整

関係所属長は、交通規制を行うに際して、国対策本部長による特定公共施設利用法に基づく道路の利用指針が定められた場合は、その利用指針を踏まえ、関係機関との現場における調整を適切に行うものとする。

(6) 関係公安委員会への通知

本部長は、避難住民及び緊急物資の運送の経路を確保するための交通規制を行った場合は、速やかに関係する都道府県公安委員会に対し、禁止または制限の対象、区域、期間及び理由を通知するものとする。

(7) 住民への周知

関係所属長は、武力攻撃事態等において、交通規制を行ったときは、道路管理者と協力し、直ちに住民、運転者等に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項を周知させるものとする。

周知は、本県と管轄区域が隣接し、又は近接する県警察が行った場合についても行う必要があることに留意するものとする。

9 応急措置

(1) 事前措置等

署長は、市町村長又は県知事から要請があったときは、国民保護法第111条の規定により、武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。この場合において、当該指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

(2) 退避の指示等

警察官は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認める場合で、市町村長若しくは都道府県知事による退避の指示を待ついとまがないと認めるとき又はこれらの者から要請があったときは、国民保護法第112条第7項の規定に基づき、必要と認める地域に住民に対して、退避(屋内への退避を含む。)をすべき旨を指示することができる。

退避の指示をする場合において、必要があると認めるときは、その退避先を指示することができる。

なお、退避の指示をしたときは、直ちにその旨を市町村長に通知しなければならない。

(3) 応急公用負担等

警察官は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、市町村長若しくは県知事による措置を待ついとまがないとき又はこれらの者から要請のあったときに限り、国民保護法第113条の規定により、次のア及びイに掲げる措置を講ずるものとする。

ア 他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用すること。

イ 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で、武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に支障となるものの除去その他必要な措置を講ずること。

なお、署長は、警察官が当該措置を講じたときは、直ちにその旨を市町村長に通知しなければならない。また、工作物等を除去したときは、当該工作物が設置されていた場所を管轄する署長は、当該工作物等を保管しなければならない。

(4) 警戒区域の設定

警察官は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、市町村長又は県知事による措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、国民保護法第114条第3項の規定に基づき、警戒区域の設定等の措置を講ずるものとする。

警戒区域を設定した場合は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区域への立入を制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。

なお、当該措置を講じたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知するものとする。

10 漂流物等の処理の特例

署長は、武力攻撃災害が発生した場合において、水難救助法(明治32年法律第95号)第29条第1項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。また、水難救助法第2章の規定は、署長が漂流物又は沈没品を保管する場合に準用する。

11 応急の復旧

(1) 施設及び設備の点検

関係所属長は、武力攻撃災害発生後できる限り速やかに自らの所管する施設及び設備の点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行うものとする。

(2) 被害状況の把握と応急の復旧

関係所属長は、自らの所管する施設及び設備の被害状況の把握及び応急の復旧を行うため、あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。

(3) 情報通信の確保

関係所属長は、武力攻撃災害発生直後から通信を確保するため、警察通信施設の被災状況を速やかに把握し、修理又は代替措置により機能の回復を図るものとする。

第4 特殊標章等の交付

本部長は、武力攻撃事態等において、職員等に対し、国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付するものとする。

特殊標章等の交付の手続等については、次の1から3までのとおりとする。

1 様式等

特殊標章の種類は、腕章、帽章、ヘルメット章、場所章、自動車章、自動二輪車章、航空機章及び船舶章とし、その色、材質及び制式は、別添1のとおりとする。

身分証明書の様式は、別添2のとおりとする。

2 交付基準等

(1) 交付基準

本部長は、武力攻撃事態等において、次のアからウまでに掲げる者に対し、その者の申請により特殊標章等を交付するものとする。

ア 県警察の職員で国民保護措置に係る職務を行う者

イ 本部長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

ウ 本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該申請に係る特殊標章等を交付するものとする。

申請は、特殊標章等に係る交付申請書(別添3)を本部長に提出して行うものとする。

(2) 交付手続等

ア 有効期間

身分証明書の有効期間は、交付を受けようとする者が行う国民保護措置に係る職務若しくは業務又は国民保護措置の実施に必要な援助についての協力の内容その他の事情を勘案して本部長が定めるものとする。

イ 書換え

身分証明書の交付を受けた者は、当該身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を本部長に申し出て、その書換えを行うものとする。

ウ 再交付

特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等が著しく毀損し、又は破損した場合には、遅滞なくその旨を本部長に申し出て、特殊標章等の再交付を受けるものとする。

特殊標章の交付を受けた者は、紛失、盗難又は滅失により特殊標章等を失った場合には、遅滞なくその旨を本部長に申し出て、特殊標章等の再交付を受けるものとする。

エ 返納

特殊標章等の交付を受けた者は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合には、遅滞なく特殊標章等を返納するものとする。

(ア) 対処基本方針が廃止されたとき

(イ) 身分証明書の有効期限が満了したとき

(ウ) 交付基準のいずれにも該当しなくなったとき

また、特殊標章等の再交付を受けた者が失った特殊標章等を発見したときは、当該発見した特殊標章等を遅滞なく返納するものとする。

オ 台帳

本部長は、特殊標章等を交付した者に関する台帳(別添4)に必要事項を記載し、これを整理保管するものとする。

カ 禁止事項

特殊標章等の交付を受けた者は、武力攻撃事態等における国民保護措置に係る職務若しくは業務を行い、又は当該国民保護措置の実施に必要な援助について協力する場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

キ 貸与

本部長は、国民保護措置についての訓練が行われる場合において、必要があると認めるときは、当該訓練に参加する者に対し、相当の期間を定めて特殊標章を貸与するものとする。この場合においては、上記ウ及びエの規定を準用する。

特殊標章の貸与を受けた者は、武力攻撃事態等であると誤認させるような方法で特殊標章を使用してはならない。

ク 専決

特殊標章等の交付に関する本部長の事務のうち、署の職員で国民保護措置に係る職務を行うものに対する特殊標章等の交付及び貸与に関する事務については、当該署長に専決させるものとする。

特殊標章等の交付に関する本部長の事務のうち、上記の署長に専決させる事務以外の事務については、県本部警備課長に専決させるものとする。

3 使用方法等

(1) 着装要領

特殊標章等の交付を受けた者は、武力攻撃事態等において国民保護措置に係る職務若しくは業務を行い、又は国民保護措置の実施に必要な援助について協力する場合には、特殊標章を着装するものとする。

特殊標章の着装要領等は次のアからカまでのとおりとする。

ア 腕章は、上衣の左腕に着装

イ 帽章又はヘルメット章は、帽子又はヘルメットの右側面に表示

ウ 場所章は、見えやすい場所に表示

エ 自動車章又は自動二輪車掌は、自動車の上面及び両側面に表示

オ 航空機章は、航空機の両側面に表示

カ 船舶章は、船舶の見えやすい場所に表示

(2) 呈示

上記(1)の場合においては、身分証明書を携帯し、紛争当事者、国民保護措置に関する関係人から求められたときは、文民であることを証明するため、これを呈示するものとする。

第5 緊急対処保護措置に関する事項

緊急対処事態においては、緊急対処保護措置として、この計画の第3に定める事項に準じた措置を講じ、第1の3に掲げる事項に配慮するものとする。この場合において、当該事態を終結させるためにその推移に応じて実施する、攻撃の予防、鎮圧その他の措置については、警察が第一義的責任を有していることに留意するものとする。

別添1

 略

別添2

 略

別添3

 略

別添4

 略

福島県警察国民保護計画の制定について(通達)

令和6年3月1日 達(備)第110号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
令和6年3月1日 達(備)第110号