○警察安全相談弁護士運営要綱の制定について(通達)

令和6年4月1日

達(県サ)第227号

[原議保存期間 3年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和6年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

別紙

警察安全相談弁護士運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察安全相談弁護士(以下「相談弁護士」という。)に係る事務に関して必要な事項を定めるものとする。

第2 相談弁護士の定義

この要綱における「相談弁護士」とは、本部長が警察安全相談について法律的解釈の助言を求めるなどの業務の委託契約を締結した弁護士をいう。

第3 相談事項

相談弁護士から助言を受けようとする所属長は、次の(1)から(3)までの事項に関し、助言等を受けることができる。

(1) 民事手続によって解決されるべき相談のうち、弁護士の助言等が必要と認められる相談事案

(2) 関係法令が複雑で弁護士による法的解釈が必要であるなど、その対処が複雑かつ困難な相談事案

(3) その他相談弁護士の助言等を受けることにより、解決できると認められる相談事案

第4 申請

所属長は、相談弁護士の助言等が必要と認めた場合は、弁護士相談申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、県民サービス課長を経て本部長に申請するものとする。ただし、急を要し関係書類を添付することができないときは、事後速やかに関係書類を提出するものとする。

第5 相談日時等の決定

県民サービス課長は、相談弁護士と協議し、相談日時、場所及び方法を定め、申請所属長に連絡するものとする。

第6 結果報告

所属長は、助言を受けた結果について、速やかに、報告書(様式第2号)に関係書類を添付し、県民サービス課長を経て本部長に報告しなければならない。

第7 相談の記録

県民サービス課長は、弁護士相談実績確認表(様式第3号)を備付け、記録しておくものとする。

第8 事務の主管課

この要綱に関する事務は、県民サービス課が主管する。

様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第6関係)

 略

様式第3号(第7関係)

 略

警察安全相談弁護士運営要綱の制定について(通達)

令和6年4月1日 達(県サ)第227号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和6年4月1日 達(県サ)第227号