○防犯ボランティア団体等に対する支援事業の実施について(依命通達)
令和6年3月28日
達(生企)第193号
[原議保存期間 1年(令和7年12月31日まで)]
[有効期間 令和7年12月31日まで]
みだしのことについては、次により実施するので、管内における防犯ボランティア団体等の活動実態を把握の上、効果的な運用に努められたい。
記
1 趣旨
本事業は、防犯活動に必要な装備資機材が不足している防犯ボランティア団体や民間交番(以下「防犯ボランティア団体等」という。)を対象として防犯活動用の物品を支援するもので、平成17年度の事業開始以来、防犯ボランティア活動を活発化する上で大きな役割を果たしてきたところである。
このため、令和6年度においても、本事業を継続して実施することにより、防犯ボランティア活動の更なる活発化を図ろうとするものである。
2 支援内容
(1) 対象団体等
防犯ボランティア団体等のうち、次に掲げるいずれかの活動を定期的に行う団体等とする。
ア 防犯パトロール活動
イ 防犯診断
ウ 防犯教室・講座の開催
エ 児童・生徒の登下校時における見守り活動
オ 通学路・公園等における安全点検
カ 少年非行防止及び少年健全育成活動
キ 犯罪抑止のための広報・啓発活動
ク その他地域の実情に応じた自主的な防犯活動
(2) 支援物品
防犯ボランティア団体等が効果的に活動を行うことを目的として使用する活動用ジャンパー、帽子、ベスト、腕章、青色回転灯等とする。
防犯灯など防犯ボランティア活動に直接関わりがなく、一般防犯対策として用いる物品については本事業の趣旨には馴染まないことから、支援物品には含まないこととする。
(3) 申請手続
別記様式「防犯ボランティア団体等支援申請書」に必要事項を記載し、参考見積書を添付の上、申請すること。
(4) 予算総額
100万円
(5) 支援限度額
1回当たりの支援物品の総額は10万円以内(税込み)とする。
(6) 申請回数
申請回数は、原則として1団体につき1回とする。
ただし、特別な事情がある場合は、複数回にわたって申請をすることができることとする。
3 支援状況等の報告
支援を受けた防犯ボランティア団体等の活動状況や支援物品の活用状況等については、犯罪抑止活動等報告管理システムによりその都度報告すること。
別記様式
略