○学校安全の確保に向けた対策に対する支援等の推進について(依命通達)
令和6年3月29日
達(少対)第207号
[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり推進されたい。
なお、学校安全の確保に向けた対策に対する支援等の推進について(令和5年7月3日付け達(少対)第276号)は、廃止する。
記
1 趣旨
令和5年3月、埼玉県内において、刃物を持った少年が学校に侵入し、職員に対して切り付ける事件が発生したことを受け、文部科学省において、別添「不審者の侵入事案を受けた学校安全の確保に向けた対策について」(以下「文部科学省文書」という。)が各都道府県・指定都市教育委員会等に通知されたことから、これを踏まえて、引き続き、教育委員会、学校に対する支援等を下記のとおり推進するものである。
2 防犯設備の整備等に対する支援等
文部科学省文書のとおり、文部科学省の施策として、登下校時以外の校門の施錠と来校者管理の徹底が必要であるとの観点から、令和5年度から令和7年度までの間、防犯カメラ、オートロックシステム、警察直通の非常通報装置等の整備について集中的な支援を行っているところ、これら防犯設備の導入に際し、各学校から警察に相談等がなされた場合は、防犯関係団体等と連携を図り、必要な指導、助言等を実施すること。
また、学校から不審者対応訓練等の各種訓練への協力依頼があった場合には、防犯機器を活用するなど実効性のあるものとなるよう配意するとともに、警察の立場から必要な指導、助言等を実施すること。
3 学校の危機管理マニュアルの作成等に対する支援
学校におけるこどもの安全については、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、全ての学校において学校安全計画及び危険等発生時対処要領の作成が義務付けられており、文部科学省においては、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」等を各学校に示しているところ、学校から警察に対して、危機管理マニュアルの見直し等への協力依頼があった場合には、警察の立場から必要な指導、助言等を実施すること。
4 スクールサポーター制度の活用及びスクールガード・リーダー等との連携
文部科学省文書において、署に配置されているスクールサポーター等を通じた学校と警察との連携について通知されているところであるが、スクールサポーターは、警察と学校との緊密な連携を図る上での架け橋として重要な役割を果たすとともに、学校内及び通学路等における児童等の安全確保対策もその任務の一つとされているところである。
スクールサポーターが任務を遂行するに当たっては、学校のほか、スクールガード・リーダー等と連携し、児童等の安全確保対策が地域の実情に応じた効果的なものとなるよう努めること。
5 学校・警察連絡員の指定の徹底と情報共有体制の整備
警察と学校等との間で連絡窓口となる担当職員である学校・警察連絡員の指定については、学校におけるいじめ問題への的確な対応について(令和元年8月6日付け達(少)第279号)により指示されているほか、「登下校防犯プラン」(平成30年6月22日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定)に基づく不審者情報等(こどもの犯罪被害や不審者に関する情報をいう。)の共有及び提供については、通学路等におけるこどもの安全確保のための対策の推進について(令和6年3月29日付け達(少対、地企)第204号)等により指示されているところであるが、これら取組を引き続き推進すること。
6 留意事項
社会の耳目を引くような事案の発生に当たっては、関係機関等との連携を一層強化するなど、その対応には特に留意すること。
別添
事務連絡
令和5年3月17日
不審者の侵入事案を受けた学校安全の確保に向けた対策について
児童生徒等の安全確保につきましては、これまでも格段の御尽力をいただいているところですが、先般、埼玉県戸田市の中学校に刃物を持った不審者が侵入し、教員に危害を加えるという事件が発生いたしました。本事案を受け、文部科学省において、別紙1のとおり、不審者の学校侵入防止対策の強化を図ることといたしました。
つきましては、各学校の設置者におかれては、別紙2のとおり、設置する各学校の危機管理マニュアルについて、点検を行っていただきますようお願いいたします。
本点検と併せて、学校施設環境改善交付金及び私立学校施設整備費補助金等について、防犯対策に係る整備の補助率嵩上げ等の措置を行う予定です。詳細は後日お知らせする予定ですが、防犯対策の強化のために必要な施設の整備等に積極的に御活用ください。
また、別紙3において、学校の不審者侵入防止に関する取組について改めて整理しております。警察等関係機関との連携を含め、各学校における防犯対策の強化のため、御確認いただくようお願いいたします。なお、本事務連絡は警察庁とも協議の上作成しており、今後警察庁において、本対策に対する支援等について各都道府県警察へ通達する予定であることを申し添えます。
別紙3の内容について、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校、域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対して、国公立大学担当課におかれては附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社等及び学校に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課においては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、周知されるようお願いいたします。
(別紙1)
(別紙2)
様式1(都道府県等への報告)
略
様式2(文部科学省への報告)
略
(別紙3)