○家庭の交通安全推進員運用要綱の制定について(依命通達)
令和6年2月22日
達(交企)第31号
[原議保存期間 3年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和6年2月22日から運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、「家庭の交通安全推進員」運用要綱の制定について(令和2年2月19日付け達(交企)第31号)は、廃止する。
別紙
家庭の交通安全推進員運用要綱
第1 趣旨
県下の小学6年生全員を「家庭の交通安全推進員」(以下「推進員」という。)に委嘱して交通安全に対する意識を喚起し、自ら交通ルールとマナーを守る習慣を身に付けさせるとともに、家族、下級生等に対する啓発活動を展開することにより、社会に貢献できる健全な交通社会人を育成しようとするものである。
第2 委嘱者
警察署長は管内の市町村教育委員会及び各小学校長等と協議の上、警察署長及び小学校長の連名、又は地区交通安全協会長を加えた三者連名により、委嘱状(別記様式)をもって委嘱するものとする。
第3 被委嘱者
新年度に小学6年生となった県内の全児童とする。
第4 任期
小学校を卒業するまでの1年間とする。
第5 推進員の任務
推進員の任務は、次のとおりとする。
1 道路への飛び出し防止、道路横断時における安全確認の励行など、交通ルールの遵守を下級生や弟妹等に呼び掛けるほか、自ら実践して手本になること。
2 家族等に対して、飲酒運転、速度違反等交通法令違反の防止等を呼び掛けるとともに、横断歩行中の交通事故に遭わないために、「横断歩道を横断し、横断歩道を横断する際は手を挙げること」を呼び掛けること。
また、シートベルト、チャイルドシート及び自転車用ヘルメットの正しい着用を呼び掛けるとともに、自ら率先して着用すること。
3 祖父母に対して、用件はできるだけ明るいうちに済ませ、夜間外出する際は夜光反射材の着用徹底を呼び掛けるとともに、道路の正しい横断の仕方を呼び掛けること。
また、運転する祖父母に対しては、安全運転はもとより、身体機能の低下等により安全運転に不安のある場合の相談窓口の利用促進を家族と共に呼び掛けること。
4 「「交通安全は家庭から」推進要綱」に定める毎月第3日曜日の「交通安全話し合いの日」において、各家庭で交通安全について話し合うこと。
第6 推進員の活動促進
各署にあっては、市町村交通対策協議会、教育委員会、小学校、地区交通安全協会、交通安全母の会、PTA等関係機関・団体との連携を強化し、年間を通じて地域の特性に応じた計画的かつ効果的な活動となるよう留意すること。
具体的な活動として、推進員による
○ 市町村の防災無線を活用した広報啓発活動
○ 各季の交通安全運動における出動式、街頭キャンペーン等への参加
○ パトカー等に乗車し、車載マイクを活用した広報啓発活動
○ 祖父母に対する反射材等グッズの贈呈式の実施
○ 集団登校時等における下級生に対する交通安全指導
等の実施により、推進員の活動促進を図ること。
第7 積極的な広報活動の実施
委嘱式及び推進員の効果的な活動等については、積極的に報道機関に素材を提供し、時機を失しない広報に努めること。
別記様式(第2関係)
略