○家出少年発見保護活動上の留意事項について(依命通達)
令和6年4月2日
達(少対)第234号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
家出少年については、生活費等を得るため、窃盗等の非行を犯す、あるいは福祉犯の被害者となるなどのおそれがあることに鑑み、これを早期に発見保護し、適切な措置を講じることが少年の非行・被害防止及び健全育成上極めて重要である。
各署においては、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)、行方不明者発見活動に関する規則の運用上の留意事項等について(令和6年3月29日付け達(少対、刑総、鑑)第203号)等によるほか、下記事項に留意の上、家出少年の発見保護活動を推進されたい。
記
1 早期発見活動の推進
(1) 少年が立ち寄る可能性が高い場所等に対する発見活動
インターネットカフェ、カラオケボックス、コンビニエンスストア、ゲームセンター、SNS等で少年の耳目を集める場所等少年が立ち寄る可能性が高い場所やその周辺を重点に、家出少年の発見・保護活動に努めること。
(2) ボランティア、施設管理者等に対する協力要請
前記1(1)の活動を実施するに当たっては、少年が立ち寄る可能性が高い場所の管理者等に対し、家出少年、不良行為少年等を発見した際には速やかに通報するよう依頼するなど、適宜協力を求めること。
(3) 交友関係等の実態把握
家出少年を早期に発見するためには少年の交友関係等について広く情報収集することが重要であることから、街頭補導等の警察活動のほか、学校等の関係機関との連携を強化し、当該少年の交友関係、生活実態、SNS等の利用・更新状況等の把握に努め、把握した情報は確実に生活安全課(刑事生活安全課)に集約すること。
2 家出少年発見時の適切な措置
(1) 家出原因等の確実な聴取
家出少年を発見した際には、少年の心理その他の特性に配慮した事情聴取を行い、福祉犯等の犯罪被害の有無を確認するとともに、家出の背景には、いじめ、児童虐待、学校・職場における人間関係の悩み等があることを念頭に置き、家出等の原因究明に努め、事案の重大性、緊急性等に応じた的確な対応を行うこと。
また、聴取に当たっては、家出等の原因究明を効果的に行い、以後の適切な支援につなげるため、心理的専門性を有する少年警察補導員を積極的に活用すること。
(2) 家出原因等に応じた適切な措置
家出少年の対応に当たっては、継続補導等による立ち直り支援のほか、学校等の教育関係機関・団体、児童相談所等と必要な情報を共有すること。
また、当該少年の性格、行状、家庭環境等から、より専門的な他機関による対応が適当と認められるときは、適宜、関係機関への通告・送致等の所要の措置をとること。
特に、保護者に監護させることが不適当であると認められる家出少年については、児童相談所に通告するなど、関係機関と連携した適切な対応を行うこと。
(3) 関係機関との連携の確保等
前記2(2)により家出原因等に応じた適切な措置を実施するため、平素より児童相談所、学校等の教育関係機関等の関係機関との連携を強化すること。
(4) 居住地署に対する通報連絡
前記2(2)の措置を必要とすると認められる者が他都道府県に居住している場合については、当該少年の発見の連絡のみならず、事後の措置について、少年女性安全対策課を通じて家出少年の居住地署に対し必要な通報連絡を確実に実施すること。
3 その他
学校の夏季休業等の期間中は、少年が家出、深夜はいかい等の不良行為に走りやすい傾向にあることから、管内の非行情勢を踏まえ、適宜、活動を強化するなど効果的な取組を推進すること。