○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の少年関係規定の運用上の留意事項について(依命通達)

令和6年4月11日

達(少対、組対)第251号

[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]

[有効期間 令和17年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるから、適切に対応されたい。

1 趣旨

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の少年に対する加入の強要等の禁止及び少年に対する加入の強要等に対する措置に関する規定(法第16条第1項及び第18条)並びに福島県暴力追放運動推進センターの行う法第32条の3条第2項第4号及び第10号に掲げる事業(以下「少年関係事業」という。)について、引き続き、適切に対応するものである。

2 少年に対する加入の強要等に関する留意事項

(1) 調査担当者の指名

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の施行について(平成4年2月20日付け警察庁丙捜二発第9号、警察庁丙少発第3号。以下「施行通達」という。)別添3の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反する行為に関する事実の調査に関する規程(以下「違反行為調査規程」という。)により、指名された調査担当者は、法の規定による命令をするために行う違反行為に関する事実の調査に従事することとされている。さらに、指名された調査担当者等は、本部長の承認を受けた場合には、法第33条第1項の規定による立入検査を行うこともできることとされている。

特に、法第16条第1項の規定に違反する行為に関する事実(以下「16条違反事実」という。)の調査については、県本部にあっては、違反行為調査規程第2条第2項の規定により、少年女性安全対策課長は、組織犯罪対策課長の意見を聴いて、少年女性安全対策課員のうちの適任者を調査担当者として指名することができ、組織犯罪対策課長から指名された調査担当者のほか、少年女性安全対策課の調査担当者も16条違反事実の調査を行うことができることとなっている。

一方、署にあっては、違反行為調査規程第2条第1項の規定により、組織犯罪対策課長及び署長は、原則として刑事部門の職員うちの適任者を調査担当者として指名することとされている。しかし、この規定は、生活安全部門の職員が調査担当者として指名されることを排除する趣旨ではなく、また、生活安全部門が16条違反事実の調査を進めるためには、あらかじめ調査担当者を指名しておくことが不可欠であることから、署にあっても体制等に応じて、生活安全部門の職員も調査担当者として指名することができる。

(2) 16条違反事実の端緒把握活動

生活安全部門にあっては、主として次に掲げる活動を通じて、16条違反事実に係る端緒情報の収集に努めること。

ア 重点的な街頭補導活動の実施

繁華街、公園、溜り場等暴力団員による少年に対する加入の強要等が行われやすい場所における重点的な街頭補導活動を実施する。

イ 家出少年等の発見保護活動の強化

家出少年、無断外泊少年の発見保護活動を強化するとともに、発見保護した際は、その期間中の行動、原因等についての聴取等を徹底する。

ウ 少年相談に対する的確な対応

少年相談担当者等に対する教養の実施、少年相談受理体制の強化等により少年相談活動の充実を図り、少年又は保護者等からの暴力団と少年の交友等に関する相談に対して的確に対応する。

エ 事件捜査を通じた端緒把握の推進

少年事件捜査、福祉犯捜査等における被疑者及び被害少年等関係者の取調べ等を通じて積極的な端緒把握に努める。

オ 民間ボランティアによる活動の推進

少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員等民間ボランティアによる少年補導活動、少年相談活動等を推進し、暴力団交友少年の発見に努める。

カ 関係機関、団体等との連携

学校、教育委員会、児童相談所等の関係機関、団体及び地域住民との暴力団と少年の実態に関する意見交換を行うなど連携を強化する。

(3) 刑事部門と連携した16条違反事実の調査

ア 県本部

違反行為調査規程第7条第4項及び第5項の規定により、少年女性安全対策課において少年警察活動を通じて16条違反事実を認知した場合には、少年女性安全対策課長へ報告し、少年女性安全対策課長は組織犯罪対策課長と連携を図るものとされている。

また、同条第5項の規定により、調査を行うこととしたときは、少年女性安全対策課の調査担当者は組織犯罪対策課と連携を図り、必要な調査を行うものとされている。

イ 署

違反行為調査規程第7条第1項の規定により、署の生活安全部門に16条違反事実に係る相談等があった場合には、署長に報告するものとされている。この場合において、署長は、少年女性安全対策課長及び組織犯罪対策課長に報告するものとされている。

また、調査を行うこととしたときは、体制等を勘案して、刑事部門と連携を図り、法第18条の規定による命令をするために行う調査を適切に実施すること。

ウ 留意事項

違反行為調査規程第3条により、16条違反事実に係る急訴があり、署長が法第18条第1項の規定による命令を行った場合及び同規程第7条により、刑事部門において16条違反事実に係る相談等を受理した場合には、組織犯罪対策課長に対してのみ報告するものとされている。しかし、これらの場合にあっては、少年の健全育成の観点から継続補導等の少年警察活動を行う必要があり、生活安全部門においても当該違反事実を把握するため、両部門は連携を密にすること。

3 少年関係事業に関する留意事項

福島県暴力追放運動推進センター(以下「センター」という。)に対する指導は、組織犯罪対策課の所掌する事務であるが、センターの行う事業全体に占める少年関係事業の重要性及び需要の大きさに鑑み、少年女性安全対策課にあっては、少年の健全育成の観点から、組織犯罪対策課と緊密な連絡及び連携をとりつつ、その実施運用について次のとおり協力するものとする。

(1) 法第32条の3第2項第4号の事業に関する協力の在り方

ア 暴力追放相談委員の選任

センターには、法第32条の3第1項第2号の規定により、暴力追放相談委員が置かれることとされており、その候補者として、暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7号。以下「センター規則」という。)第4条第3号ロにおいて少年指導委員が掲げられ、法第32条の3第2項第4号の事業(以下「4号事業」という。)に従事することが予定されているところである。

センターによる暴力追放相談委員の選任が円滑に行われるためには、少年女性安全対策課が暴力追放相談委員となるにふさわしい少年指導委員を推薦することが望ましい。この推薦に当たっては、センター規則第4条第1号及び第2号に規定されている要件を満たす者(25歳以上であり、人格及び行動について社会的信望を有し、相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有し、生活が安定しており、健康で活動力を有する者)であって、暴力団に係る少年相談、暴力団員による福祉犯の被害少年に対する継続補導等少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経験を有する者を抽出した上、該当する少年指導委員に対し暴力追放相談委員の活動内容等を説明するなどして暴力追放相談委員として活動していただくことへの理解と協力を求めること。

また、センター規則第4条第3号ホに該当する者のうち同号ロに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者として、少年補導員及び少年警察協助員等が挙げられているが、これらのボランティアを暴力追放相談委員として推薦するに当たっては、少年指導委員を推薦する場合の上記の留意事項と同様の措置を執ること。

少年女性安全対策課長が少年指導委員等を推薦した場合には、組織犯罪対策課長はこれを十分に尊重すること。

イ 情報提供

センターが4号事業を効果的に実施運用するために、必要に応じて、暴力団員と少年の交友状況、暴力団員による少年に対する加入勧誘の実態等暴力団が少年に及ぼす影響に係る情報を提供すること。

(2) 法第32条の3第2項第10号の事業に関する協力の在り方

ア 少年指導委員に対する受講要請

センターの行う法第32条の3第2項第10号に規定する少年指導委員に対する研修(以下「少年指導委員研修」という。)は、暴力団排除活動の目的を達成するために必要なものであり、今後の少年健全育成活動にも大いに資するものであることから、少年指導委員研修への参加を積極的に呼びかけること。

イ 研修実施計画の作成に当たっての指導助言

施行通達別添5の都道府県センターの行う少年指導委員研修の実施基準(以下「実施基準」という。)第9条に規定する研修実施計画をセンターが作成するに当たっての指導助言については、組織犯罪対策課長及び少年女性安全対策課長は、センターに対して、少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号)第7条の講習との時期の調整その他少年指導委員研修が適切に実施されるために必要な事項について意見を述べること。

ウ 講師の選定

実施基準第7条に規定する警察職員たる講師として実施基準第9条第3項の規定により少年女性安全対策課員を派遣する場合には、暴力団と関係のある少年の補導等少年に対する暴力団の影響を排除するための活動に従事した経験を有するなど少年指導委員研修における指導について十分な知識及び技能を有すると認められる者を選定すること。

4 添付資料

(1) 施行通達別添3「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反する行為に関する事実の調査に関する規程」

(2) 施行通達別添5「都道府県センターの行う少年指導委員研修の実施基準」

別添3

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反する行為に関する事実の調査に関する規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の規定による命令(法第15条第1項の規定による命令を除く。以下同じ。)をするために行う法の規定に違反する暴力的要求行為その他の行為(以下「違反行為」という。)に関する事実の調査(法の規定による命令をするために行う法第22条第1項の規定による報告及び立入りを含む。以下単に「調査」という。)について、その手続その他必要な事項を定めるものとする。

2 調査については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程に定めるところによる。

(調査担当者の指名)

第2条 法施行事務の主管課長(以下単に「主管課長」という。)及び警察署長は、あらかじめ、原則として法施行事務の主管部門の職員のうちの適任者を調査に従事する警察職員(以下「調査担当者」という。)として指名しておくものとする。

2 少年警察の主管課長(以下「少年課長」という。)は、主管課長の意見を聴いて、あらかじめ、少年警察の主管課の職員のうちの適任者を法第16条第1項の規定に違反する行為に関する事実の調査に従事する警察職員として指名しておくことができる。

第2章 急訴があった場合の手続

(急訴があった場合の手続)

第3条 違反行為に係る急訴があった場合には、調査担当者その他警察職員で現場近くに居るものが直ちに違反行為の現場に臨場し、違反行為をした者、違反行為の相手方その他現場又はその付近に居合わせた者について、その氏名、住所その他必要な事項の把握に努め、必要があると認めるときはこれらの者から事情聴取を行うものとする。

2 前項の規定により現場に臨場した警察職員は、調査担当者が調査を行うため必要があると認めるときは、無線等により警察署長の指揮を受けた上、前項に規定する者に対し、調査担当者が当該現場に臨場するまで待機を求め、又は警察署その他の警察施設に同行を求めるものとする。ただし、口頭で中止命令(法第11条第1項、第17条第1項又は第19条の規定による命令をいう。以下同じ。)を行うときは、この限りでない。

3 中止命令を行うに当たっては、警察署長の指揮を受けなければならない。

4 警察署長は、中止命令を行った場合には、主管課長に報告するものとし、当該主管課長は、中止命令以外の法の規定による命令の要件にも該当するかどうかについて調査するため、第7条第3項及び第8条に定める手続を進めるものとする。

(現場臨場報告書)

第4条 前条第1項の規定により現場に臨場した警察職員は、その状況を明らかにした現場臨場報告書を速やかに作成し、警察署長に報告するものとする。

(現場において逮捕した場合の措置)

第5条 第3条の規定にかかわらず、急訴に係る違反行為をした者を現場において現行犯逮捕し、又は緊急逮捕した場合には、捜査員が捜査手続を進めるものとする。この場合において、調査担当者は、捜査により得られた資料で法の規定による命令に必要と認められるものの提供を捜査員に求め、当該資料のみに基づいては法の規定による命令の要件に該当するかどうか判断できないときには、更に必要な補充調査を行うものとする。

第3章 相談等があった場合の手続

(相談等の受理の窓口)

第6条 暴力団対策の主管部長(以下単に「主管部長」という。)及び警察署長は、あらかじめ、暴力団対策の主管部(警察署にあっては、暴力団対策の主管課(係))における暴力団員による不当な行為(犯罪を含む。)に係る相談、届出等(以下「相談等」という。)を受理する担当係又は担当官を定めて、当該受理の窓口を一本化するものとする。

(相談等があった場合の手続)

第7条 警察署に相談等があった場合には、相談簿に登載した上、警察署長に速やかに報告するものとする。この場合において、当該警察署長は、主管課長(少年警察の主管課(係)に相談等があったときにあっては主管課長及び少年課長)に報告するとともに、中止命令の要件に該当し、かつ、犯罪に該当すると認めるときは、次条第1項に定めるところにより、調査又は捜査のいずれを行うべきかの振り分けを行うものとする。

2 主管課に相談等があった場合には、相談簿に登載した上、主管課長に速やかに報告するものとする。

3 前二項の規定により報告を受けた主管課長(主管課が捜査を担当しない場合にあっては、当該主管課長から報告を受けた主管部長。以下この項において同じ。)は、中止命令以外の法の規定による命令の要件に該当し、かつ、犯罪に該当すると認めるときは、次条第1項に定めるところにより、調査又は捜査のいずれを行うべきかの振り分けを行うものとする。この場合において、主管課長が警察署長から受けた報告が警察署における少年警察の主管課(係)にあった相談等に係るものであるときは、主管課長は、当該振り分けを行うに当たっては、少年課長と連携を図るものとする。

4 少年警察の主管課において少年相談その他少年警察活動を通じて法第16条第1項の規定に違反すると認められる行為を認知した場合には、少年課長に速やかに報告するものとする。

5 前項の規定により報告を受けた少年課長は、主管課長と連携を図り、法第17条第2項又は第3項の規定による命令の要件に該当し、かつ、犯罪に該当すると認めるときは、次条第1項の規定により、調査又は捜査のいずれを行うべきかの振り分けを行うものとする。この場合において、調査を行うこととしたときは、第2条第2項の規定により少年課長に指名された警察職員は、主管課と連携を図り、次章に定めるところにより、必要な調査を行うものとする。

(調査又は捜査の振り分けの基準)

第8条 前条第1項、第3項又は第5項の規定により調査又は捜査のいずれを行うべきかの振り分けを行うに当たっては、次に掲げる場合には、捜査に先行して調査を行うものとする。ただし、調査と捜査を並行して行うべき特別の事情がある場合には、この限りでない。

(1) 調査に先行して捜査を行ったのでは違反行為を適切かつ迅速に防止することができないと認められるとき。

(2) 相談等の申出人が法の規定による命令を行うことのみを求めたとき。

(3) その他捜査に先行して調査を行う必要があると認めるとき。

2 前項の規定により捜査に先行して調査を行うこととした場合には、捜査に支障を及ぼさないように、できる限り迅速に調査を行わなければならない。

第4章 調査の方法

(事情聴取)

第9条 調査担当者(第2条第2項の規定により少年課長に指名された警察職員を含む。以下同じ。)は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が法第22条第1項の規定により報告を求める場合のほか、必要があると認める場合には、違反行為の現場、警察署その他の場所において、違反行為をした者、達反行為の相手方又は参考人から事情聴取を行うものとする。

2 調査担当者は、前項の規定により事情聴取を行った場合には、別記様式第1号の事情聴取書を作成し、これを供述者に閲覧させ、又は供述者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、供述者に署名押印を求めるものとする。この場合において、供述者が署名押印を拒んだときは、当該事情聴取書にその旨を記載するものとする。

3 調査担当者は、前項の規定にかかわらず、供述者が事情聴取書の作成を拒んだとき、違反行為の現場において事情聴取を行った場合で事情聴取書を作成するいとまがないときその他事情聴取書を作成することができないときは、別記様式第2号の事情聴取報告書を作成するものとする。

(物件の提出要求)

第10条 調査担当者は、公安委員会が法第22条第1項の規定により資料の提出を求める場合のほか、必要があると認める場合には、書類その他の物件の所持人に対し、当該物件の提出を求めるものとする。

2 調査担当者は、前項の規定により物件の提出を受けた場合には、別記様式第3号の提出物件目録を作成し、その写しを提出者に交付するものとする。

3 調査担当者は、前項の物件の所有者がその所有権を放棄する旨の意思を表示したときは、別記様式第4号の所有権放棄書の提出を求めるものとする。

4 調査担当者は、第2項の物件を還付するに当たっては、別記様式第5号の提出物件還付請書と引換えに行うものとする。

(検証)

第11条 調査担当者は、公安委員会が法第22条第1項の規定により立入検査を行う場合のほか、必要があると認める場合には、違反行為の現場その他の場所又は物件について、正当な権原を有する者の承諾を受けて検証を行うものとする。

2 調査担当者は、前項の規定により検証を行った場合には、別記様式第6号の検証記録書を作成するものとする。

(総括報告書)

第12条 調査担当者は、調査の結果、法の規定による命令の要件に該当すると認めたとき又は該当しないと認めたときは、別記様式第7号の総括報告書を速やかに作成して主管課長(第2条第2項の規定により少年課長に指名された警察職員にあっては、少年課長を通じて主管課長)に又は警察署長に報告するものとする。ただし、緊急の必要がある場合には、口頭で主管課長又は警察署長の指揮を受けて法の規定による命令をした後に、総括報告書を速やかに作成して報告するものとする。

第5章 雑則

(書類の保管)

第13条 調査に関して作成した書類(命令書の写しを含む。)は、簿冊に編綴し、中止命令の要件に該当するかどうかについて調査した場合にあっては警察署において、中止命令以外の法の規定による命令の要件に該当するかどうかについて調査した場合にあっては主管課において保管するものとする。

2 警察署長は、中止命令を行った場合には、当該中止命令に係る前条の総括報告書の写し及び中止命令書の写しを主管課長に送付し、当該主管課長は、これらの書類を簿冊に編綴して保管するものとする。

別添5

都道府県センターの行う少年指導委員研修の実施基準

(目的)

第1条 この基準は、少年指導委員に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第20条第2項第9号に規定する研修(以下「研修」という。)に関し、その効果的かつ適正な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の種別)

第2条 研修の種別は、定期研修及び臨時研修とするものとする。

(研修の頻度等)

第3条 定期研修はすべての少年指導委員を対象に1年ごとに1回、臨時研修は少年に対する暴力団の影響を排除するため研修を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る少年指導委員を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。

2 研修の1回の受講者数は、数十人程度とする。

(研修時間)

第4条 研修の研修時間は、おおむね3時間とするものとする。

(研修事項)

第5条 研修の種別ごとの、研修事項及びその細目は、別表の少年指導委員研修の研修事項のとおりとする。

(研修場所)

第6条 研修の会場は、受講者の利便を勘案しつつ受講者数に応じてブロック(複数の警察署の管轄を統合した区域)単位又は都道府県単位に設定するものとする。

(研修方法)

第7条 研修は、研修場所における会場での集合研修とし、研修指導員及び必要に応じて警察職員たる講師が実際的かつ具体的な内容を重点に、講義式又は対話式及び視聴覚教材の利用など、効果的かつ多角的な教育手法を採用して実施するものとする。

(研修指導員)

第8条 都道府県センターは、暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7号)第6条第1号ロの(1)又は(2)に該当する暴力追放相談委員のうちから研修指導員を選任し、研修指導員に研修における講師を行わせるものとする。

(研修計画)

第9条 都道府県センターは、研修を実施しようとするときは、その都度、あらかじめ次に掲げる事項を定めた研修実施計画書を作成し、当該計画に基づいて研修を行うものとする。

(1) 研修事項の実施細目に関する事項

(2) 受講対象者に関する事項

(3) 研修の方法に関する事項

(4) 研修指導員及び警察職員たる講師の派遣依頼に関する事項

(5) 研修を行う日時及び場所に関する事項

(6) その他研修の実施に関し必要な事項

2 都道府県センターは、前項の研修実施計画書を作成したときは、警察本部の法施行の主管課(以下「主管課」という。)及び少年警察担当課(以下「少年課」という。)に提出するものとする。

3 警察本部の主管課及び少年課は、前項の規定により研修実施計画書の提出を受けたときは、両者協議して、必要な指導を行うとともに、主管課及び少年課の職員を講師として派遣するものとする。

(研修の通知)

第10条 都道府県センターは、研修実施計画書で定められた受講対象者につき、少年指導委員研修通知書を作成し、出欠連絡用はがきを同封し、通常の取扱いによる郵便により受講者に少年指導委員研修の通知をするものとする。

(実施結果の報告)

第11条 都道府県センターは、研修の実施結果につき、書面により、警察本部の主管課及び少年課に報告するものとする。

(簿冊の備付け)

第12条 都道府県センターは、研修の実施に関する関係書類を簿冊として備え付け、研修の実施状況を明らかにしておくものとする。

別表 少年指導委員研修の研修事項

(1) 定期講習

研修事項

研修細目

1 暴力団の現状と動向

ア 最近の暴力団の特徴

イ 暴力団の排除対策及び取締りの現状

2 法その他少年に対する暴力団の影響を排除するための活動(以下「影響排除活動」という。)を行うために必要な法令に関すること。

ア 法

イ 福祉犯に関する法令

ウ 暴力団員によって敢行される犯罪に関係する法令

3 少年指導委員が影響排除活動を効果的に行うため必要な知識及び技能に関すること。

ア 暴力団関係少年の補導

イ 暴力団に係る少年相談

ウ 少年に対する暴力団の影響に関する広報啓発

エ 関係機関、団体等との連携

(2) 臨時講習

研修事項

影響排除活動に関する事項で、当該活動を効果的に行うため必要なものに関すること。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の少年関係規定の運用上の留意事項について(依…

令和6年4月11日 達(少対、組対)第251号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和6年4月11日 達(少対、組対)第251号