○二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律に基づく適切な取締り等について(依命通達)
令和6年4月17日
達(少対)第272号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるから、適切に対応されたい。
記
1 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の適切な運用
20歳未満の者の喫煙及び飲酒は、その健全育成を阻害する行為であり、重大な非行の前兆ともなり得る不良行為であることから、総合的な防止対策を講ずる必要がある。
そこで、関係機関等と一層の連携を図り、20歳未満の者の喫煙、飲酒の実態を各種警察活動を通じて的確に把握するとともに、20歳未満の者に対して公然とたばこ、酒類等を販売するなどの悪質な業者については、的確な捜査により違法行為を立証し、適切に検挙等の措置を執ること。
なお、20歳未満の者の喫煙及び飲酒は禁じられているところであるが、民法改正による成年年齢の引下げに伴い、18歳又は19歳の者による喫煙又は飲酒に対して制止義務を負う親権者及びこれに代わる監督者は存在しないことに留意すること。
2 行政処分のための連絡
(1) たばこ事業法における行政処分のための連絡
たばこ事業法第31条第9号において、製造たばこの小売販売業者が二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第5条の規定に違反して処罰されたときは、製造たばこの小売販売業の許可の取消し等を行うことができる旨規定されていることから、同法により製造たばこの小売販売業者を検挙したときは、少年女性安全対策課少年対策係へ連絡すること。
(2) 酒税法における行政処分のための連絡
酒税法第14条第2号において、酒類販売業者が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合には、酒類の販売業免許を取り消すことができる旨規定されていることから、同法により酒類販売業者を検挙したときは、少年女性安全対策課少年対策係へ連絡すること。