○不良行為少年の補導について(通達)

令和6年4月18日

達(少対)第273号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしのことについて、別紙のとおり定め、令和6年4月18日から実施することとしたので、補導活動上誤りのないようにされたい。

なお、不良行為少年の補導要領の制定について(平成20年12月4日付け達(少)第509号)は、廃止する。

別紙

不良行為少年の補導について

第1 不良行為少年の補導の目的

不良行為少年(福島県警察少年警察活動に関する訓令(平成20年県本部訓令第2号。以下「県訓令」という。)第2条第7号に定める少年をいう。以下同じ。)の補導は、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあると認められる少年について、必要な注意、助言等を行うことにより、少年の非行の防止を図り、その健全な育成に資することを目的とする。

第2 不良行為少年の補導に当たっての基本的心構え

不良行為少年の補導に当たっては、少年の健全な育成を期する精神と少年の特性に関する深い理解を持つとともに、関係機関・団体、少年警察ボランティアその他の関係者との協力に配意するものとする。

第3 不良行為少年の発見時における措置

1 不良行為少年に対する注意、助言等

警察職員は、不良行為をしている少年を発見したときは、当該少年に対し、不良行為の中止を促すなど必要な注意を行い、又は非行防止その他の健全育成上必要な助言等を行うものとする。

2 不良行為少年の所持する物件の措置

上記1の場合において、少年の非行防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を当該少年が所持していることを発見したときは、所有者その他権利者に返還させ、保護者(少年の親権者又はこれに代わるべきものをいう。以下同じ。)に預けさせ、又は当該少年に廃棄させるなど当該物件を所持しないよう必要な注意又は助言を行うものとする。

なお、下記3の(1)後段により、学校関係者(少年の在学する学校の教員をいう。以下同じ。)又は職場関係者(少年の雇用主又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)に対する連絡を行う場合は、当該物件を学校関係者又は職場関係者へ預けさせることもできるものとする。

3 保護者等に対する連絡

(1) 上記1の注意、助言等のみでは少年の非行防止その他健全育成上十分でないと認められる場合は、氏名・住所等の確実な人定の特定に努め、保護者に対し、当該少年の不良行為の事実を連絡するとともに、必要な監護又は指導上の措置を促すものとする。

なお、この場合において、当該少年の在学する学校又は就労する職場における指導上の措置を促すことが特に必要であり、かつ、有効であると認められるときは、学校関係者又は職場関係者に対しても連絡するよう配意するものとする。

(2) 保護者等(保護者、学校関係者又は職場関係者をいう。以下同じ。)に対する連絡の要否は、当該不良行為少年の補導場所を管轄する署の少年事件選別主任者が判断するものとし、その連絡は、原則として少年警察担当部門の警察職員又は当該不良行為少年を補導した警察職員が行うものとする。この場合において、連絡を行う者が少年の住居地又は学校若しくは職場の所在地を管轄する署の警察職員でない場合は、当該区域を管轄する署と連携を図るものとする。

4 不良行為の種別及び態様

不良行為の種別及び態様は、別表のとおりとする。

第4 少年補導票の作成及び不良行為少年に係る報告

警察職員は、不良行為少年(少年相談として処理するものを除く。)を発見した場合において、上記第3の3の連絡を行うことが必要であると認めるときは、県訓令第68条で定める様式第14号の少年補導票を作成し、所属長に速やかに報告するものとする。この場合において、県本部少年女性安全対策課長以外の県本部の所属長が報告を受けたときは、当該少年の補導場所を管轄する署長に速やかに連絡するものとする。

第5 少年補導票の保管及び廃棄

1 少年補導票の保管

少年補導票は、当該少年補導票に記載された不良行為少年の住居地を管轄する署において保管するものとする。この場合において、少年補導票を保管すべき署が他の都道府県警察の署であるときは、当該少年補導票を、県本部少年女性安全対策課長を通じて当該都道府県警察本部少年担当課長に送付するものとする。

2 少年補導票の廃棄

少年補導票は次の(1)から(3)までの場合に廃棄するものとする。

(1) 上記第3の3の連絡を行わなかったとき(連絡をする必要があると認められるが、連絡をすることができないときを除く。)。

(2) 当該少年補導票に記載された不良行為少年が20歳になったとき。

(3) その他保管の必要がなくなったとき。

別表

不良行為の種別及び態様

以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのあるもの

種別

態様

1 飲酒

酒類を飲用し、又はその目的で所持する行為

2 喫煙

喫煙し、又はその目的でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為

3 薬物乱用

心身に有害な影響を及ぼすおそれのある薬物等を乱用し、又はその目的でこれらのものを所持する行為

4 粗暴行為

放置すれば暴行、脅迫、器物損壊等に発展するおそれのある粗暴な行為

5 刃物等所持

正当な理由がなく、刃物、木刀、鉄棒、その他人の身体に危害を及ぼすおそれのあるものを所持する行為

6 金品不正要求

正当な理由がなく、他人に対し不本意な金品の交付、貸与等を要求する行為

7 金品持ち出し

保護者等の金品を無断で持ち出す行為

8 性的いたずら

性的いたずらをし、その他性的な不安を生じさせる行為

9 暴走行為

自動車等の運転に関し、交通の危険を生じさせ、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又はこのような行為をする者と行動をともにする行為

10 家出

正当な理由がなく、生活の本拠を離れ、帰宅しない行為

11 無断外泊

正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為

12 深夜はいかい

正当な理由がなく、深夜にはいかいし、又はたむろする行為

13 怠学

正当な理由がなく、学校を休み、又は早退等をする行為

14 不健全性的行為

少年の健全育成上支障のある性的行為

15 不良交友

犯罪性のある人その他少年の健全育成上支障のある人と交際する行為

16 不健全娯楽

少年の健全育成上支障のある娯楽に興じる行為

17 その他

少年の健全育成上支障が生じるおそれのあるものとして本部長が指定する行為




(1) 火遊び

刑法で規定する放火及び失火の罪に該当しない危険又は悪質な火遊び

(2) 損傷行為

犯罪として立件することのできない器物損壊行為(文化財、公・私建造物等への落書き行為も含む。)

不良行為少年の補導について(通達)

令和6年4月18日 達(少対)第273号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和6年4月18日 達(少対)第273号