○こどもと女性を性犯罪等の被害から守るための取組の推進について(通達)

令和6年4月19日

達(少対)第277号

各所属長 あて
(概要)
 本通達は、こどもと女性を性犯罪等の被害から守るための取組として、
○ 情報の収集及び分析の強化
○ 声掛け等に対する的確な警告措置等の推進
○ 関係部門との連携の確保
等を示したものである。

こどもと女性を性犯罪等の被害から守るための取組の推進について(通達)

令和6年4月19日 達(少対)第277号