○重要凶悪事件に係る的確な捜査の推進について(通達)

令和6年4月19日

達(捜一、刑総)第276号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

殺人、強盗、放火及び不同意性交等の凶悪犯のうち、犯行の手段方法、被害の程度等から重要と認められる事件(以下「重要凶悪事件」という。)については、特に捜査を強力に推進して被疑者を早期に検挙し、県民の安心感の確保につなげる必要があることから、各所属においては、次の事項に留意の上、引き続き、重要凶悪事件に係る捜査を強力に推進されたい。

1 初動捜査の徹底

重要凶悪事件が発生した際は、関係部門とも連携し、事件の正確な状況を迅速に把握するよう努めること。

また、被疑者の特定に資する痕跡を可能な限り早期に確保するため、初動捜査の段階から必要な人員を投入し、客観的証拠の収集、目撃者の確保等の必要な捜査を徹底すること。

2 情報発信、公開捜査等への配意

被疑者が凶器を持って逃走している場合等、地域住民の生命・身体に危害が加えられる危険性・切迫性が高いと認められる場合には、地域住民や近隣の学校施設等への必要な情報発信が迅速になされるよう関係部門との連携に配意すること。

また、被疑者の発見、検挙及び犯罪の再発防止のために必要と認められる場合には、被疑者の公開捜査について(令和4年3月18日付け達(刑総、少対)第155号)に基づく公開捜査の実施にも配意すること。

3 総合力を発揮した捜査の推進

重要凶悪事件の捜査に当たり、捜査を統一的かつ強力に推進するために必要な場合には捜査本部の設置を検討するとともに、事件が2以上の都道府県警察に関係する場合には関係する都道府県警察における合同捜査・共同捜査の実施を速やかに検討すること。

また、指名手配その他の手配を積極的に活用するとともに、関係部門とも連携して捜査に必要な情報を集約するなど、警察の総合力を発揮した捜査を推進すること。

4 的確な広報の実施

重要凶悪事件については、被疑者が検挙されていない状況では住民が大きな不安感を有していることから、今後の捜査等への支障や関係者のプライバシーを考慮の上、可能な範囲で警察の捜査その他の活動について広報し、住民の不安感の解消に努めること。

5 捜査に資する資機材等の活用

重要凶悪事件の被疑者を早期に検挙するため、装備資機材等の確実な整備及び管理に努めるとともに、これらを適切に活用できるよう平素からの教養、訓練等に努めること。

また、DNA型鑑定、デジタル・フォレンジック等の科学技術を活用した捜査が効果的に行われるよう、捜査員に対する最新の科学技術に係る知識の醸成等に努めること。

6 事件主管課への報告

重要凶悪事件を認知したとき又はこれを検挙したときは、当該事件の内容等を速やかに事件主管課に報告すること。

重要凶悪事件に係る的確な捜査の推進について(通達)

令和6年4月19日 達(捜一、刑総)第276号

(令和6年4月19日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和6年4月19日 達(捜一、刑総)第276号