○遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務処理要領の制定について(依命通達)
令和6年4月26日
達(交企)第296号
[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]
[有効期間 令和17年3月31日まで]
対号 令和5年3月23日付け達(交企、交規、交指、運免)第137号「遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出に関する解釈及び運用上の留意事項について」
記
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和6年4月26日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
別紙
遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務処理要領
第1 総則
1 目的
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定による遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務処理要領を定め、その事務の適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。
2 準拠
この要領に定める事務の取扱いについては、法、規則及び対号通達の規定によるほか、この要領の定めるところによる。
3 用語の定義
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるとおりとする。
(1) 「遠隔操作型小型車」とは、法第2条第1項第11号の5に規定する遠隔操作型小型車のうち、遠隔操作により道路において通行させるものをいう。
(2) 「遠隔操作者」とは、遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者をいう。
(3) 「使用者」とは、遠隔操作型小型車の使用者をいう。
(4) 「遠隔操作場所」とは、遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所をいう。
(5) 「通行場所」とは、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所をいう。
(6) 「届出書」とは、法第15条の3第1項の規定により使用者が提出する規則別記様式第1の3の4に規定する遠隔操作型小型車使用届出書をいう。
(7) 「添付書類」とは、法第15条の3第2項の規定により届出書に添付される規則第5条の4第3項各号に掲げる書類をいう。
(8) 「届出番号等管理簿」とは、対号通達別紙第3に規定する別記様式の届出番号等管理簿をいう。
(9) 「報告等の求め」とは、法第15条の5第1項の規定に基づき、公安委員会が報告又は資料の提出を求めることをいう。
(10) 「立入検査」とは、法第15条の5第1項の規定に基づき、公安委員会が、警察職員に、遠隔操作場所その他の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることをいう。
第2 届出の処理等
1 届出の受理
(1) 届出の受理は、通行場所を管轄する警察署長(以下「署長」という。)が、使用者から届出書及び添付書類(以下「届出書等」という。)の提出を受けて行う。ただし、通行場所が福島県内の2以上の警察署の管轄区域にわたるときは、主たる通行場所を管轄する署長が受理する。
(2) 届出書等の提出を受けた署長は、別紙「遠隔操作型小型車使用届出書の受付チェック表」により、提出を受けた届出書等に不備がないことを確認し、届出書等に不備が認められる場合は、速やかに使用者に補正を行わせた上で受理すること。
また、通行場所が複数の都道府県の区域にわたるときは、使用者に対して、他の公安委員会に対する届出を行う必要があることを教示すること。
(3) 届出を受理した署長は、交通企画課長に届出書等の内容を報告し、届出番号等の指定を受けること。
(4) 交通企画課長は、届出を受理した署長から届出書等の内容の報告を受けたときは、届出書等の形式的要件が適合していることの確認を行い、届出番号等の指定をすること。
2 届出番号等の管理
届出を受理した署長は、届出番号等管理簿に届出番号等その他必要事項を記載すること。
3 届出番号等の通知
届出を受理した署長は、口頭により使用者に対して届出番号等を通知するとともに、届出番号等管理簿に通知日時を記録すること。
この場合において、使用者に対して遠隔操作型小型車の見やすい箇所に届出番号等を表示しなければならないことを確実に説明すること。
4 届出書等の送付等
(1) 届出を受理した署長は、届出を受理した後、指定を受けた届出番号等を届出書の余白部分に記載した上で、交通企画課長に届出書等の写しを送付すること。
届出書等については、届出番号等管理簿とともに適切に保管すること。
(2) 届出を受理した署長は、通行場所が福島県内の2以上の警察署の管轄区域にわたるときは、関係署長に連絡の上、届出書等の写しを送付すること。
(3) 上記(2)による届出書等の写しの送付を受けた関係署長は、届出番号等管理簿に届出番号等その他必要事項を記載し、届出書等とともに適切に管理すること。
5 届出事項の変更
届出事項の変更に係る事務は、上記1から4に準じて行う。ただし、この場合において交通企画課長は、届出番号等の指定を行わない。
交通企画課長及び届出を受理した署長(上記4(2)の関係署長を含む。)は、届出番号等管理簿の備考欄に届出事項の変更があった日付等を簡記するものとする。
6 留意事項
届出を受理するに当たっては、次の事項に留意するとともに、必要に応じて使用者に対する指導及び助言を行うこと。
(1) 遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を終了するときは、その旨を届出を受理した署長に届出番号等と共に報告するように指導すること。
(2) 届出は、遠隔操作型小型車を通行させる度に行う必要はなく、一定期間、同一の場所を継続的に通行させようとするときには、一度の届出で足りることを教示すること。
第3 遠隔操作者に対する指示
1 指示の方法
法第15条の規定に基づき、警察官又は交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、法第10条第1項若しくは第2項、法第12条、法第13条、法第14条の2又は法第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
遠隔操作者に対する指示は、道路において遠隔操作者を認めることができる場合にあっては口頭により直接に、道路において遠隔操作者を認めることができない場合にあっては電話連絡又は遠隔操作型小型車に備えられた装置(音声等により遠隔操作者が遠隔操作型小型車の周囲の状況を認識することができるものをいう。)を通じて行うこと。
なお、遠隔操作型小型車を道路において遠隔操作により通行させようとする場合には、使用者は、遠隔操作場所及び連絡先(電話番号)を記載した届出書を提出しなければならないこととされていることから、電話連絡を行う必要がある場合には当該届出書を参照すること。
2 指示の基準等
遠隔操作者に対する指示は、遠隔操作者に対する指示の基準(別表1)により行うこと。
なお、法第14条の3の規定は、法第70条に規定する車両等の運転者に係る安全運転義務に相当し、遠隔操作者に遠隔操作型小型車の安全な通行を求めるものであり、警察官等による通行方法の指示の対象となる他の各条に定める類型的な行為以外の行為も指示の対象とされていることから、法第14条の3の違反行為に対する指示については個別に検討すること。また、法第15条に係る罰則の構成要件は、警察官等による指示に従わないことであることを踏まえ、遵守すべき通行方法を具体的に示すこと。
3 留意事項
(1) 警察官等による通行方法の指示は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第1項第13号に掲げる処分に該当することから、事前に意見陳述のための手続をとる必要はないことに留意すること。
(2) 警察官等が通行方法を指示したかどうかにかかわらず、法第15条の2の規定に基づく遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置をとることができることに留意すること。
第4 使用者に対する指示
1 指示の方法
法第15条の6の規定に基づき、通行場所を管轄する警察署長(以下「通行場所管轄警察署長」という。)は、使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。
使用者に対する指示は、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関する指示書(様式第1号)を交付することにより行うこと。この場合において、通行場所管轄警察署長は、交通企画課長の助言を得て行うこと。
2 指示の基準等
使用者に対する指示は、使用者に対する指示の基準(別表2)により行うこと。
なお、指示に当たっては、次の点に留意すること。
(1) 一般原則
比例原則にのっとるとともに、使用者に過大な負担を課さないものとし、指示は、1回の違反行為について1回とすること。
(2) 違反行為に関する分析
届出書類等(報告等の求め又は立入検査を通じて得られた資料を含む。)を踏まえつつ、指示の対象となり得る違反行為について、故意と過失のいずれによるものか、どのような悪質性・危険性があるか、他の違反行為について過去に取締り(行政指導を含む。)を受けている者によるものか、遠隔操作のための装置と遠隔操作のための人員のいずれによるものか、使用者による適切な対策が事前に講じられていれば当該違反行為の発生を防止することができたと評価できるかどうか、指示を通じて将来の道路における危険を防止することができるかなどについて、多角的に分析すること。
(3) 指示の内容
使用者に対する指示に当たっては、使用者が講ずべき措置を具体的に示すこと。また、指示の内容は、違反行為と関連性のあるものとすること。
例えば、遠隔操作者が、遠隔操作型小型車の操作を誤り、それによって人と接触した場合には、遠隔操作者に対する教育・訓練の充実をはじめとする再発防止策を講ずるよう指示することが想定される。また、遠隔操作のための装置の不具合により遠隔操作型小型車が信号無視をしたと認められる場合には、当該不具合が修理されるまで通行を停止させるよう指示することが想定される。
3 意見陳述のための手続等
使用者に対する指示は、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることをはじめ、使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとることを指示するものであり、行政手続法上の不利益処分に該当することから、指示をしようとするときは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第20条に規定する弁明通知書を交付することにより、事前に、弁明の機会の付与の手続をとらなければならないことに留意すること。
4 関係都道府県公安委員会への通報
(1) 通行場所管轄警察署長は、指示を実施した使用者が他の都道府県の区域において遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させていると認められるときは、指示実施通知書(様式第2号)及び届出書等の写しを交通企画課長に送付すること。
(2) 交通企画課長は、上記(1)により送付を受けた指示実施通知書及び届出書等の写しを当該区域を管轄する公安委員会に送付することにより、指示を実施したことを通報すること。
第5 報告等の求め及び立入検査
1 報告等の求め及び立入検査の実施主体
法第15条の5第1項の規定に基づき、通行場所管轄警察署長は、法第二章の二の規定の施行に必要な限度において、使用者に対し、報告又は資料の提出要求書(様式第3号)により遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に遠隔操作場所その他の使用者の事務所(以下単に「事務所」という。)に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
報告等の求め及び立入検査は、原則として、通行場所管轄警察署長が行うこと。
(1) 報告の求め及び立入検査の実施結果報告
(2) 事務所の所在地を管轄する福島県内の他の警察署長への立入検査の依頼等
通行場所管轄警察署長は、事務所が福島県内の他の警察署の管轄区域内に所在し、かつ、通行場所管轄警察署長による立入検査の実施が事務の実施に支障がある、又は支障があるおそれがあるときは、当該事務所の所在地を管轄する警察署長(以下「事務所管轄警察署長」という。)に対して、当該事務所への立入検査の実施を依頼することができる。この場合において、通行場所管轄警察署長は、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)交通企画課に連絡の上、立入検査実施依頼書(県内用)(様式第6号)に届出書等の写しを添付して事務所管轄警察署長に送付することにより立入検査を依頼すること。
事務所管轄警察署長は、通行場所管轄警察署長の依頼により立入検査を実施した場合には、交通企画課及び通行場所管轄警察署長に立入検査実施結果通知書(県内用)(様式第7号)を送付することにより立入検査の結果を通知すること。
(3) 事務所の所在地を管轄する公安委員会への立入検査の依頼等
通行場所管轄警察署長は、立入検査をするに当たり、事務所が他の都道府県に所在し、かつ、通行場所管轄警察署長による立入検査の実施が事務の実施に支障があり、又は支障があるおそれがあるときは、交通企画課を経由して、当該事務所の所在地を管轄する公安委員会(以下「事務所管轄公安委員会」という。)に対して、当該事務所への立入検査の実施を依頼することができる。この場合において、通行場所管轄警察署長は、立入検査実施依頼書(様式第8号)に届出書等の写しを添付して交通企画課長に送付すること。交通企画課長は、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)警察庁に連絡の上で、立入検査実施依頼書(様式第8号)に届出書等の写しを添付して事務所管轄公安委員会に送付することにより立入検査を依頼すること。
立入検査を実施した事務所管轄公安委員会から立入検査の実施結果の通知を受けた交通企画課長は、警察庁及び当該通行場所管轄警察署長に結果を通知すること。
(4) 通行場所を管轄する公安委員会からの立入検査の依頼等
交通企画課長は、通行場所を管轄する都道府県の公安委員会(以下「通行場所管轄公安委員会」という。)から立入検査の依頼を受けたときは、事務所管轄警察署長にその旨を通知するとともに、通行場所管轄公安委員会から送付を受けた書類一式を事務所管轄警察署長宛てに送付することにより立入検査の実施を依頼すること。
2 関係都道府県公安委員会への結果の通知
3 留意事項
(1) 法第15条の5第2項の規定により、立入検査を実施するときは、警察職員は、警察手帳その他の身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならないことに留意すること。
(2) 報告等の求め及び立入検査は、行政手続法第3条第1項第14号に掲げる処分に該当することから、事前に意見陳述のための手続をとる必要はないことに留意すること。
4 報告等の求めの内容
公安委員会が使用者に対して求める報告若しくは資料又は警察職員に検査させる帳簿、書類その他の物件として、具体的には、対号通達別紙第3の3(3)に定める遠隔操作のための装置、人員その他の体制に関する内容(遠隔操作に用いるプログラム及び電子機器(手動操作装置を含む。)について、当該プログラム及び電子機器の詳細仕様書、設計書等を含み、一の遠隔操作型小型車を二人以上の者が操作することができる場合における遠隔操作者を事後に特定するための方法について、遠隔操作者の勤務体制表を含む。)、遠隔操作型小型車の遠隔操作及び通信の履歴、遠隔操作型小型車の過去の位置情報、遠隔操作型小型車の車体等が想定される。
別記様式第一の三の四(第五条の四関係)
略
別記様式(第3関係)
略
別紙
略
別表1
遠隔操作者に対する指示の基準
指示を行う場合 | 指示の内容例 | ||
1 | 歩道又は歩行者若しくは遠隔操作型小型車の通行に十分な幅員を有する路側帯(以下この表において「歩道等」という。)と車道の区別がない道路において、やむを得ない理由があるとは認められないにもかかわらず、遠隔操作型小型車(遠隔操作により通行させるものをいう。以下この表において同じ。)が道路の右側端以外の場所を通行している場合(法第10条第1項違反) | 歩道等と車道の区別がない道路において、道路の右側端に寄って遠隔操作型小型車を通行させること。 | |
2 | 歩道等と車道の区別がある道路において、法第10条第2項各号に掲げる場合に当たるとは認められないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が車道を通行している場合(法第10条第2項違反) | 歩道等と車道の区別がある道路において、遠隔操作型小型車に歩道等を通行させること。 | |
3 | 横断歩道が付近にあるにもかかわらず、遠隔操作型小型車が横断歩道によらず道路を横断している場合(法第12条第1項違反) | 横断歩道によって遠隔操作型小型車に道路を横断させること。 | |
4 | 交差点において道路標識又は道路標示(以下この表及び次表において「道路標識等」という。)により斜めに道路を横断することができることとされていないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が斜めに道路を横断している場合(法第12条第2項違反) | 道路に対し直角又はこれに近い角度で遠隔操作型小型車に道路を横断させること。 | |
5 | 法第13条第1項ただし書に規定する場合に当たらないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が車両等の直前又は直後で道路を横断しているとき(法第13条第1項違反) | 車両等の直前又は直後で遠隔操作型小型車に道路を横断させないこと。 | |
6 | 道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分(以下この表において「横断禁止場所」という。)において、遠隔操作型小型車が道路を横断している場合(法第13条第2項違反) | 横断禁止場所以外の場所において遠隔操作型小型車に道路を横断させること。 | |
7 | 歩行者の通行の妨げとなっているにもかかわらず、遠隔操作型小型車が当該歩行者に進路を譲らずに通行しているとき(法第14条の2違反) | ||
一時停止しなければ歩行者の通行の妨げとなるような歩道若しくは路側帯において歩行者と行き違い、又は追い抜く場合に、遠隔操作小型車が一時停止しないとき | 遠隔操作型小型車を一時停止させること。 | ||
減速しなければ歩行者の通行の妨げとなるような歩道若しくは路側帯において歩行者と行き違い、又は追い抜く場合に、遠隔操作型小型車が減速しないとき | 遠隔操作型小型車を減速させること。 | ||
歩行者と行き違うことができない歩道又は路側帯において、遠隔操作型小型車が歩行者に進路を譲らない場合 | 歩行者が通行できるよう遠隔操作型小型車を移動させること又は幅員が広い歩道等の部分その他の場所において歩行者が通過するまで遠隔操作型小型車を一時停止させること。 | ||
歩道若しくは路側帯又は横断歩道において遠隔操作型小型車を一時停止させて人を乗降させ、又は物を積み卸ろすことにより、歩行者の通行の妨げとなっているにもかかわらず、当該歩行者に進路を譲らない場合 | 他の交通の妨害とならない場所において人を乗降させ、又は物を積み卸ろすこと。 | ||
遠隔操作型小型車が進路を譲るよう歩行者に対して音又は灯火を発する場合 | 進路を譲るよう歩行者に対して音又は灯火を発しないこと。 | ||
8 | 遠隔操作者が遠隔操作のための装置を十分に操作していない場合又は遠隔操作型小型車が他人に危害を及ぼすおそれのある速度や方法で通行している場合(法第14条の3違反) | ||
遠隔操作型小型車を歩行者の側方を通過させるときに、これとの間に安全な間隔を保たず、又は減速しない場合 | 歩行者の側方を通過させるときに、これとの間に安全な間隔を保ち、又は減速すること。 | ||
遠隔操作型小型車を左右の見通しがきかない交差点に入らせようとし、又は交差点内で左右の見通しがきかない部分で通行させようとする場合に、当該遠隔操作型小型車を一時停止又は減速しないとき | 遠隔操作型小型車を一時停止させ、又は減速させること。 | ||
勾配が急な下り坂を通行させる場合に遠隔操作型小型車が減速しないとき | 遠隔操作型小型車を減速させること。 | ||
夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)その他容易に遠隔操作型小型車を視認することができない状況において、灯火をつけずに遠隔操作型小型車が通行している場合 | 前照灯、尾灯その他の灯火をつけること。 操作をやめ、遠隔操作型小型車の通行を他人に認識させることができる環境において通行を再開させること。 | ||
乗車人員若しくは積載物が遠隔操作型小型車の前後若しくは左右から大きくはみ出し、又は転落するおそれがある場合 | 乗車人員の乗車方法若しくは積載物の積載方法を変更し、又はこれらの転落防止措置を講じること。 | ||
遠隔操作者が酒気を帯びている場合その他正常に遠隔操作型小型車を通行させることができないおそれがある状態である場合 | 操作をやめ、正常に遠隔操作型小型車を通行させることができる他の遠隔操作者と操作を交代すること。 | ||
道路を横断しようとする場合において、遠隔操作型小型車が当該道路の横断を終えることができず、又は当該道路の横断をやめて引き返すことができずに当該道路において停止しているとき | 遠隔操作型小型車に道路を横断させ、又は道路の横断をやめて引き返させること。 | ||
遠隔操作者が他人に危害を及ぼすおそれのある長さの有線ケーブルを用いて遠隔操作型小型車を通行させている場合 | 交通の状況に応じて安全な長さに有線ケーブルを短縮すること。 | ||
遠隔操作型小型車の車体の高さ(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを含む高さをいう。)が500ミリメートルよりも低い場合に、他の交通からの視認性を確保するための措置が講じられることなく当該遠隔操作型小型車が通行しているとき | 前後及び左右から遠隔操作型小型車を視認することができるようにするための措置を講じること。 | ||
非常停止装置の押しボタン付近の周囲に、その操作を妨げる物が置かれた状態で遠隔操作型小型車が通行している場合 | 非常停止装置の押しボタンを容易に操作できるようにすること。 | ||
遠隔操作者が携帯電話用装置その他の無線通話装置を通話のために手で保持して使用し、又は画像表示用装置に表示された画像(遠隔操作に用いるものを除く。この表において同じ。)を注視するなど遠隔操作型小型車をすぐに一時停止又は減速することができない状態で当該遠隔操作型小型車を通行させている場合 | 携帯電話用装置その他の無線通話装置の通話を終了し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 | ||
遠隔操作者がイヤホーン等を使用して音楽を聞くなど遠隔操作型小型車の安全な通行に必要な音又は声が聞こえないような状態である場合 | 遠隔操作型小型車の安全な通行に必要な音又は声を聞くことができるようにすること。 | ||
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、すべり止め措置の講じられていない遠隔操作型小型車が通行している場合 | 遠隔操作型小型車にすべり止め措置を講じること。 操作をやめ、遠隔操作型小型車の通行を安全に通行させることができる環境において通行を再開させること。 |
別表2
使用者に対する指示の基準
指示を行う場合 | |
1 | 遠隔操作型小型車(遠隔操作により通行させるものをいう。以下この表の9、11及び12の項を除いて同じ。)が、法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかった場合(法第4条第1項違反・法第6条第4項違反) |
2 | 遠隔操作型小型車が信号機の表示する信号又は警察官等の手信号その他の信号に従わなかった場合(法第7条違反) |
3 | 遠隔操作型小型車が道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行した場合(法第8条違反) |
4 | 道路の左側部分(当該道路が一方通行となっている場合にあっては、当該道路をいう。)に三以上の車両通行帯が設けられている道路を横断し、若しくは踏切を通過しようとする場合において、遠隔操作型小型車が当該道路の横断を終えることができず若しくは当該踏切を通過することができずに、又は当該道路の横断をやめて引き返すことができず若しくは当該踏切の通過をやめて引き返すことができずに当該道路若しくは当該踏切において停止するなど、当該遠隔操作型小型車の通行の速度や方法により他人に危害を及ぼすおそれが生じたとき(法第14条の3違反) |
5 | 遠隔操作型小型車の交通により人(乗車人員を含む。)の死傷若しくは物の損壊を起こすなど、当該遠隔操作型小型車の速度や通行させる方法により他人に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれが生じた場合(法第14条の3違反) |
6 | 遠隔操作型小型車の見やすい箇所に遠隔操作型小型車標識が付されてない場合(法第14条の4違反) |
7 | 遠隔操作者が通行方法の指示に従わなかった場合(法第15条違反)又は通行方法の指示をしたにもかかわらず将来において当該指示の原因となる類似の違反が行われた場合(同一の使用者が使用する他の遠隔操作者により当該違反が行われた場合を含む。) |
8 | 届け出ている通行場所以外の場所において、遠隔操作型小型車を通行させた場合その他法第15条の3第1項後段に規定する届出が行われない場合(法第15条の3第1項違反) |
9 | 府令第5条の4第3項第4号の規定により遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であって審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面として公安委員会に提出された書類が当該遠隔操作型小型車の実際の構造又は性能を表すものでなかった場合(法第15条の3第1項違反) |
10 | 法第15条の3第3項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示せず、当該届出番号等を表示するよう指導したにもかかわらず将来において改善措置が講じられない場合(法第15条の4違反) |
11 | 交通の妨害となるような方法で遠隔操作型小型車をみだりに道路に置いた場合(当該行為及びその前後の行為について、遠隔操作による通行を伴う場合に限る。)(法第76条第3項違反) |
12 | 場所を移動しないで、遠隔操作型小型車を用いて道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出した場合(当該行為及びその前後の行為について、遠隔操作による通行を伴う場合に限る。)(法第77条第1項第3号違反) |
13 | 1から12までに掲げる場合のほか、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認める場合 |
様式第1号(第4関係)
略
様式第2号(第4関係)
略
様式第3号(第5関係)
略
様式第4号(第5関係)
略
様式第5号(第5関係)
略
様式第6号(第5関係)
略
様式第7号(第5関係)
略
様式第8号(第5関係)
略
様式第9号(第5関係)
略
様式第10号(第5関係)
略