○屋外活動時におけるサングラスの着用について(依命通達)

令和6年9月25日

達(務)第439号

[原議保存期間 3年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり定め、令和6年9月25日から施行することとしたので、所属職員への周知を徹底し、効果的かつ適切な運用に努められたい。

1 趣旨

近年、年平均気温が上昇し、夏季において猛暑日が年々増加しており、また、紫外線が人体に及ぼす影響についても注目されている中、警察職員が、年間を通じ紫外線から身を守り、安全かつ効果的に活動できるよう、サングラスの着用に関する運用基準を定めるものである。

2 運用基準

(1) 対象職員

屋外で活動する警察職員

(2) 着用の目的

紫外線による健康被害を防止し、又は太陽光等を遮ることによって視認性を確保するため

(3) サングラスの規格及び仕様

ア 色

レンズ及びフレームともに、黒色系、茶色系又はそれに近い色調のもの

イ 形状

警察職員としての品位を損なわないものであって実用的なもの(華美であったり奇抜なデザイン、ファッション性重視のものは着用を認めない。)

ウ 性能

紫外線から目を保護する機能を有するもの

(4) 着用基準

ア 屋外で着用する場合であって、上記の目的を充足するときに着用可能とする。

イ 福島県警察官の服制に関する訓令(平成6年県本部訓令第10号)により交通機動隊員等に着用が認められている防じん眼鏡、同じく航空隊員に着用が認められている紫外線防止眼鏡については、これまでどおりの運用とする。

ウ サングラス着用等に関し、本通達の規定にかかわらず、別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

3 留意事項

(1) サングラスを着用するに当たっては、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)を遵守し、端正かつ見苦しくない着用に努めること。

(2) 日本産業規格(JIS規格)において、

・ 昼間に路上及び運転に使用する眼鏡レンズの視感透過率は8パーセントを超えていなければならない

・ 視感透過率75パーセント未満の眼鏡レンズは、薄暮又は夜間における路上及び運転に使用してはならない

旨規定されていることに留意すること。

(3) トンネル内通過時など、急に視界が暗くなる場面においてのサングラス着用については、運転に支障を及ぼすことがないよう十分に注意すること。

また、サングラスの着用が、道路標識や信号機の灯火の見落としにつながることがないよう、その性能を事前に十分に確認すること。

(4) サングラスの着脱時や手に把持した状態は、警戒態勢に隙が生じる原因となり得ることをよく認識し、受傷事故防止に配意した活動を行うこと。

屋外活動時におけるサングラスの着用について(依命通達)

令和6年9月25日 達(務)第439号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和6年9月25日 達(務)第439号