○「国民を詐欺から守るための総合対策」に基づく施策の推進について(通達)
令和6年7月29日
達(生企、少対、サ対、刑総、組対)第396号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについて、次により実施することとしたので、効果的な対策を推進されたい。
記
1 趣旨
近年、SNSやキャッシュレス決済の普及等が進む中、科学技術を悪用した詐欺等の手口が急激に巧妙化・多様化し、それによって引き起こされる被害が加速度的に拡大する状況にある。
こうした情勢を踏まえ、6月18日に開催された第39回犯罪対策閣僚会議において、「国民を詐欺から守るための総合対策」(以下「総合対策」という。)が決定された。
総合対策は、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺、フィッシング等を対象に総合的な対策を取りまとめ、政府を挙げて対策を推進するものである。
2 総合対策について
総合対策では、
(1) 「被害に遭わせない」ための対策
(2) 「犯行に加担させない」ための対策
(3) 「犯罪者のツールを奪う」ための対策
(4) 「犯罪者を逃さない」ための対策
の4つの柱で取り組むべき対策を掲げている。
各所属においては、本総合対策の趣旨及び内容を踏まえ、関係機関・団体等とも連携しつつ、諸対策を強力に推進すること。
3 その他
今回決定された総合対策は別添のとおりである。