○福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金交付要綱の制定について(通達)
令和6年8月8日
達(生企)第408号
[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]
[有効期間 令和17年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和6年8月9日から実施し、地域住民で構成される自治組織を対象に、新たに設置する街頭防犯カメラの設置費用の一部に対して補助金を交付することとしたので、適正かつ円滑な業務の運用に努められたい。
別紙
福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 福島県警察は、侵入窃盗、乗り物盗、車上ねらい等の地域住民の身近で起こる犯罪又はこども・女性に対する声掛け事案等の発生抑止を目的とした街頭防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の設置を促進し、地域の防犯活動の活性化及び安全安心なまちづくりの実現を図るため、別表に掲げる補助対象者に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、補助対象者が別表に掲げる事業を行う場合に当該事業に要する経費について、補助対象者に対して交付するものとし、その額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の額は、1補助対象者につき50万円を上限とする。
(交付の申請等)
第3条 規則第4条第1項の申請書は、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、福島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が別に定める日とする。
2 規則第4条第2項第1号に規定する補助事業に係る収支予算書は、収支予算書(様式第2号)によるものとする。
3 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) その他警察本部長が必要と認める書類
ア 防犯カメラの設置に要する費用の見積書の写し
イ 防犯カメラの設置場所図面(付近見取図を含む。)及び防犯カメラの概要が分かる図面、カタログ等
ウ 防犯カメラの設置場所の現況写真
エ 防犯カメラ設置場所における所有者の設置同意書等
オ 防犯カメラを設置することについて必要である道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可を受けた場合にあっては、当該許可を受けたことを証する書類の写し
カ 防犯カメラの設置に係る執行計画表
キ 申請団体等の規約及び役員名簿
4 警察本部長は、補助金の交付の申請があったときは、現地調査を行うものとし、補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該調査に協力しなければならない。
5 申請者は、交付の決定の通知を受ける前に、補助事業に着手してはならない。
6 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合又は暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合は、交付申請をすることができない。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更(事業量の20パーセント以内の減少、場所・構造・規模・工法・機械種類の変更以外の変更)
(2) 補助対象経費の20パーセント以内の増減
(決定の通知)
第5条 補助金の交付決定の通知は、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(変更等の承認の申請)
2 警察本部長は、前項の承認をしたときには、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第8条 補助対象者は、補助事業に着手したときは、遅滞なく福島県警察街頭防犯カメラ設置補助事業着手届(様式第8号)に契約書の写しを添えて、警察本部長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日(事業廃止について警察本部長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
(3) 防犯カメラの設置に係る領収書の写し又は請求書の写し
(4) 防犯カメラの設置場所図面(付近見取図を含む。)
(5) 防犯カメラ設置後の現況写真(カメラ、録画装置、設置表示プレート等の写真)
(6) 撮影された画像の写真
(7) 財産管理台帳の写し
(8) 防犯カメラの管理規程
(事業完了の確認検査)
第10条 警察本部長は、前条の規定により事業実績書を受理したときは、設置された防犯カメラが補助事業の条件を満たしているか完了確認検査調書(様式第12号)により検査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 補助金の額の確定通知は、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金の額の確定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第12条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
2 補助対象者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金交付請求書(様式第14号)を速やかに警察本部長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 警察本部長は、補助対象者が第3条第6項に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 警察本部長は、交付決定の取消し又は条件の変更をしたときは、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金交付決定取消し・条件変更通知書(様式第15号)により、補助対象者に通知するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第18条第1項ただし書きに規定する別に定める期間及び同項第2号に規定する別に定める財産は次のとおりとする。
(1) 財産の種類 防犯カメラ
(2) 処分の制限を受ける期間 6年
(会計帳簿等の整備等)
第15条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
別表
1 補助事業 | 新たに防犯カメラを設置する事業であって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 福島県内に設置されるものであること。 (2) 地域住民の身近で起きる犯罪、こども・女性に対する犯罪や声かけ事案、その他地域住民が不安に感じる事案の発生を抑止する目的で設置されるものであること。 (3) 特定の場所に継続的に設置するカメラであって、道路、公園等の不特定多数の者が利用する場所を撮影し、録画機能があるものであること。 (4) 撮影された画像のうち、道路、公園、その他不特定多数の者が利用する場所の画像の面積がおおむね2分の1以上であること。 |
2 補助対象経費 | 防犯カメラ(録画装置、付属品を含む。)の購入及び設置に要する人件費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示すプレート(防犯カメラの設置効果を高めるための広報用看板等を含む。)等の購入及び設置工事費とし、維持管理費や地代及び占有料を除く。 |
3 補助対象者 | 防犯カメラを設置することにより、地域の防犯活動に取り組もうとする地域住民で構成される自治組織(町内会、自治会、組合等) |
4 申請の要件 | (1) 申請者は、防犯カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者の同意(当該設置場所が道路等の公共施設である場合は当該公共施設の管理者の同意)を得たものとする。 (2) 申請者は、防犯カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可を受けたものとする。 |
5 防犯カメラの性能等 | 防犯カメラ及び録画装置は、次の性能を満たすものとする。 (1) 防犯カメラ ・有効画素数:約200万画素以上 ・防水・防塵基準:IP66以上 (2) 録画装置 ・録画日数:7日間以上録画可能な装置や媒体 ・外部記録媒体(SDカード等)を挿入して録画する場合は外部記録媒体の取り出し口に盗難防止措置を施すこと。 |
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第9条関係)
略
様式第11号(第9条関係)
略
様式第12号(第10条関係)
略
様式第13号(第11条関係)
略
様式第14号(第12条関係)
略
様式第15号(第13条関係)
略