○福島県警察捜査官等特別研修運用要綱の制定について(通達)

令和6年7月4日

達(刑総、務、生企、交企、公)第367号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしの要綱を別添のとおり制定し、令和6年7月4日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、福島県警察捜査官等特別研修運用要綱の制定について(令和4年9月21日付け達(刑総、務、生企、交企、公)第409号)は、廃止する。

別紙

福島県警察捜査官等特別研修運用要綱

第1 目的

この要綱は、長期的視野に立って、捜査員等の実務能力の向上を図り、真に各部門の中核となる優れた人材の育成を強力に推進するため、福島県警察捜査官等特別研修生(以下「特別研修生」という。)の運用等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2 特別研修生の選考要領

1 特別研修生の推薦

所属長は、次の各号のいずれにも該当する職員の中から適任者を選考し、捜査官特別研修推薦書(様式第1号)により、刑事総務課長を経て本部長に推薦するものとする。ただし、警衛警護に係る特別研修生の推薦については、次項のとおりとする。

(1) 巡査部長又は巡査(ただし、昇任試験合格者を除く。)の階級にある者

(2) 年齢40歳以下の者

(3) 捜査係、生活安全係又は交通係の実務経験2年以上の者

2 警衛警護に係る特別研修生の推薦

所属長は、次の各号のいずれにも該当する職員の中から適任者を選考し、特別研修推薦書(警備部門)(様式第2号)を警備課長に送付するものとする。

警備課長は、当該推薦に関して刑事総務課長を経て本部長に推薦するものとする。

(1) 巡査部長又は巡査(ただし、昇任試験合格者を除く。)の階級にある者

(2) 気力・体力の旺盛な原則として年齢40歳未満の者

3 選考試験の実施

(1) 筆記(論文)及び面接試験を実施する。

(2) 試験の期日及び実施要領は、別に定める。

第3 研修人員及び期間

1 特別研修生の人員は、捜査第一課、組織犯罪対策課、交通指導課及び警備課は各2名、生活環境課、サイバー犯罪対策課、捜査第二課及び捜査第三課は各1名とし、研修期間における身分は、それぞれの課に所属するものとする。

2 研修期間は、おおむね2年とする。

第4 研修指導責任者及び研修方法

1 研修指導責任者は、生活環境課長、サイバー犯罪対策課長、刑事総務課長、捜査第一課長、捜査第二課長、捜査第三課長、組織犯罪対策課長、交通指導課長及び警備課長とする。

2 研修指導責任者は、研修内容に応じて研修指導者を指名し、研修を行わせるものとする。

3 研修指導責任者は、担当部門の活動を通じて実践的な研修を行うものとする。

第5 委員会の設置

1 県本部に福島県警察捜査官等特別研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 警務部長

(2) 副委員長 生活安全部長、刑事部長、交通部長及び警備部長

(3) 委員 警務課長、生活安全企画課長、生活環境課長、サイバー犯罪対策課長、刑事総務課長、捜査第一課長、捜査第二課長、捜査第三課長、組織犯罪対策課長、交通企画課長、交通指導課長、公安課長及び警備課長

3 委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別研修生の選考に関すること。

(2) 研修の内容及び方法の審議に関すること。

(3) その他必要と認めること。

第6 事務担当課

特別研修生に関する事務は、刑事総務課において行う。

様式第1号(第2関係)

 略

様式第2号(第2関係)

 略

福島県警察捜査官等特別研修運用要綱の制定について(通達)

令和6年7月4日 達(刑総、務、生企、交企、公)第367号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和6年7月4日 達(刑総、務、生企、交企、公)第367号