○捜査資料の組織的及び厳格な管理等について(通達)

令和6年7月26日

達(刑総、生企、地企、交企、公)第393号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、部下職員に周知徹底を図り、適正な捜査資料の管理等に努められたい。

なお、捜査資料の管理の徹底について(令和2年4月17日付け達(刑総、生企、地企、交企、公)第185号)及び捜査資料の管理における留意事項について(令和2年4月17日付け達(刑総)第186号)は、廃止する。

1 趣旨

捜査資料には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する要配慮個人情報、捜査状況、捜査手法等が含まれることなどから、管理の徹底等が求められるところ、先般、他県警察において、捜査資料の管理の在り方が厳しく問われる漏えい事案が発生した。この種事案は、事件関係者のプライバシーを侵害し、今後の捜査活動に多大な影響を与えるだけでなく、警察全体に対する国民の信頼を大きく損ないかねないことから、改めて本通達を発出し、捜査資料の組織的及び厳格な管理等の徹底を図るものである。

2 定義

この通達における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 捜査資料

警察職員が犯罪捜査の過程において作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録等であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいう(証拠物件を除く。)

(2) 文書

次の書類及びその複写物をいう。

ア 訴訟書類

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく訴訟に関する書類をいう。

イ 捜査関係書類

犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)、県警察の訓令及び通達に基づき作成された事件指揮簿、呼出簿、証拠物件保存簿等の行政文書(訴訟書類を除く。)等をいう。

(3) 図画

写真、ビデオテープ等及びその複写物をいう。

(4) 電磁的記録

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

3 管理方法等

捜査資料は、各所属ごとに警部以上の捜査幹部(以下「捜査幹部」という。)により、次のとおり管理させるなど、紛失、誤廃棄、漏えい等の防止その他適切な管理に努めること。

(1) 保管方法

ア 電磁的記録

(ア) 電磁的記録は、共有フォルダ(福島県警察電子情報統合システム運用要領(令和5年12月26日付け達(情)第486号)第4の1(1))、福島県警察情報システム等(福島県警察情報管理システム等の運営に関する訓令(令和2年県本部訓令第24号)第3条第7号)を構成するシステム、外部記録媒体等の共用の保管場所(以下「共有フォルダ等」という。)に保管すること。

(イ) 電磁的記録、共有フォルダ等には、福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和6年3月18日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第153号)の定めに従い、必要に応じ、アクセス制限、パスワードの設定、暗号化等(以下「アクセス制限等」という。)を行うなどの措置を執ること。

イ 電磁的記録以外の捜査資料

(ア) 電磁的記録以外の捜査資料は、施錠できるキャビネット等の共用の保管場所(以下「共用キャビネット等」という。)に保管すること。

(イ) 共用キャビネット等の鍵は、捜査幹部又は捜査幹部が指定する者が管理すること。

(2) 保管期間

捜査資料は、捜査幹部が、捜査の終結、公訴の提起、公判の維持等の観点から、保管の必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去すること。

(3) 取扱い

ア 捜査資料は、自らが担当している業務の遂行のために必要な範囲に限って取り扱うこと。

イ 捜査資料を取り扱う場合には、被疑者、参考人等の部外者や、取り扱う権限がない他の職員に閲覧されないようにするなど、漏えい等の防止に努めること。

ウ 捜査幹部は、共有フォルダ等のアクセス制限等を厳格に行うなどして、上記ア及びイによる取扱いを徹底させること。

(4) 複写

捜査資料は、業務上必要な場合を除き、複写しないこと。

(5) 庁舎外への持ち出し

捜査資料は、庁舎外へ持ち出さないこと。ただし、捜査幹部が、関係機関への持込み、庁舎外での取調べ、聴取、捜査その他の理由から、庁舎外への持ち出しを必要と認める場合には、この限りでない。

(6) 点検

所属長及び捜査幹部は、捜査資料の管理状況等について随時点検を行うなど、上記(1)から(5)までによる管理を徹底すること。

捜査資料の組織的及び厳格な管理等について(通達)

令和6年7月26日 達(刑総、生企、地企、交企、公)第393号

(令和6年7月26日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和6年7月26日 達(刑総、生企、地企、交企、公)第393号