○「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえた自転車通行環境の整備等の更なる推進について(依命通達)

令和6年7月3日

達(交規、交企、交指、運免)第365号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

対号 令和4年2月28日付け達(交企、交規、交指、運免)第75号「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」

安全で快適な自転車利用環境の創出については、「「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえた自転車通行環境の整備等の更なる推進について」(令和3年12月16日付け達(交規)第421号)(以下「旧通達」という。)により示しているところであるが、この度、国土交通省と警察庁により、別添のとおり「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が一部改定されたので、各署においては、改定点を踏まえて、対号通達に基づく自転車通行環境の整備をはじめとする諸対策を一層推進されたい。

なお、旧通達は廃止する。

別添「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

 略

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえた自転車通行環境の整備等の更なる推…

令和6年7月3日 達(交規、交企、交指、運免)第365号

(令和6年7月3日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和6年7月3日 達(交規、交企、交指、運免)第365号