○福島県警察犯罪被害者支援基本計画重点施策について(依命通達)
令和6年7月16日
達(県サ)第376号
[原議保存期間 1年(令和8年3月31日まで)]
[有効期間 令和8年3月31日まで]
対号1 令和3年7月20日付け達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第246号「福島県警察犯罪被害者支援基本計画の制定について」
2 令和3年10月1日付け達(県サ)第309号「福島県警察犯罪被害者支援基本計画に基づく具体的推進事項について」
みだしのことについては、次により実施されたい。
記
1 趣旨
福島県警察犯罪被害者支援基本計画(以下「基本計画」という。)については、対号通達により推進しているところであるが、福島県警察犯罪被害者支援推進委員会において令和5年度推進状況を検証した結果、犯罪被害者等支援にかかる国の大きな動き(多機関と連携した被害者支援ワンストップ体制の構築等)に対応した各種施策を、令和6年度において特に重点的に取り組むべき施策(以下「重点施策」という。)として推進することとした。
2 重点施策
(1) 地方公共団体における条例の制定等に関する協力(基本計画第2―4(1)関係)
地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、地方公共団体の担当部局に対し、犯罪被害者等支援を目的とした、犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例の制定又は計画・指針の策定状況について適切に情報提供を行うとともに、条例の制定等に向けた検討、条例の施行状況の検証及び評価等に資する協力を行う。
(2) 地方公共団体における担当部局との連携・協力の充実・強化(基本計画第2―4(2)関係)
犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口等の相談機関や各種制度等をリーフレット等により説明できるよう努めるとともに、犯罪被害者等支援の担当者を対象とする研修の実施に必要な協力を行うなど、地方公共団体における犯罪被害者等施策の担当部局及び総合的対応窓口の担当部局との連携・協力を充実・強化する。
(3) 研修の充実等(基本計画第2―4(6)関係)
ア 採用時、昇任時及び捜査に従事する者を対象とした専科等の各種教養時に、犯罪被害者等支援の体験記等を活用しつつ、犯罪被害者等支援の意義、性犯罪被害者及び被害少年への支援要領、被害者支援センター等の民間被害者支援団体との連携要領等に関する教養を行うこと。その際、犯罪被害者等による講演を組み込むなど、犯罪被害者等への適切な対応を確実に行うための教養の充実を図り、犯罪被害者等の二次的被害の防止に努めるものとし、特に、犯罪被害者等支援を担当する職員に対して、公認心理師・臨床心理士によるロールプレイング方式による演習を含む専門的な研修を行うものとする。
なお、これらの教養を行うに当たっては、性犯罪被害者や被害児童をはじめ、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に係る内容を盛り込むとともに、配偶者等からの暴力事案への対処等に関する専門的な技能の向上に努めるものとする。
イ 被害児童からの事情聴取に関する警察官の技能の更なる向上を図るため、事情聴取場面を設定したロールプレイング方式の実践的な研修を導入するなど、被害児童の負担軽減に配意しつつ信用性の高い供述を確保するための聴取方法に関する効果的な研修の充実に努めるものとする。
ウ 性犯罪被害者の心情に配慮した捜査及び支援を推進するため、性犯罪の捜査及び性犯罪被害者に対する支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、男性や性的マイノリティが被害を受けた場合の対応を含め、警察学校等における研修を実施するものとする。
エ 障害者の特性を踏まえた捜査及び支援を推進するため、捜査及び支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、警察学校における研修を実施するものとする。
3 重点施策として指定する期間
令和7年3月31日まで(1年間)