○双葉署大熊臨時駐在所の運用開始について(依命通達)
令和6年12月24日
達(務)第590号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりとするので適切に運用されたい。
記
1 趣旨
双葉郡大熊町にあっては、東日本大震災によりその全域が居住制限区域等に指定されていたが、平成31年4月10日にその一部が解除となり、5月からは新庁舎での役場業務が開始された。また、解除に伴い住民の帰還が始まり、本年6月からは災害公営住宅への入居も開始されることとなった。
そこで、大熊町のこうした情勢を踏まえ、町に帰還する、あるいは、帰還を検討している住民の方々に安全・安心を目に見える形で示し、住民の帰還と大熊町の復興を後押しするため、大川原地区に大熊臨時駐在所を開所し、同所を拠点として運用を開始するもの。
2 運用期間
令和元年5月29日から当面の間
3 名称
「大熊臨時駐在所」と呼称することとする。
4 所在地
双葉郡大熊町大字大川原字南平1138番地2(旧大熊町役場大川原連絡事務所)