○受動喫煙防止対策の徹底等について(通達)
令和6年12月16日
達(厚)第559号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年12月16日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、受動喫煙防止対策の徹底について(令和元年6月10日付け達(厚)第230号)は、廃止する。
記
1 趣旨
健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)は、望まない受動喫煙をなくすため、地方公共団体の行政機関の庁舎等の敷地内における喫煙を原則として禁止していることから、こうした法の趣旨及び内容を職員に周知徹底するとともに、受動喫煙の防止と喫煙職員に対する禁煙支援のための対策を推進するものである。
2 受動喫煙防止及び禁煙支援対策
(1) 勤務時間内禁煙の厳守
全所属において、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号)に定める勤務時間内を禁煙とするので、職員に厳守させること。
(2) 公用車内禁煙の厳守
公用車内は禁煙とするので、職員に厳守させること。
(3) 特定屋外喫煙場所以外の場所における禁煙の厳守
県警察の庁舎の敷地内(以下「敷地内」という。)において喫煙する場合は、法が定める特定屋外喫煙場所に限られ、それ以外の場所は禁煙であるので、職員に厳守させること。
なお、法の趣旨に鑑み、敷地内に新たな特定屋外喫煙場所を設置することは避け、既存の特定屋外喫煙場所についても可能な限り廃止するよう努めること。
(4) 禁煙支援
喫煙職員が禁煙できるよう、次のアからウまでの支援に努めること。
ア 厚生課保健技師による保健指導の実施
喫煙職員に対し、随時、厚生課保健技師による禁煙に向けた保健指導を受ける機会を与えること。
イ 部外講師等による禁煙セミナー等の開催
福島県警察職員の健康管理に関する訓令(平成15年県本部訓令第12号)に定める健康管理医や部外講師による禁煙セミナー等を開催し、喫煙職員に対して喫煙による健康被害や効果的な禁煙方法等に関する教養を行うこと。
ウ 禁煙に関する支援制度の活用促進
喫煙職員に対して禁煙に関する支援制度の周知を図り、その活用を促進すること。
(5) 喫煙ルール等の遵守
法は、何人にも喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮すべき義務を定めていることから、喫煙職員に対して、敷地内のみならず敷地外における喫煙ルール等の遵守についても指導すること。
3 その他
法の趣旨に鑑み、来庁者に対しても、敷地内における禁煙への理解と協力を求めること。