○長時間勤務者に対する健康指導実施要領の制定について(通達)
令和6年12月16日
達(厚)第560号
[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]
[有効期間 令和17年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和6年12月16日から施行することとしたので、適切な対応に努められたい。
なお、長時間勤務に伴う健康障害防止強化のための健康指導実施要領の制定について(平成31年4月23日付け達(厚)第165号)は、廃止する。
別紙
長時間勤務者に対する健康指導実施要領
第1 趣旨
この要領は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて行う勤務(以下「超過勤務」という。)が1か月当たり80時間を超えた者及び直近の2か月から6か月の平均で80時間を超えた者(以下「長時間勤務者」という。)の健康障害を見逃さず、その早期発見及び早期治療につなげるため、長時間勤務者に対する健康管理医又は警察医(以下「健康管理医等」という。)の面接による健康指導(以下「健康指導」という。)の実施に関し、福島県警察職員の健康管理に関する訓令(平成15年県本部訓令第12号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領で使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、訓令において使用する用語の例による。
第3 長時間勤務者に対する健康指導
1 健康指導対象者
長時間勤務者のうち、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する職員を健康指導対象者とする。
(1) 1か月の期間における超過勤務時間が100時間以上の者
(2) 勤務時間の算定を行った1か月の期間に、その直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1か月当たりの平均時間(以下「平均時間」という。)が100時間以上の者
(3) 平均時間が80時間を超え100時間未満の者。ただし、超過勤務時間の算定期日前1か月以内に健康診断や医師による面接指導を受けたことなどを理由に、健康指導を受ける必要がないと健康管理医等が認めた者を除く。
(4) 1か月の期間における超過勤務時間が80時間を超え100時間未満の者。ただし、健康指導を希望しない者を除く。
2 実施時期
健康管理者は、健康指導対象者に対して、原則として該当月の翌月末日までに、健康指導を実施するものとする。
3 事前準備
健康管理者は、健康指導の前に、次の(1)から(3)までに掲げる措置を講じるものとする。
(1) 長時間勤務者名簿(様式第1号)を作成すること。
(2) 上記(1)の長時間勤務者名簿に登載された長時間勤務者に、健康指導調査票(様式第2号)を提出させること。
(3) 上記(2)の健康指導調査票等により、健康管理医等に健康指導の必要性について判断してもらい、健康指導対象者を決定すること。
4 実施方法
(1) 健康管理者は、健康管理医等と日程等を調整し、健康指導を実施するものとする。
(2) 健康指導対象者は、健康指導実施記録票(様式第3号)に必要事項を記入し、健康指導調査票の写しと共に、健康指導実施日に持参するものとする。
(3) 健康指導の内容は、次のア及びイに掲げるとおりとする。
ア 健康管理医等は、健康指導調査票により問診を行い、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項について確認するものとする。
(ア) 健康指導対象者の勤務の状況
(イ) 健康指導対象者の疲労の蓄積の状況
(ウ) 健康指導対象者の心身の状況
イ 健康管理医等は、健康指導の結果、医療機関の受診を必要と認めるときは、紹介状を作成するなどし、当該職員が速やかに医療機関の治療を受けられるよう措置するものとする。
5 結果の通知及び措置
(1) 健康管理医等は、健康指導の結果を健康指導実施記録票に記入し、健康管理者に交付するものとする。
(2) 健康管理者は、健康指導対象者に健康指導実施記録票の写しを交付し、必要があると認めるときは医療機関の受診勧奨、休養等の必要な措置を講じなければならない。
(3) 健康管理者は、必要があると認めるときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第5項の規定に基づき、次のアからオまでに掲げる措置を講じなければならない。
ア 就業場所の変更
イ 作業の転換
ウ 労働時間の短縮
エ 深夜業の回数の減少
オ 上記アからエまでに掲げるもののほか、健康管理医等の意見の健康管理委員会への報告その他の適切な措置
6 記録の送付
健康管理者は、長時間勤務者名簿、健康指導対象者の健康指導調査票及び健康指導実施記録票の各写しを健康管理責任者に送付しなければならない。
第4 記録の保存
健康管理者は、健康管理医等から交付を受けた健康指導実施記録票に必要な措置状況を記入し、長時間勤務者名簿及び健康指導調査票と共に5年間保存しなければならない。
第5 留意事項
健康管理者は、必要があると認めるときは、健康指導対象者の同意を得た上で、その家族に対して健康状態を説明するとともに、栄養、休養、運動等の健康管理上必要な事項について助言を行い、協力を要請するものとする。
第6 服務の取扱い
健康指導対象者が健康指導を受ける場合の服務は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条第2号の規定による職務に専念する義務の免除の取扱いとする。
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第3関係)
略
様式第3号(第3関係)
略