○安全運転管理者業務における酒気帯び確認要領の制定について(通達)
令和6年12月18日
達(施)第571号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和6年12月18日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、安全運転管理者業務における酒気帯び確認要領の制定について(令和4年3月28日付け達(施)第185号)は、廃止する。
別紙
安全運転管理者業務における酒気帯び確認要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に基づき、安全運転管理者の業務である運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について、県警察関係所属において選任されている安全運転管理者が、その業務を適正かつ円滑に遂行できるよう、必要な事項を定めるものである。
第2 運用体制
この要領における運用体制は、次のとおりとする。
1 安全運転管理者
(1) 安全運転管理者は、福島県警察の車両管理に関する訓令(平成6年県本部訓令第9号)第5条に基づき、次席又は副署長等をもって充てる。
(2) 安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」という。)の業務を統括する。
2 確認補助者
(1) 各所属に酒気帯び確認の業務を補助する者(以下「確認補助者」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。
ア 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する副安全運転管理者
イ 福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号)に規定する宿日直責任者又は当務責任者及びこれらの副責任者
ウ 上記ア及びイのほか、安全運転管理者が指名する者
(2) 確認補助者は、酒気帯び確認を行い、その結果について必要事項を記録するとともに、当該確認結果を安全運転管理者に報告するものとする。
第3 基本的運用方針
安全運転管理者は、次の事項を基本的運用方針とし、酒気帯び確認業務を適正かつ円滑に行うものとする。
1 酒気帯び確認の対象
(1) 酒気帯び確認の対象となる運転者は、公用車を業務のため運転する者とする。
(2) 私有車両の運転については、原則として酒気帯び確認の対象とはならないが、公務使用の承認を受けた私有車両を業務のため運転する場合は、公用車を運転する場合と同様、酒気帯び確認を行うものとする。
(3) 酒気帯び確認は、上記(1)及び(2)のほか、その必要性に応じて安全運転管理者の判断により行うことができるものとする。
2 酒気帯び確認の方法
(1) 運転者に対する酒気帯び確認は、運転の前後に行うものとする。
(2) 上記(1)の「運転の前後」とは、個々の運転の直前又は直後に限らず、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時を含む。
(3) 酒気帯び確認は、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等により確認するとともに、アルコール検知器を使用して行うものとする。
(4) 酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、単独の駐在所勤務員や出張時に確認を行う場合等、対面での確認が困難な場合は、アルコール検知器による確認結果を電話等により報告させることにより行うものとする。
(5) 確認補助者は、酒気帯び確認の結果、運転者が酒気帯び状態であることを確認した場合には、運転者に車両を運転しないよう必要な指示を行うとともに、速やかに安全運転管理者に報告すること。
3 酒気帯び確認の結果の記録
(1) 安全運転管理者又は確認補助者(以下「安全運転管理者等」という。)が酒気帯び確認を行った結果は、酒気帯び確認結果記録簿(別記様式)に記録するものとする。
(2) 酒気帯び確認結果記録簿は日ごとに作成し、毎月末日に安全運転管理者が確認するものとする。
4 酒気帯び確認結果記録簿の備付け
(1) 酒気帯び確認結果記録簿は、原則として県本部においては所属ごと、署においては各課(係)ごとに備え付けるものとするが、安全運転管理者の判断により分駐隊、分庁舎等にも備え付けることができるものとする。
(2) 酒気帯び確認結果記録簿は、1年間保存するものとする。
第4 アルコール検知器
1 アルコール検知器の性能
アルコール検知器は、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できる性能を有するものを使用するものとする。
2 アルコール検知器の保持
安全運転管理者等は、アルコール検知器を、その取扱説明書に基づき適切に使用、管理及び保守するとともに、定期的に故障の有無や定められた使用期限・使用回数を超過していないかを確認するなど、常時有効に保持すること。
3 アルコール検知器への表示
アルコール検知器には、購入又は使用開始年月日を表示するものとする。
第5 その他
安全運転管理者の選任を要しない所属にあっても、本要領に準じて酒気帯び確認に関する各種事項を遵守すること。
別記様式
略