○保護取扱時に被保護者の異状を認知した場合における生命保護のための対応について(依命通達)
令和6年12月19日
達(生企)第580号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第3条及び酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)第3条に基づく保護(以下「保護」という。)については、「福島県警察保護取扱いに関する訓令」(平成21年12月17日付け県警察本部訓令第19号)により、その適正な運用が指示されているところである。
特に、被保護者の頭部損傷等による急激な体調の変化やその他の急性疾患を保護取扱時に確実に認知することは非常に重要であることから、被保護者の身体状態をつぶさに観察するとともに、生命の危険が懸念されるような身体の異状等を認知した場合には、被保護者の生命を保護するため、下記に示す対応を徹底されたい。
記
1 頭部損傷や急性疾患等による生命の危険が懸念されるような身体の異状を認知した場合について
既に意識がないなど、頭部損傷や急性疾患等による生命の危険が懸念されるような身体の異状を認知した場合には、被保護者の生命に関わる場合があることから、その者の同意の有無に関わらず、応急の救護の措置を講ずるとともに、救急要請を行うこと。
2 被保護者が救急要請又は救急搬送を拒否した場合について
被保護者の死亡事案の中には、被保護者が救急要請又は救急搬送(以下「救急要請等」という。)を拒否したために、救急隊による適切な判断や医師の診察を受けることなく死亡する事案が発生している。
被保護者は、正常な判断能力や意思能力を欠いている場合のほか、金銭的理由により救急要請等を拒否している場合があることも考慮し、例えば、通報者や目撃者からの聴取等により、被保護者が転倒又は転落等していた旨の情報を得た場合であって、とりわけ直立や歩行が困難といった運動障害、触れても反応が鈍いといった感覚障害又は呂律が回らない、会話が成り立たないといった言語障害が認められるなど、救急要請等を行う必要性が社会通念上認められる場合には、被保護者又はその関係者に対して分かりやすく救急要請等の必要性を説明するよう努めること。