○少年補導員推薦要領の制定について(依命通達)

令和6年11月14日

達(少対)第503号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり定め、令和7年4月1日から施行することとしたので、誤りのないように対応されたい。

なお、少年補導員推薦要領の制定について(令和4年10月27日付け達(少対)第472号)は、廃止する。

別紙

少年補導員推薦要領

1 人選方法

(1) あらかじめ学校、PTA、防犯団体、更生保護団体、職域団体その他地域における既存団体から推薦を受けるなど、適任者が選出されるように配意すること。

(2) 女性や大学生ボランティア等で少年問題に関心のある者の人選についても配意すること。

(3) 補導に対する熱意が不十分である者、名誉職を数多く兼務しているため実践活動に消極的である者、必要以上に他人に干渉する者が選出されないよう留意し、真に地域の住民から信頼され、尊敬される者が選出されるよう慎重を期すこと。

2 年齢

(1) 新たに推薦する者については、65歳未満の者から人選することとし、再委嘱する場合の推薦については、年齢の上限は設けない。

(2) 活動の活性化を図るため、20歳代や30歳代を含めた各年齢層からの人選に配意すること。

3 資格要件

「福島県警察少年補導員運用要領」のとおり

4 定数

別表のとおり

5 その他

(1) 女性の構成比率を3割から4割とするなど、積極的に女性の推薦が行われるよう配意すること。

(2) 再委嘱に際しては、これまでの活動実態を考慮し、活動に熱意が見られないなど、不適格な者については推薦しないこと。

(3) 活動の効率化を図るため、推薦に際しては、特定の方部に偏りのないよう配意すること。

別表

警察署別少年補導員定数


警察署名

定数

1

福島

58

2

福島北

26

3

伊達

20

4

二本松

20

5

郡山

52

6

郡山北

31

7

須賀川

28

8

白河

29

9

石川

14

10

棚倉

12

11

田村

24

12

会津若松

43

13

猪苗代

10

14

喜多方

20

15

会津坂下

12

16

南会津

12

17

いわき中央

49

18

いわき東

23

19

いわき南

20

20

南相馬

17

21

双葉

14

22

相馬

16


合計

550

少年補導員推薦要領の制定について(依命通達)

令和6年11月14日 達(少対)第503号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和6年11月14日 達(少対)第503号