○少年指導委員の活動区域及び委嘱人員について(依命通達)
令和6年11月14日
達(少対)第505号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり定め、令和7年4月1日から施行することとしたので、誤りのないように対応されたい。
記
1 活動区域及び委嘱人員
「福島県警察少年指導委員活動要領」(令和6年4月17日付け達(少対)第271号別紙)第2の2において、別に定めるものとしている少年指導委員の活動区域及び委嘱人員については、別表のとおりである。
別表
活動区域及び委嘱人員
活動区域 | 委嘱人員 |
福島県警察の組織に関する条例(昭和29年県条例第42号。以下「条例」という。)別表に規定する福島県福島警察署の管轄区域 | 10 |
条例別表に規定する福島県福島北警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県伊達警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県二本松警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県郡山警察署の管轄区域 | 10 |
条例別表に規定する福島県郡山北警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県須賀川警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県白河警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県石川警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県棚倉警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県田村警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県会津若松警察署の管轄区域 | 10 |
条例別表に規定する福島県猪苗代警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県喜多方警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県会津坂下警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県南会津警察署の管轄区域 | 2 |
条例別表に規定する福島県いわき中央警察署の管轄区域 | 8 |
条例別表に規定する福島県いわき東警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県いわき南警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県南相馬警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県双葉警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県相馬警察署の管轄区域 | 2 |
合計 | 100 |