○福島県警察サイバー防犯ボランティア運用要領の制定について(依命通達)
令和6年12月10日
達(サ対)第542号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしの要領を別紙のとおり制定し、令和6年12月10日から運用することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、福島県警察サイバー防犯ボランティア運用要領の制定について(平成26年10月30日付け達(生環)第370号)は、廃止する。
別紙
福島県警察サイバー防犯ボランティア運用要領
第1 目的
この要領は、福島県警察サイバー防犯ボランティア(以下「サイバーボランティア」という。)の委嘱、活動内容、遵守事項等について必要な事項を定め、サイバーボランティアが行う防犯活動の適正かつ円滑な実施に資することを目的とする。
第2 委嘱
1 生活安全部長は、次に掲げる要件を満たしている者の中から、サイバーボランティアを委嘱する。
(1) 福島県内に居住し又は福島県内の学校、企業等に通学若しくは通勤している者
(2) サイバー犯罪の防止に関心を持ち、熱意を有する者
(3) サイバーボランティアを務めるに足る知識を有する者
2 サイバーボランティアの委嘱は、委嘱状(様式第1号)を交付して行う。
3 サイバー犯罪対策課長又は署長は、第2の1各号の要件を満たすと認められる者を、サイバーボランティアに推薦することができる。
4 前項の規定による推薦は、サイバー防犯ボランティア推薦書(様式第2号)により行うものとする。
第3 任期
サイバーボランティアの任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、年度途中において委嘱された者の任期は、同年度の末までとする。
第4 活動内容
サイバーボランティアは、次の防犯活動を行うものとする。
1 サイバー空間の浄化活動(サイバーパトロール)及び当該活動により発見した違法・有害情報等の警察又はインターネット・ホットラインセンターへの通報
2 サイバー犯罪被害防止のための広報啓発活動及び教育活動
3 インターネット利用者に対する助言等
第5 遵守事項
サイバーボランティアの遵守事項は、次のとおりとする。
1 サイバーボランティア活動を通じて知った個人情報を他人に漏らさない。
2 特別な権限が与えられたものではないことを自覚し、関係者の名誉や人権を侵害しない。
3 サイバーボランティアとしての信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしない。
第6 解嘱
生活安全部長は、サイバーボランティアが次に掲げる事由のいすれかに該当する場合は、解嘱することができる。
1 第2の1の要件のいすれかに該当しないことが明らかになったとき。
2 第5の規定に違反したとき。
3 前2号に掲げる場合のほか、サイバーボランティアとしての活動を遂行するのに適さない事由が発生したとき。
4 辞退の申出があったとき。
第7 名簿
サイバー犯罪対策課長は、サイバーボランティアの委嘱又は解嘱の都度、サイバー防犯ボランティア名簿(様式第3号)を整理するものとする。
第8 報償等
サイバーボランティアの本要領に掲げる活動に対し、報償費等を支給することができるものとする。
第9 表彰
サイバーボランティアの活動において、特に功労があったと認めるときは、福島県警察の表彰に関する訓令(平成8年県本部訓令第12号)に定めるところにより表彰できるものとする。
第10 運用上の留意事項
サイバーボランティアの運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
1 被委嘱者に対しては、活動目的を明確にするとともに、活動内容に応じた基本的な実施要領等の研修を行うこと。
2 適宜、最新のサイバー犯罪情勢やサイバー空間の浄化活動の実施要領等の情報提供を行うこと。
3 過度の負担を強いることのないようにするとともに、プライバシーの保護等にも配意すること。
4 活動状況の把握に努めること。
第11 事務
サイバーボランティアに関する事務は、サイバー犯罪対策課において処理するものとする。
様式第1号(第2関係)
略
様式第2号(第2関係)
略
様式第3号(第7関係)
略