○福島県警察交番相談員運用要綱の制定について(通達)

令和6年12月13日

達(地企)第555号

[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]

[有効期間 令和17年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年1月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察交番相談員運用要綱の制定について(令和2年3月5日付け達(地)第83号)は、廃止する。

別紙

福島県警察交番相談員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察交番相談員(以下「交番相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 身分

交番相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。

第3 任用

交番相談員は、法第16条の規定に該当しない者の中から任用する。

第4 勤務条件

交番相談員の勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。

1 勤務を要する日

1か月につき17日以内とし、署長の定める日とする。

2 勤務時間

1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始・終了時刻及び休憩時間については、署長の定める時刻とする。

3 休暇

訓令第12条のとおり

4 勤務場所

交番相談員は、原則として、本部長が指定した交番又は駐在所を拠点として勤務を行うものとする。ただし、署長が必要と認めるときは、一時的に他の交番又は駐在所を拠点に勤務を行わせることができる。

第5 職務

交番相談員は、署長の指揮監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。

1 相談の処理

2 遺失届及び拾得物の受理等

3 被害届の代書及び預かり

4 事件又は事故の発生時における警察官等への連絡

5 地理案内

6 街頭での住民とのふれあい活動、情報発信活動及び指導連絡

7 防犯連絡所等のボランティアに対する連絡及びこれらとの連携に関する活動

8 交番・駐在所連絡協議会の運営に関する活動

9 その他上記に類する活動で署長の命ずる事項

第6 制服

1 交番相談員に貸与する制服の色、地質、制式、員数、使用期間及び着用期間は、別表のとおりとする。

2 服装等

(1) 交番相談員は、勤務中制服を着用し、交番相談員身分証明証(様式第1号)を携帯するとともに、制服上衣左胸に交番相談員標章(様式第2号)を着装しなければならない。

(2) 交番相談員は、身分証明証の提示要求があった場合には、これを提示しなければならない。

3 制服は、交番相談員として業務を行うとき以外に着用してはならない。

4 交番相談員は、次に掲げる事項に該当したときは、直ちに制服を返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 制服の仕様等が変更になったとき。

(3) 使用期間が満了したとき。

第7 業務管理等

1 署長は、必要な指示を在署地域警察幹部又は交番所長等を通じて行うものとする。

2 署長は、交番相談員に対し、その職務に関し必要な各種事務処理要領、各種書類作成要領及び受傷事故防止要領に係る指導教養並びに必要な訓練その他本部長が必要と認める指導教養を行うものとする。

第8 報告

1 交番相談員は、勤務日の取扱事項を署長に報告しなければならない。

2 署長は、交番相談員の活動状況について、別に定める様式により地域企画課長に報告すること。

第9 報酬等

報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。

第10 任用期間

1会計年度の範囲内とする。

第11 服務

訓令第11条のとおりとする。

第12 退職

訓令第9条のとおりとする。

第13 公務災害補償

交番相談員の公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。

別表(第6関係)

長袖ジャンパー

色、地質

オレンジ色のポリエステル製とする。

制式

立襟開襟型とする。

身頃

前立比翼式ジャンパー型とする。後身頃に指定プリント「福島県警察交番相談員」(二段)入りとする。

ポケット

両脇天蓋付きポケット、胸切ポケット式とする。

二枚袖カフス止め型とし、袖上腕に指定プリント「交番相談員」入りとする。

形状

前面   後面

画像

員数

1着

使用期間

5年

着用期間

警察官の服制に準じ、署長が定めるものとする。

半袖開襟シャツ

色、地質

オレンジ色のポリエステルと綿の混紡製とする。

制式

開襟ループ釦止めとする。

身頃

前立釦式とする。後身頃をダーツ2本式とし、指定プリント「福島県警「福島県警察交番相談員」(二段)入りとする。

ポケット

胸ポケット付きとする。

半袖とし、袖上腕に指定プリント「交番相談員」入りとする。

形状

前面

後面

画像

画像

員数

1着

使用期間

5年

着用期間

警察官の服制に準じ、署長が定めるものとする。

様式第1号(第6関係)

 略

様式第2号(第6関係)

 略

福島県警察交番相談員運用要綱の制定について(通達)

令和6年12月13日 達(地企)第555号

(令和7年1月1日施行)

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令和6年12月13日 達(地企)第555号