○安心な社会を創るための匿名通報事業の実施に伴う警察における対応について(通達)
令和6年12月24日
達(組対、生企、刑総、交企、公)第596号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年12月24日から実施することとしたので、適切な対応に努められたい。
なお、安心な社会を創るための匿名通報事業の実施に伴う警察における対応について(令和6年6月17日付け達(組対、生企、刑総、交企、公)第347号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
匿名通報事業(以下「匿名通報ダイヤル」という。)における警察の対応については、旧通達に基づき実施してきたところであるが、これら匿名通報に対し、迅速かつ的確に対応するため、旧通達の見直しを行い、引き続き適切な対応を図るものである。
2 匿名通報ダイヤルの意義
特殊詐欺をはじめとする組織犯罪は依然として県民に対する脅威となっているものの、組織からの報復や嫌がらせを恐れ、警察への通報に踏み切れないケースが少なくない。また、こどもや女性を被害者とする少年福祉犯罪、児童虐待事案及び人身取引事犯(以下「少年福祉犯罪等」という。)については、被害の意識が希薄であったり、加害者が保護者であったりするなど、当該被害者の置かれた状況から被害者本人からの申告が期待しにくいため、被害が潜在化し、拡大する危険性が高い。
他方、これらの犯罪に関する情報を警察が認知する手段としては、110番通報や警察総合相談電話等が存在するが、これらについては、警察に対する直接の通報等であることから、身元が特定されたり、事情聴取等の形で刑事手続に巻き込まれる可能性があることから通報等をちゅうちょする者がいると推察される。
匿名通報ダイヤルは、このような状況を踏まえ、暴力団等による組織犯罪の検挙や組織実態の解明等及び少年福祉犯罪等の検挙や被害者の早期保護に資するため、警察庁の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が、下記3に掲げる対象事案として寄せられる通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う事業であり、これら情報を捜査等に役立てようとするものである。
3 対象事案として通報を受ける情報の種別
(1) 暴力団や匿名・流動型犯罪グループ(以下「犯罪組織」という。)が関与する犯罪等に係る情報
犯罪組織に打撃を与えるような事件情報や組織実態に関する情報であって、別表1に掲げる犯罪等に係る情報をいう。
(2) 薬物事犯に係る情報
薬物の所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造、栽培等であって、別表2に掲げる犯罪に係る情報をいう。
(3) 拳銃事犯に係る情報
拳銃等の所持、輸入、譲渡、譲受け、発射等であって、別表3に掲げる犯罪に係る情報をいう。
(4) 特殊詐欺に係る情報
被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗を含む。)に係る別表4に掲げる情報をいう。
(5) 少年福祉犯罪に係る情報
少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪であって、別表5に掲げる犯罪に係る情報をいう。
(6) 児童虐待事案に係る情報
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める行為に係る情報をいう。
(7) 人身取引事犯等に係る情報
次のア及びイに掲げる犯罪に係る情報をいう。
ア 人身取引事犯(「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」第3条に定める行為をいう。)
イ 人身取引事犯のおそれのある犯罪であって、別表6に掲げるもの
(8) オンラインカジノ賭博事犯に係る情報
賭客がパソコン、スマートフォン等からオンラインカジノサイトにアクセスし、同サイトで配信されるスロットマシン、ルーレット、トランプ等のゲームを用いて賭博行為を行う事犯に係る情報であって、別表7に掲げる情報をいう。
(9) 犯罪インフラに係る情報
犯罪インフラ(犯罪を助長し又は容易にする基盤をいう。)に関する情報であって、別表8に掲げる情報をいう。
4 匿名通報ダイヤルの対応要領
(1) 基本的な流れ
警察庁の担当所属(以下「事業主管所属」という。)から上記3(1)から(9)までのいずれかに分類された通報に係る報告書の送付を受けた県本部所属は、その内容を精査し、必要に応じ捜査や被害者の保護等に活用する。
精査の結果、県本部の他所属又は署に活用を委ねるのが相当と認めるものについては、県本部所属に対しては報告書を転送、署に対しては報告書を送付し、同様の取扱いを依頼する。
(2) 転送、送付及び活用結果に係る報告等
ア 上記(1)により報告書を転送した場合、転送元の県本部所属は、その旨を事業主管所属に報告する。
上記(1)により報告書の送付を受けた署の課(係)において、当該報告書を署内の他の課(係)に転送する必要があると認めたときは、送付元である県本部所属に報告し、協議した上で転送する。また、転送の報告を受けた県本部所属は、事業主管所属及び当該事件を主管する県本部所属にその旨を連絡する。
イ 報告書を活用する県本部所属は、活用の見通し及び活用結果について、適時に事業主管所属又は当該事件を主管する警察庁担当所属に報告する。
報告書を活用する署の課(係)は、当該事件を主管する県本部所属に報告する。
(3) 追加情報の求め
報告書を活用する県本部所属において、通報者に対し追加情報を求める必要があると認めるときは、事業主管所属又は当該事件を主管する警察庁担当所属に連絡してこれを行う。
また、署の課(係)において追加情報を求める必要があるときは、当該事件を主管する県本部所属を通じ、警察庁担当所属に連絡してこれを行う。
(4) 情報料の支払
通報者への情報料の支払については、当該通報が犯罪の検挙等に貢献し、情報料を支払うことが相当と認められた場合に、警察庁において協議の上、決定されることから、報告書の活用結果については確実な報告を徹底すること。
情報料の金額は10万円(「犯罪組織の壊滅に資する情報」に係る情報料については100万円)以下であり、支払が決定した場合は警察庁から受託者に指示される。
5 県民への周知
各所属においては、匿名通報ダイヤルの趣旨を踏まえ、その効果の最大化を図るべく、本ダイヤルの活動内容等について県民への周知に努めること。
別表1
暴力団や匿名・流動型犯罪グループが関与する犯罪等
1 暴力団が関与する犯罪等
(1) 事件の検挙及び防止に資する情報 | ア 対立抗争 暴力団による対立抗争に発展する可能性のある事件に関する情報や、対立抗争事件の被疑者の特定に資する情報 イ 市民に対する加害行為 拳銃発砲や爆発物投てき事件が行われるとの情報、これら事件の被疑者の特定に資する情報 |
(2) 資金源対策に資する情報 | ア 資金獲得犯罪に関する情報 賭博、覚醒剤取締法違反及びノミ行為等、強盗、窃盗、詐欺等、暴力団による資金獲得犯罪に関する情報 イ 暴力団による不当な要求行為に関する情報 恐喝、企業・行政対象暴力、みかじめ料や用心棒料の要求等に関する情報 |
(3) 組織の実態把握に資する情報 | 次に掲げる者の把握やその動向、活動・犯行拠点等に関する情報 ア 暴力団員 暴力団の構成員 イ 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のもの ウ 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業 エ 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者 オ 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動又は政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者 カ 特殊知能暴力集団等 アからオまでに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人 |
(4) その他 | ア 暴力団の首領や中核メンバー等による事件情報 イ 暴力団への加入強要、暴力団の脱退妨害等に関する情報 ウ その他暴力団の活動基盤に打撃を与える情報 |
2 匿名・流動型犯罪グループが関与する犯罪等
犯罪グループの検挙及び実態解明に資する情報 | ア 犯罪グループの首領、中核メンバー等に関する情報 イ 犯罪実行者に関する情報 ウ 犯罪グループの組織実態に関する情報 エ 犯罪グループによる、犯罪実行に関する情報(今後発生が見込まれるものを含む。) オ エのほか、犯罪グループが使用する通信手段(アカウント情報等)を含む、活動実態に関する情報 カ 犯罪実行者募集に関する情報 キ その他犯罪グループの活動基盤に打撃を与える情報 |
別表2
薬物事犯
1 大麻草の栽培等
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号) | 第24条 | 大麻草の栽培 |
第24条の3 | 大麻草の栽培予備 | |
第24条の4 | 大麻草の栽培に係る資金等の提供又は運搬 |
2 覚醒剤所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造等
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号) | 第41条 | 覚醒剤の輸出入・製造 |
第41条の2 | 覚醒剤の所持・譲渡・譲受け | |
第41条の3 | 覚醒剤の使用 医師等による診察外の目的での施用や交付 覚醒剤原料輸出入業者が業務以外の覚醒剤原料の輸出入 覚醒剤原料製造業者等の業務以外の製造 | |
第41条の4 | 医師等による管理外覚醒剤の施用・所持・譲渡・譲受け・使用等 | |
第41条の6 | 覚醒剤の輸出入・製造の予備 | |
第41条の7 | 覚醒剤原料の輸入等の予備 | |
第41条の9 | 覚醒剤の輸出入・製造に係る資金等の提供又は運搬 | |
第41条の10 | 覚醒剤原料の輸出入・製造に係る資金等の提供又は運搬 | |
第41条の11 | 覚醒剤の譲渡し・譲受けの周旋 | |
第41条の13 | 覚醒剤原料輸入業者等による覚醒剤原料の譲渡しと譲受けの周旋 |
※ 別表5少年福祉犯罪の2に掲げるものを除く
3 麻薬及び向精神薬所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造等
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) | 第64条 | ジアセチルモルヒネ等の輸出入・製造 |
第64条の2 | ジアセチルモルヒネ等の製剤・小分け・譲渡・譲受け・交付・所持 | |
第64条の3 | ジアセチルモルヒネ等の施用・廃棄・施用を受ける | |
第65条 | ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸出入・製造 麻薬原料植物の栽培 | |
第66条 | ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤・小分け・譲渡・譲受け・所持 | |
第66条の2 | 麻薬施用者の治療以外の目的による施用等 | |
第67条 | 麻薬の輸出・製造の予備 | |
第68条 | 麻薬の輸出入・製造に係る資金等の提供又は運搬 | |
第68条の2 | 麻薬の譲受け・譲渡しの周旋 | |
第69条 | 麻薬の無許可輸入等 |
※ 別表5少年福祉犯罪の2に掲げるものを除く
4 あへん等の所持・譲渡、譲受け、輸出入、栽培等
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
あへん法(昭和29年法律第71号) | 第51条 | けし栽培又はあへんの採取 あへん又はけしがらの輸出入 |
第52条 | あへん又はけしがらの譲渡し・譲受け・所持 | |
第52条の2 | あへん又はけしがらの吸食 | |
第53条 | けしの栽培又はあへんの採取予備 | |
第54条の2 | けしの栽培又はあへんの採取・あへんやけしがらの輸出入に係る資金等の提供又は運搬 | |
第54条の3 | あへん又はけしがらの譲渡し・譲受けの周旋 | |
第55条 | けし耕作者等による納付期限を越えたあへんの所持等 |
※ 別表5少年福祉犯罪の2に掲げるものを除く
5 麻薬特例法違反(譲渡、譲受け、輸出入、栽培、製造等)
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号) | 第5条 | 業として行う規制薬物の不法輸入等 |
第6条 | 薬物犯罪収益等隠匿 | |
第7条 | 薬物犯罪収益等収受 | |
第8条第1項 | 規制薬物の輸出入をする目的で、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品の輸出入 | |
第8条第2項 | 規制薬物の譲渡し、譲受け、所持を犯す目的で、薬物その他の物品を規制薬物として譲渡し、若しくは譲受け又は交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持 | |
第9条 | 薬物犯罪等を実行又は規制薬物を濫用することのあおり又は唆し |
6 医薬品医療機器等法違反(製造、輸入、販売、授与、所持、使用等)
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) | 第83条の9 | 業としての指定薬物の製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵又は陳列した者に限る) |
第84条第9号 | 業としての医薬品の無許可販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列 | |
第84条第18号 | 無承認医薬品の販売、授与、販売若しくは授与の目的での貯蔵又は陳列 | |
第84条第28号 | 指定薬物の製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、医療等の用途以外の用途への使用 | |
第86条第1項第2号 | 医薬品の無許可製造 |
※ 別表5少年福祉犯罪の2に掲げるものを除く
別表3
拳銃事犯
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号) | 第31条 | 拳銃等の発射 |
第31条の2 | 拳銃等の輸入 | |
第31条の3 | 拳銃等の所持 拳銃等及び当該拳銃等に適合する実包等の加重所持等 | |
第31条の4 | 拳銃等の譲渡・譲受け・貸付け・借受け | |
第31条の7 | 拳銃実包の輸入 | |
第31条の8 | 拳銃実包の所持 | |
第31条の9 | 拳銃実包の譲渡・譲受け | |
第31条の11 | 拳銃部品の輸入 許可を受けた拳銃等の発射制限等 | |
第31条の12 | 拳銃等の輸入予備 | |
第31条の13 | 拳銃等の輸入資金提供 | |
第31条の15 | 拳銃等の譲渡・譲受け・貸付け・借受けの周旋 | |
第31条の16 | 拳銃部品の所持・譲渡・譲受け・貸付け・借受け 装薬銃砲の所持 | |
第31条の17 | 拳銃等認識物件の輸入・所持・拳銃実包との加重所持・譲渡・譲受け・貸付け・借受け 拳銃実包認識物件の輸入・所持・譲渡・譲受け 拳銃部品認識物件の輸入・所持・譲渡・譲受け・貸付け・借受け | |
第31条の18 | 拳銃実包の譲渡・譲受けの周旋 | |
第32条第1号 | 拳銃部品の譲渡・譲受け・貸付け・借受けの周旋 |
別表4
特殊詐欺
1 犯行グループの検挙及び実態解明に資する情報 | (1) 犯行グループのリーダー、中核メンバー等に関する情報 (2) 「受け子」、「出し子」等末端被疑者に関する情報 |
2 犯行拠点に関する情報 | 犯行グループのメンバーが出入りするマンション、オフィス等に関する情報 |
別表5
少年福祉犯罪
1 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
労働基準法(昭和22年法律第49号) | 第118条第1項(第56条及び第63条に係る部分に限る。) | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない者を労働者として使用する行為等 |
第119条第1号(第61条第1項、第62条第1項及び第2項並びに第72条に係る部分に限る。) | 18歳未満の者を労働者として午後10時から午前5時までの間において使用する行為等 | |
船員法(昭和22年法律第100号) | 第129条(第85条第1項及び第2項に係る部分に限る。) | 16歳未満の者を船員として使用する行為等 |
第130条(第86条第1項に係る部分に限る。) | 18歳未満の船員を午後8時から午前5時までの間において作業に従事させる行為等 | |
児童福祉法(昭和22年法律164号) | 第60条第1項 | 18歳未満の者(児童)に淫行をさせる行為 |
第60条第2項 | 身体に障害等のある児童を公衆の観覧に供する行為等 | |
第60条第3項 | 児童養護施設等における児童の酷使 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) | 第50条第1項第4号から第6号まで、第8号又は第9号 | 営業所で18歳未満の者に接待をさせる行為等 |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) | 第24条第3号(第15条第1項第1号に係る部分に限る。) | 毒物劇物営業者による18歳未満の者に対する毒物又は劇物の交付 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) | 第4条 | 児童買春 |
第5条 | 児童買春の周旋 | |
第6条 | 児童買春の勧誘 | |
第7条 | 児童ポルノの所持、提供等 | |
第8条 | 児童買春等目的の人身売買等 | |
刑法(明治40年法律第45号) | 第176条第3項 | 不同意わいせつ(16歳未満の者に対するもの。) |
第177条第3項 | 不同意性交等(16歳未満の者に対するもの。) | |
第179条 | 監護者わいせつ及び監護者性交等 | |
第182条 | 16歳未満の者に対する面会要求等 | |
第224条 | 未成年者略取及び誘拐 | |
第226条の2第2項 | 人身売買 |
2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為のうち、少年の心身に有害な影響を与えるものその他の少年の福祉を害するもの
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
労働基準法(昭和22年法律第49号) | 第117条 | 暴行等による労働の強制 |
第118条第1項(第6条に係る部分に限る。) | 業として他人の就業に介入して利益を上げる中間搾取 | |
第119条第1号(第17条及び第32条に係る部分に限る。) | 1週間40時間を超える労働等 | |
職業安定法(昭和22年法律第141号) | 第63条 | 売春等の有害業務に就かせる目的による職業紹介等 |
第64条第1号、第5号又は第10号 | 無許可の有料職業紹介事業等 | |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号) | 第59条第2号(第23条第2項に係る部分に限る。) | 18歳未満の者等に火薬類の取扱いをさせる行為 |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) | 第24条第1号(第3条第3項並びに第3条の2第6項及び第7項に係る部分に限る。) | 未登録販売業者による毒物又は劇物の販売等 |
第24条の2第1号又は第2号 | 吸飲目的のある者に対する興奮等の作用を有する毒物又は劇物の販売等 | |
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号) | 第41条の2又は第41条の4(第20条第1項及び第5項、第30条の9第1項並びに第30条の11に係る部分に限る。) | 覚醒剤等の譲渡し等 |
第41条の3(第19条並びに第20条第2項及び第3項に係る部分に限る。) | 覚醒剤の使用等 | |
第41条の11又は第41条の13 | 覚醒剤等の譲渡しと譲受けの周旋 | |
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) | 第73条の2第1項 | 業として外国人に不法就労活動をさせる行為等 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) | 第64条の2又は第66条 | 麻薬の譲渡し等 |
第64条の3(第12条第1項に係る部分に限る。) | ヘロインの施用等 | |
第66条の2(第27条第1項、第3項及び第4項に係る部分に限る。) | 麻薬の施用等 | |
第66条の4 | 向精神薬の譲渡し等 | |
第68条の2 | 麻薬の譲渡しと譲受けの周旋 | |
第69条第5号 | 麻薬小売業者の麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬の譲渡し | |
第69条の5 | 向精神薬の譲渡しと譲受けの周旋 | |
第70条第17号 | 向精神薬小売業者の向精神薬処方箋により調剤された向精神薬以外の向精神薬の譲渡し | |
あへん法(昭和29年法律第71号) | 第52条 | あへん等の譲渡し等 |
第54条の3 | あへん等の譲渡しと譲受けの周旋 | |
売春防止法(昭和31年法律第118号) | 第6条 | 売春の周旋等 |
第7条 | 困惑等による売春 | |
第8条 | 売春の対償の収受等 | |
第9条 | 売春をさせる目的による前貸し、金品等の供与 | |
第10条 | 売春をさせる契約 | |
第11条 | 売春を行う場所の提供 | |
第12条 | 売春をさせる業 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) | 第83条の9 | 業としての指定薬物の販売等の禁止 |
第84条第9号 | 業としての医薬品の無許可販売、授与 | |
第84条第18号 | 無承認医薬品の販売、授与 | |
第84条第28号 | 指定薬物の販売等の禁止 | |
第85条第2号 | 14歳未満の者等に対する毒薬又は劇薬の交付 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) | 第58条 | 売春等の有害業務に就かせる目的の労働者派遣 |
第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)又は第2号 | 港湾運送・建設・警備業務等への労働者派遣事業等 | |
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号) | 第3条第1項、第2項 | 不特定又は多数の者への提供等 |
第3条第3項 | 提供等させる目的で電気通信回線を通じた記録提供又は記録物の提供 | |
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和4年法律第78号) | 第20条 | 契約解除に伴う不実の告知、困惑 |
第21条 | 説明書面、契約書面等の不交付、虚偽記載等 | |
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号) | 第2条 | 性的姿態等撮影 |
第3条 | 性的影像記録提供等 | |
第4条 | 性的影像記録保管 | |
第5条 | 性的姿態等影像送信 | |
第6条 | 性的姿態等影像記録 | |
青少年の健全な育成を図ることを目的とする地方公共団体の条例(罰則が罰金刑以下の罪を除く。) | 青少年に対する淫行等 | |
刑法(明治40年法律第45号) | 第176条第1項、第2項 | 不同意わいせつ |
第177条第1項、第2項 | 不同意性交等 | |
第181条 | 不同意わいせつ等致死傷 | |
第183条 | 淫行勧誘 | |
第220条 | 逮捕及び監禁 | |
第221条 | 逮捕等致死傷 | |
第225条 | 営利目的等略取及び誘拐 | |
第225条の2 | 身の代金目的略取等 | |
第226条 | 所在国外移送目的略取及び誘拐 | |
第226条の2(第2項を除く。) | 人身売買 | |
第226条の3 | 被略取者等所在国外移送 | |
第227条 | 被略取者引渡し等 | |
第228条の3 | 身の代金目的略取等予備 |
※ 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)施行前の行為については、旧刑法の強姦、準強姦、集団強姦等を対象に含む。
別表6
人身取引事犯のおそれのある犯罪
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
刑法(明治40年法律第45号) | 第157条第1項、第158条第1項 | 電磁的公正証書原本不実記録・同供用(偽装結婚等の場合に限る。) |
第220条 | 逮捕及び監禁 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) | 第49条第1号 | 風俗営業の無許可営業(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) |
第49条第5号又は第6号 | 店舗型性風俗特殊営業の禁止区域営業等(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | |
第52条第4号(第27条第1項及び第31条の2第1項に係る部分に限る。) | 店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の無届営業(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | |
第53条第1号 | 店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の無届広告宣伝の禁止違反(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | |
第53条第4号 | 接客従業者の生年月日等の確認義務違反(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | |
売春防止法(昭和31年法律第118号) | 第6条 | 売春の周旋等 |
第7条 | 困惑等による売春 | |
第8条 | 売春の対償の収受等 | |
第9条 | 売春をさせる目的による前貸し、金品等の供与 | |
第10条 | 売春をさせる契約 | |
第11条 | 売春を行う場所の提供 | |
第12条 | 売春をさせる業 | |
第13条 | 業として売春を行う場所を提供する場合、又は業として売春をさせる場合に要する資金等の提供 | |
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) | 第73条の2第1項 | 外国人に不法就労活動をさせる行為等 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号) | 第60条第1項 | 児童に淫行をさせる行為 |
職業安定法(昭和22年法律第141号) | 第63条 | 暴行等の手段による職業紹介等又は公衆衛生等上有害な業務に就かせる目的による職業紹介等 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) | 第58条 | 公衆衛生等上有害な業務に就かせる目的の労働者派遣 |
労働基準法(昭和22年法律第49号) | 第117条 | 暴行等による労働の強制 |
第118条(第6条に係る部分に限る) | 業として他人の就業に介入して利益を上げる中間搾取 | |
第119条第1号(第16条、第17条、第18条第1項、第32条、第34条、第35条、第37条に係る部分に限る。) | 賠償予定契約、前借金相殺、強制貯金、1週間40時間を超える労働等 | |
第120条第1号(第24条に係る部分に限る。) | 不当な方法での賃金の支払い | |
最低賃金法(昭和34年法律第137号) | 第40条 | 最低賃金額以上の賃金を支払わない行為 |
別表7
オンラインカジノ賭博事犯
犯行グループの検挙及び実態解明に資する情報 | (1) オンラインカジノの運営に関与する国内グループのリーダー、中核メンバー等に関する情報 (2) オンラインカジノに係る賭金の入出金に関与する国内グループのリーダー、中核メンバー等に関する情報 |
別表8
犯罪インフラ
1 通信、運搬、送金関連に関する情報 | (1) 犯罪に利用するため、他人・架空名義で契約された携帯電話等 使用者の特定を困難にする目的で不正に契約された携帯電話(携帯電話不正利用防止法における契約者特定記録媒体(いわゆるSIMカード)単体の場合を含む)のことで、匿名性の高い犯罪に悪用されることがある。 (2) 犯罪に利用するため、他人・架空名義で契約されたデータ通信専用SIMカード 使用者の特定を困難にする目的で不正に契約されたデータ通信のみが行えるSIMカードのことで、携帯電話等に専用アプリを用いれば音声通話を行うことができるため、匿名性の高い犯罪に悪用されることがある。 (3) 犯罪に利用するため、他人・架空名義で契約された電話転送サービスや郵便物受取サービス 使用者の特定を困難にする目的で不正に契約された電話転送サービス(電話転送業者の電話番号を契約者が自己の電話番号として使用できるサービス)や郵便物受取サービス(サービス提供業者の事務所等を契約者が自己の住所として使用して郵便物を受領できる、いわゆる私設私書箱サービス)のことで、匿名性の高い犯罪や、被害金の送付先等として悪用されることがある。 (4) 犯罪に利用するため、他人・架空名義で契約された賃貸マンション等 使用者の特定を困難にする目的で不正に契約された賃貸マンション等のことで、被害金の送付先、犯行グループのアジトや不法滞在者の住居等として悪用されることがある。 (5) 犯罪に利用するため、他人・架空名義で契約された預貯金口座 使用者の特定を困難にする目的で不正に契約された預貯金口座のことで、被害金の振込先等として悪用されることがある。 (6) 違法な手段方法による不正送金等 取引事実の解明を困難にさせる目的又は隠匿する目的で利用される匿名性の高い取引(いわゆる地下銀行(銀行業を営む資格がない者が報酬を得て国外送金等を代行すること)等の違法な取引)のことで、被害金の送金等に悪用されることがある。 |
2 身分等の偽装関連に関する情報 | (1) 犯罪に利用するため、偽変造又は不正に取得された身分証明書 本人特定事項や身分を偽装する目的で偽変造又は他人の戸籍謄本等を用いるなどして不正に取得された運転免許証、旅券や在留カード等のことで、各種サービスの不正契約に悪用されることがある。 (2) 違法な手段方法により悪用される社会制度 本人特定事項や身分を偽装する目的で結婚、認知、養子縁組、難民申請等の制度を悪用すること(いわゆる偽装結婚、偽装認知等)で、本人確認書類や各種資格の不正取得に悪用されることがある。 |
3 その他の犯罪インフラに関する情報 | 上記以外で犯罪インフラ(犯罪を助長し、又は容易にする基盤)と認められるもの |