○交通安全サポーター事業に関する運用要領の制定について(依命通達)
令和6年11月11日
達(交企)第502号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和6年11月12日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、交通安全サポーター事業に関する運用要領の制定について(令和3年10月20日付け達(交企)第328号)は、廃止する。
別紙
交通安全サポーター事業に関する運用要領
第1 趣旨
この要領は、県民の交通安全意識の高揚を図ることを目的に委嘱する交通安全サポーター事業の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 委嘱
交通安全サポーターは、福島県内のラジオ等放送局で勤務するアナウンサー等の中から、交通安全に深い関心があり、ラジオ等放送番組を通じて、適宜、交通事故の発生状況や交通事故防止に関する情報提供活動を行うことができる者を、当該アナウンサー等が勤務する事業所(以下「勤務事業所」という。)と申し合わせの上、選定し、交通部長が委嘱するものとする。
第3 任期
交通安全サポーターの任期は、勤務事業所と申し合わせの上、定めるものとし、原則1年間とする。ただし、再任を妨げない。
第4 委嘱状の交付
交通安全サポーターの委嘱は、委嘱状(様式第1号)を交付して行うものとする。
第5 解嘱
交通部長は、交通安全サポーター若しくは勤務事業所から辞任の申し出があった場合又は交通安全サポーターとして適格性を欠くに至った場合は、その任期中にかかわらず、解嘱できるものとする。
第6 交通安全サポーターの活動要領
交通安全サポーターは、自ら出演する番組やイベント等において、適宜、交通事故の発生状況や交通事故防止に関する情報を提供するものとする。
交通安全サポーターがその活動を適切に行うために必要な情報については、交通企画課長が勤務事業所に対して、交通事故発生傾向や広報ポイント等をまとめた交通情報(様式第2号)により提供するものとする。
第7 警察本部の交通情報提供時期
1 定期情報
時季、行楽期等に合わせ定期的に交通事故の発生状況等交通情報を提供する。
2 臨時情報
交通死亡事故等重大事故が発生した場合及びその続発が予想される場合のほか、交通安全のため県民に周知すべき情報がある場合には、その都度、必要な交通情報を提供する。
第8 関係事務
この運用に関する事務は、交通企画課において行うものとする。
様式第1号
略
様式第2号
略