○交通死亡事故抑止活動要綱の制定について(通達)
令和6年11月28日
達(交企、交指)第522号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和6年12月1日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、交通死亡事故抑止活動要綱の制定について(平成22年3月25日付け達(交企、交指)第154号)は、廃止する。
別紙
交通死亡事故抑止活動要綱
第1 目的
この要綱は、交通死亡事故が発生した際に、その続発を防止するため、緊急に推進すべき抑止活動に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 警報等の種別
交通死亡事故抑止活動は、次に定める警報等により推進するものとする。
1 緊急対策
2 交通死亡事故多発署警報(以下「署警報」という。)
3 交通死亡事故多発地域警報(以下「地域警報」という。)
4 交通死亡事故多発注意報(以下「注意報」という。)
5 交通死亡事故多発全県警報(以下「全県警報」という。)
第3 緊急対策
署長は、自署管内で交通死亡事故が発生した場合、原則として緊急対策を講じて交通死亡事故抑止対策を推進するものとする。
1 期間
発生の日から5日間とする。
2 体制
署の実情に応じ、可能な限りの体制とする。
3 活動内容
警察力による即効性の高い交通死亡事故抑止対策である交通指導取締りを重点に行うものとする。
第4 署警報
署長は、自署管内に交通死亡事故が発生し、その続発が予想され、緊急に対策を講ずる必要があると判断した場合、次により署警報を発令し、交通死亡事故抑止対策を推進するものとする。
1 期間
発令の日から7日間とする。
2 体制
(1) 内部体制の確立
早急に内部体制を確立し、署の総力を挙げて取り組むものとする。
(2) 県本部(隊)及び隣接署との連携
県本部(隊)及び隣接署との連携を図り、組織の総合力を活用した取組に努めるものとする。
(3) 関係機関・団体との連携強化
市町村、交通関係機関・団体との連携を強化し、関係機関・団体が一体となった地域ぐるみの活動が展開されるよう努めるものとする。
3 活動内容
街頭活動を強化し、交通指導取締り、広報活動、交通規制その他必要な対策を集中的に推進するものとする。
なお、署、交番、駐在所その他交通要点等には、「交通死亡事故多発警報発令中」の懸垂幕等を掲出するものとする。
第5 地域警報、注意報及び全県警報
地域警報、注意報及び全県警報は、県交対協会長(知事)が発令することから、その活動内容等は別添「交通死亡事故多発警報発令要綱」によるほか、署警報の活動内容に準ずるものとする。
第6 報告
署長は、緊急対策、署警報、地域警報、全県警報を実施する場合、又は終了した場合は、次により本職に報告するものとする。
1 実施計画
別記様式1によるものとする。
2 実施結果
別記様式2によるものとする。
第7 広範囲に及ぶ警報の優先等
緊急対策実施中若しくは署警報(「高齢者交通事故多発警戒警報」制度の実施について(平成20年9月29日付け達(交企、交指)第385号)に基づく各警報を含む。)発令中に地域警報若しくは全県警報が発令されたとき、又は地域警報発令中に全県警報が発令されたときは、実施中の緊急対策、発令中の署警報又は地域警報は解除されたものとし、地域警報又は全県警報に切替え運用するものとする。
別添
交通死亡事故多発警報発令要綱
1 目的
この要綱は、交通死亡事故が一定期間集中的に発生した場合、全県又は一定の地域を指定して交通死亡事故多発警報及び注意報(以下「警報等」という。)を発令し県民の交通安全意識を喚起するとともに、県、県警察、市町村及び関係機関・団体が一体となって総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、もって交通死亡事故の発生を抑止することを目的とする。
2 発令者
警報等は、福島県交通対策協議会長(福島県知事、以下「会長」という。)が発令する。
3 警報等の種別
警報等の種別は、次のとおりとする。
(1) 全県警報 県下全域を対象として発令する警報をいう。
(2) 注意報 県下全域を対象として発令する注意報をいう。
(3) 地域警報 別紙1の地域を対象として発令する警報をいう。
4 警報等の発令基準
会長は、原則として別紙2に定める基準に達した場合は、県警本部長と協議して、全県警報、注意報又は地域警報を発令する。
但し、上記基準に達した場合でも、特別の事情がある場合には、県警本部長と協議して警報等を発令しないことができる。
なお、上記基準に達しない場合でも、高齢運転者関与の重傷事故の連続発生等継続的な事故の多発、前年比での死亡事故の増加又は重大な交通事故発生等特異な現象が認められる場合は、県警本部長と協議して警報を発令することができる。
5 警報等の発令期間
(1) 警報の発令期間は、発令の日から地域警報については7日間、全県警報については10日間とする。
但し、多発傾向が継続している場合には、おおむね3日間を限度として更に期間を延長することができる。
なお、特別の事情がある場合には、警報の発令期間を短縮することができる。
(2) 注意報の発令期間は1日間とする。
但し、重傷事故の多発傾向が継続している場合には、おおむね3日間を限度として更に期間を延長することができる。
6 警報等の発令方法
警報等の発令は、別紙3に定める発令通報系統図により関係市町村及び関係機関・団体に文書で通知する。
7 警報等発令に伴う推進事項
(1) 警報が発令された時は、県、県警察、市町村及び関係機関・団体は相互の連携を密にして交通事故防止に必要な対策を行うこととし、別紙4の推進事項の積極的な推進に努める。
(2) 注意報が発令された時は、県、県警察、市町村及び関係機関・団体は相互の連携を密にして別紙4の推進事項の広報活動の推進に努める。
8 警報発令に伴う報告
別紙3に定める関係市町村及び関係機関・団体は、地域警報、全県警報に伴う実施結果を別記様式により会長に報告するものとする。
9 広範囲に及ぶ警報発令の優先
地域警報の発令中に全県警報が発令されたときは、発令中の地域警報は解除されたものとし、全県警報に切替え運用するものとする。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年7月29日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年5月15日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月29日から施行する。
別紙1
地域警報の発令地域
地域警報発令地域名 | 管内市町村 |
県北 | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 |
県中 | 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
県南 | 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 |
会津 | 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 |
相双 | 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 |
いわき | いわき市 |
別紙2
警報等の発令基準
警報の種別 | 発令基準(7日以内の交通死亡事故発生件数) | |
全県警報 | 5件 | |
注意報 | 4件 | |
地域警報 | 県北 | 3件 |
県中 | 3件 | |
県南 | 3件 | |
会津 | 3件 | |
相双 | 3件 | |
いわき | 3件 |
別紙3
交通死亡事故多発警報発令通報系統図
別紙4
警報発令に伴う推進事項
推進事項 | 推進内容 | 実施機関・団体 |
広報活動 | ・ ホームページ、電光掲示板、懸垂幕等により、警報発令の周知徹底を図る。 ・ 新聞、ラジオ、テレビ、緊急広報紙等を通じ、警報等発令の周知を図るとともに、地域における交通事故防止気運を高める。 ・ 下部組織に対する警報等発令の周知を図る。 | 全機関・団体 |
街頭活動 | ・ 歩行者、自転車利用者に対し、正しい歩行、反射材用品の着用、交通ルールの遵守について街頭指導を行う。 ・ 自動車運転者に対するシートベルト着用等安全運転の励行を呼び掛ける。 ・ 速度の出し過ぎ、飲酒運転の防止、交差点での安全確認徹底等について街頭指導を行う。 | 全機関・団体 |
・ 交通事故の発生した交差点、カーブ等の共同現地調査を行い、交通安全施設等の整備点検を実施する。 | 道路管理者 警察 | |
・ 速度の出し過ぎ、飲酒運転、信号無視、一時不停止等、交通死亡事故に直結する悪質・危険な違反、シートベルト非着用者に対する取締りを強化する。 | 警察 | |
交通安全活動及び啓発活動 | ・ 朝礼時、点呼等を活用し、警報発令の周知及び安全運転の励行を呼び掛ける。 ・ シートベルト・チャイルドシート着用の徹底を図る。 ・ 各種会議、会合、行事及びホームページ等を活用し、警報発令の周知徹底及び交通安全意識の高揚を図るとともに、積極的な交通事故防止活動の実践を促進する。 | 全機関・団体 |
・ 朝礼時を活用し、警報発令の周知徹底を図るとともに、正しい歩行、自転車の安全利用等についての指導を行う。 | 教育委員会、各学校 | |
・ 自治会、老人クラブ等地域の関係機関・団体に呼び掛け、交通安全意識の浸透を図る。 | 市町村 | |
・ 交通安全意識の普及浸透に努めるとともに交通ルールの遵守と反射材用品の積極的な着用を実践するなど、地域における交通事故防止気運の醸成を図る。 | 市町村 交通安全母の会 |
別記様式
略
別記様式1
略
別記様式2
略