○道路交通法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う対応に係る細目的事項について(依命通達)

令和6年10月2日

達(交規、交指)第453号

[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]

[有効期間 令和17年3月31日まで]

対号 令和6年10月2日付け達(交規、交企、交指、運免)第452号「道路交通法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う適切な運用について」

道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第248号。以下「改正令」という。)、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第67号。以下「改正府令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和6年内閣府・国土交通省令第4号。以下「改正標識令」という。)の施行に当たり、改正令等の趣旨、内容及び留意事項については、対号通達により示されたところであるが、改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、改正府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)及び改正標識令による改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)に係る交通規制・指導取締り関係事務等の運用上留意すべき事項は別紙のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

別紙

第1 横断歩道等の設置に係る改正について(令第1条の2及び標識令別表第6関係)

1 横断歩道等を表示する道路標識の設置を省略する場合の留意事項

令第1条の2第4項の規定により、一定の要件に該当するときは、一部の道路標識を省略することができることとされたところ、本改正は、道路標識の設置に係る規定を柔軟化したものであり、必ずしも既設の道路標識の撤去を求めるものではないことに留意すること。

他方、必要性のない又は著しく低い横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を表示する道路標識を設置しないこととすれば、他の交通規制を表示する道路標識の視認性を高めることができるほか、横断歩道等の整備及び更新に係る費用の合理化並びに施工の迅速化に資することから、本改正により省略が可能となる既設の道路標識については、当該道路標識の更新時期に合わせてこれを撤去するなど、道路形状や交通状況等に応じた合理的な道路標識の設置を行うこと。

2 横断歩道又は斜め横断可を表示する道路標示の改正についての留意事項

標識令別表第6により、指示標示「横断歩道(201)」及び「斜め横断可(201の2)」のうち対角線方向に縞模様を設ける場合の白線の設置間隔は、45cm~90cmから選択可能なものとされた。

本改正は、道路標示の設置に係る規定を柔軟化し、道路形状や交通状況等に応じた適切な白線の設置間隔を選択できることとしたものであり、一律に白線の設置間隔の拡大を求めるものではないことに留意すること。

他方、白線の設置間隔を拡大することにより、車両等の通行を避けて白線を配置できるなど、横断歩道及び斜め横断可の整備及び更新に係る費用の合理化に資することから、道路標示の新設時や道路管理者等による道路工事等による既設の道路標示の撤去時等の時機をとらえ、白線の設置間隔を拡大した道路標示の設置を行うなど、合理的な道路標示の設置を行うこと。

なお、改正標識令により、指示標示「横断歩道(201)」及び「斜め横断可(201の2)」は縞模様の様式(以下「ゼブラ型」という。)で設置するものとされ、改正前に規定されていた縞模様に側線を付した様式(以下「ハシゴ型」という。)は削除されたものの、改正標識令附則第2項の規定により、施行の際現に設置されている道路標示については、当分の間、改正後の規定による道路標示とみなされることとなることにも留意すること。

なお、本項目については、警察庁において国土交通省道路局と協議済みとなる。

第2 自動車の最高速度に係る改正について(令第11条及び第12条並びに府令第5条の6の3関係)

1 交通規制に係る留意事項

(1) 交通実態の把握

道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条の道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による最高速度規制(以下単に「最高速度規制」という。)が実施されていない道路であって、令第11条に規定する最高速度(以下「法定速度」という。)が改正令の施行後に30キロメートル毎時に引き下げられることとなる道路(以下「引下げ対象道路」という。)のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、30キロメートル毎時の最高速度が適用されることが実態と合わないものの把握に努めること。

また、個別の道路状況によっては、道路構造による分離の有無について一見して判断することが容易ではない場合も観念され得るところ、そうした道路の把握にも努めること。

その際には、道路管理者等から情報提供を受けるとともに、地域住民等からの意見・要望にも配意すること。

当該道路に対する最高速度規制の実施といった施行までの具体的な措置については、別途指示する。

(2) 道路標示の補修等

改正令の施行後は、道路標識等による中央線又は車両通行帯(以下「中央線等」という。)の設置の有無が、一般道路(令第11条柱書に規定する一般道路をいう。)における法定速度を決定する要素の一つとなるところ、特に摩耗等により視認が困難となっている中央線等については、改正令の施行までの間に必要に応じて補修を行うこと。

また、中央線に関しては、現に道路管理者等により設置されている区画線「車道中央線」等についても適切な保守管理及び補修を行うよう、道路管理者等に対して申入れを行うこと。

なお、本項目については、警察庁において国土交通省道路局、港湾局及び物流・自動車局並びに農林水産省農村振興局、林野庁及び水産庁漁港漁場整備部と協議済みとなる。

(3) 現に実施されている30キロメートル毎時の最高速度規制の取扱い

法定速度と同一の最高速度規制を実施することは妨げられるものではないことから、引下げ対象道路に既に実施されている30キロメートル毎時の最高速度規制については、改正令の施行後必ずしも解除する必要はなく、また、施行までの間においては、本改正による法定速度の引下げを理由とした解除は行わないこと。

(4) ゾーン30及びゾーン30プラスの取扱い

ゾーン30及びゾーン30プラスについては、生活道路の交通安全対策として、関係機関と連携して推進してきたところである。改正令の施行後もこの方針に変更はないことから、引下げ対象道路が含まれる区域であっても、必要があると認める場合には、地域住民や道路管理者をはじめとする関係者と調整しつつゾーン30及びゾーン30プラスの設定を引き続き推進すること。

なお、改正令の施行後におけるこれらの運用面の取扱いについては、別途指示する。

また、本項目については警察庁において国土交通省道路局と協議済みとなる。

2 指導取締りに係る留意事項

改正令の施行後に法定速度が引き下げられる道路における指導取締り上の留意事項等については、別途指示する。

道路交通法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う対応に係る細目的事項について(依命通達…

令和6年10月2日 達(交規、交指)第453号

(令和6年10月2日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和6年10月2日 達(交規、交指)第453号